メインコンテンツに移動

生命保険の受取人はFBARやFATCAの提出が必要か

ENDO(ゲスト)

日本の預金口座に振り込まれる形で受け取れば報告義務が出るでしょう。
日本の保険会社からアメリカの口座に直接振り込まれるとか、現金でもらうとかすれば報告しなくていいでしょうね、でも日本の口座に振り込まれまれたらFBARですよね。だから間接的にはFBAR、FATCA提出が発生するんじゃないですか?

jinmei 2015/04/02(木) - 22:24

これは私のblog記事のことでしょうか?もしそうなら、これは保険金の支払いが起きる前の加入段階での報告義務について書いたものです。でも改めて見なおしてみると、確かにその部分が曖昧なようにも思えるので、配信元の方ではその旨補足しておきました。保険金が支払われてそれが銀行に入金されれば、その銀行口座の持ち主(=保険の受取人)にはそれについての報告義務は当然発生するでしょう。

ENDO(ゲスト) 2015/04/04(土) - 11:45

そうでしたか。それは失礼しました。

でも日本の生命保険って大概他のプラント抱き合わせで生命保険だけというのは少ないですよね。
医療保険と抱き合わせだったり、アメリカの生命保険のようにピュアに生命保険だけというのは少ないんじゃないかと。
途中でお祝い金とか、報奨金とかでるじゃないですか、そうなってくるとまた話が複雑になってきて去年は申告しなくて良かったのに今年は申告のような変な状況も出てくるのかもしれない。
もういちいち考えるのも面倒だから、とりあえず申告しとくという選択が一番安全なのかなどと考えちゃいます。

コメントを追加

認証
半角の数字で画像に表示された番号を入力してください。