このサイトに巡り会い、昨日からずっとみなさんの体験談を読ませて頂いています。
わたしには,親が入った生命保険と年金があるのですが、もし解約すると20万ドル強となります。
これが申告するに値するものだったとは,まったく知らず、愕然としています。
利息も配当もないので、ペナルティーを逃れるかもしれませんが、どちらかでは逃れられないかもしれません。
ちなみに日本の金融機関には実家の住所が書かれています。
あるサイトで、年金などは2014年6月30日時点で残高が25万ドルを超えなければ、“レビュー、特定、報告”の対象外となるとありました。これが正しければ、かろうじて,対象外の範囲におります。
以下
http://www.aplaw.jp/file/Sept24_2013FH.pdf
からの抜粋です。
B 「低額口座」のレビュー手続
2014 年 6 月 30 日の時点で残高等が 5 万ドル(キャッシュバリュー保険契約又は年金保険契約の場合
には 25 万ドル)を超えるが、100 万ドル以下である既存個人口座(「低額口座」という)のレビューは 次の通り行う。
(1)電子記録検索 次に掲げる米国示唆情報(U.S.Indicia)の有無を、当該金融機関が管理する電子 的に検索可能なデータをレビューすることで確認する。 a)口座保有者が米国市民又は米国居住者であることを示す識別情報 b)米国内の出生地を明白に示す情報 c)米国における現在の郵送先住所又は自宅住所(米国郵便私書箱を含む)
d)現在の米国の電話番号
e)米国内の口座への資金移動の自動送金指図 f)米国に住所を有する者に対する、現に有効な委任状又は署名権限の付与 g)「気付」又は「局留め」の住所のうち、報告日本国内金融機関が口座保有者に関して記録上有する唯 一の住所であるもの(ただし、米国外の「気付」の住所又は「局留め」の住所は米国示唆情報とはしな い。) (2)上記の米国示唆情報が、電子的な検索では発見されなかった場合には、それ以上の措置は必要な い。 (3)上記の米国示唆情報のいずれかが電子的検索により発見された場合、報告日本国内金融機関は当該口座を米国口座として扱わなければならない。ただし、下記(4)に定める除外事項が適用される場 合を除く。 (4)上記の米国示唆情報が発見された場合であっても、自己宣誓書その他の書類を取得し、保有して いる場合等、一定の条件を満たす場合には、原則として、報告日本国内金融機関は、当該口座を米国口 座として扱う必要はない。
(終わり)
以上を読むと、申告をしない方に気持ちが揺れてきました。
日本に来年からマイナンバーが導入されます。私は,2002年以前に海外転出届けを提出したので、
マイナンバーがもらえません。まだマイナンバーと銀行の紐づけはなされませんが、そのうちそうなるでしょう。その時に,外国在住と言うのが判明し、FATCAにつながる可能性も否定できないので、将来のことを考えるとペナルティーを覚悟で申告するべきかとも思います。
みなさんもそうだと思いますが,ほんの数年知らなかったために、大きな代償を払わされることに,怒りを覚えます。
ここでこういうことをお聞きするのは、ルール違反かもしれませんが,このまま頬被りをすることを決めた方はいらっしゃいますか?
どんなアドバイスでもありがたいです。保険も年金も今換金すれば,大きな損となります。
罰金が5%としても1万ドル,保険も年金も解約したくないので,罰金をどうやって調達するか考えただけで,胃が痛む思いです。
Re: 8938とFBARについて
jinmei 2015/03/24(火) - 00:23IRSのDelinquent FBAR Submission Proceduresの説明によると、
The IRS will not impose a penalty for the failure to file the delinquent FBARs if you properly reported on your U.S. tax returns, and paid all tax on, the income from the foreign financial accounts reported on the delinquent FBARs, and you have not previously been contacted regarding an income tax examination or a request for delinquent returns for the years for which the delinquent FBARs are submitted.
とありますので、もし報告漏れの口座から過去に所得が生じておらず、その報告・納税義務がなかったのだとすれば、結果的に上記の条件を満たすことになって少なくともFBARについてはペナルティなしにdelinquent FBARを解消できるようにも思われます。Form 8938については、そのinstructionによると
No penalty will be imposed if you fail to file Form 8938 or to disclose one or more specified foreign financial assets on Form 8938 and the failure is due to reasonable cause and not to willful neglect.
ということで、delinquent FBARに比べると条件が曖昧なのでなんともいえませんが、検索して見つかった非公式の情報の中にはFBARの場合に準ずると書いているものもありました。
ただし、あくまで素人(=私)が公開されている資料を自己流で解釈した場合の話ですので、実際にその通りにしてペナルティなしで済むかどうかは私には保証できません。個人的には、上記のような公式な資料をこの手の事案に詳しい専門家に提示して相談するのがベストだと思います。相談だけなら無料で受けてくれるところも多いと思いますし、その結果としてペナルティなしの修正申告で済みそうだとわかって書類も自分で出すことにすれば、費用もペナルティもなしに切り抜けられる可能性もあると思います。
私自身は「頬被り」をした経験がないのでその点についてのご質問には答えられませんが、過去のトピックのケースから考えても、そのような体験談が聞ける可能性は低いと思います。また、もし1つか2つかそのような事例がわかったとしても、明文化されていないケースである以上別の人にあてはまる保証はないですし、(とくに「何も言われなかった」という事例の場合)それがいまのところIRSに感知されていないだけで今後何か言われる可能性が残っているのか、完全に収束して今後も監査を受ける可能性がゼロと言えるのかまでもわからないことの方が多いでしょう。結局、明文化されていないグレーゾーンに自己責任で踏み込むか、専門家に相談するかのどちらかになるのではないかと思います。
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