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PFIC の adjusted basis について

ttt

はじめまして。

去年、面倒なので日本で保有していたETFを売却しました。CFR 1.1296-1 の "Transition rule for individuals becoming subject to United States income taxation" にアメリカの居住者になる前から保有していたPFICの税金の計算方法が書かれているのですが、ここの "on the first day of such taxable year" という文の解釈に困っています。仮に2016年から税法上の US person になったとすると adjusted basis は 2015/12/30 の株価を使うのか、2016/1/4 の株価を使うのかどちらなのでしょうか? "On the first day" は 1月1日でもちろん休日です。

よろしくお願いします。

jinmei 2018/03/18(日) - 05:47

厳密に言えば、市場が閉じている間に起きたできごとも加味して算出した1月1日時点での価値ということになるような気がしますが、普通の人にはそんな値を求めることは無理でしょうし、よほど大きな値動きがあるのでもなければ直近のどちらかの値を使うのでよさそうな気はします。私ならおそらく年末の値を採用して、それでとくに心配もしないでしょう。どうしても気になるならプロに聞いてみるか(こういう場合の一般的な考え方を知っていそうですので)、IRSに電話でもして聞いてみればいいと思います。

ところで、そもそもSection 1296のelectionをするためには、居住者になった最初の年のtax returnでその申告をしておく必要があるはずですが、その点については大丈夫でしょうか?(もしそれを済ませていたとしたら、その時点で年末vs年始問題には直面していたと思うのですが…)

ttt 2018/03/18(日) - 12:04

jinmeiさん、コメントありがとうございます。
そうですね、その後 "fair market value", "holiday" とかで検索していたら、(この記述とPFICは直接関係ありませんが)IRS Reg. 20.2031-8(b) とかに " the fair market value of the mutual fund share is the last public redemption price quoted by the company for the first day preceding the applicable valuation date for which there is a quotation." とあるので直近営業日を使います。ちなみに2015年末と2016年年始で株価がかなり変化しました。

あと、”居住者になった最初の年”は大丈夫と思います。去年の tax return でForm8621を提出していますので。今いろいろ間違いに気づき、その修正申告をしようと準備しているところです。

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