メインコンテンツに移動

日本の401kプラン

不安です。(ゲスト)

はじめまして。ここで、色々と勉強させて頂いています。

日本の401(k)プランに加入している、米国居住者(ビサ)です。
最近、外国の年金プランの米国の複雑な取り扱いについて耳にし、日米租税条約がある日本人に対しても該当するのか不安になり、質問させて頂くことにしました。

外国の年金プランに加入し、従業員の拠出額が50%以上になる場合は、従業員拠出分はGrantor TrustとみなされForm 3520, 3520Aを提出する必要がある。タイムリーにForm 3520を提出しなかった場合のペナルティは$10,000になる。

会社からのマッチングはVestするなり、課税対象となる。

従業員拠出分に関しては、Form 8621を提出する必要がある。インストラクションを読みましたが、複雑で良くわからず、受給しなくても税金を支払う可能性があることは分かりました。

日米租税条約(第17条)により年金(退職年金、社会保障年金、保険年金、厚生年金、401K等)は、過去の役務提供地や年金の支給国に関係なく受給者の居住地国のみで課税される事になっているようですが、受給する前の段階では、どのように米国で申告するべきなのでしょうか。租税条約に特別に規定されていなけば、現在の居住地であるアメリカの税法に沿って、申告しなければならないと思いますが・・・。

ちなみに、日本の401kも含めてFBARと Form 8938は毎年提出しています。

大手会計事務所のForm 8938に関する下記記事を拝見しましたが、まるで日本401kの情報は、今まで申告書作成には必要なく、Form 8938により初めて必要となる情報のように書かれています。
http://www.kpmg.com/us/en/industry/japanese-practice/pages/2011-issue4-…

アドバイス頂けると、とても助かります。

Nobu 2016/04/12(火) - 19:14

かなり特殊なケースのようで(あるいはそうでないかもしれませんが)、具体的にどのように申告するべきかというのは会計事務所に努めていてこういった事例を扱ってないかぎり、知っている人はなかなかいなさそうです。難しいのは租税条約が絡んでくることでしょうし、そうなるとIRSのInstructionを読むだけでは「正しい答え」が見つからない可能性もあります。会計事務所に頼むか、分かる範囲でやってみて間違っていると指摘されたら諦めるか(結局、その時プロに頼むことになるかもしれません)、知らなかったことにするか、と羅列しても全然アドバイスになりませんね。すいません。

不安です。(ゲスト) 2016/04/12(火) - 19:26

コメントありがとうございます。やはり、調べれば調べるほど難しいことが分かりました。
日米租税条約では、受給する前の段階の課税について触れていないので、米国の税法に基づき課税されるようです。
https://www.irsmedic.com/2015/03/06/foreign-retirement-plan-taxable/

ご丁寧にアドバイスくださり、大変ありがとうございました。

コメントを追加

認証
半角の数字で画像に表示された番号を入力してください。