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W-8BENと銀行の問題

Asachan

初めて投稿します。アメリカで20年ほど仕事をしてindividual investとSepIRAをJPMorganChasweに残したまま、7年前に母が認知症で一人で生活できないので帰国しました。60歳になって、いざIndividual Investから少しずつ引き出そうと思って、ChaseにW-8BENの提出を申し出たら、何かのRegulationで去年(2017年)日本からのクライアントはすべてChaseからExitした と、言われ、W-8BENの受け取りを拒否されました。今私は、Tax的にはResidentでまだGreen Cardを放棄していません。住所が日本ですので、他の金融機関のTransferができません。ChaseにTransferのAssistができるかどうか、聞きましたがEメールの返答がありません。五里霧中状態です。
いろいろなことを考えるとDual Residentでいるのは、大変です。66歳から国民年金も始まりますし、アメリカのSocial seculityもはじまります。いっそ今年Green Cardをi407で放棄し、来年4月にForm8854をTax Returnと共にIRSに送って、その後、Investを少し取り崩して、様子を見てみようかと思っています。このようなご経験がある方、どのようにしたか教えてください。またいい案がありましたらSuggestionよろしくお願いいたします。それから、Non-residentになったとき、そのままKick outされて、次に移るところは紹介されないのでしょうか。不安が高まります。それから、永住権を放棄した後、W-8BENが受領されなくても、4010NRでTax Returnすればいいのでしょうか。

日米租税条約(ゲスト) 2018/03/19(月) - 04:12

>何かのRegulationで去年(2017年)日本からのクライアントはすべてChaseからExitした

意味が不明です。口座がなくなっている訳ではないのですね。

https://www.fiplanning.com/node/3505 は読みましたか?GCを返上したケースでも複雑です。Dual Residentとなると、日米租税条約は(おそらく)それを想定していないので、相当大変なことになるかと思います。

buchi(ゲスト) 2018/03/19(月) - 19:14

Tax purpose上では US PersonなのでW-8BENは使えない(受け取り拒否される)のでは?
IRSのinstructionに以下のようにあります。

Do not use Form W-8BEN if you are described below.
You are a foreign entity documenting your foreign status, documenting your chapter 4 status, or claiming treaty benefits. Instead, use Form W-8BEN-E.
You are a U.S. citizen (even if you reside outside the United States) or other U.S. person (including a resident alien individual). Instead, use Form W-9 to document your status as a U.S. person. (以下省略)

あと、ChaseのInternet banking systemを使って日本の銀行口座にWire transfer出来ませんか?

Asachan 2018/03/20(火) - 07:38

日米租税条約 (ゲスト)さま、コメントありがとうございます。私の書き方がわるかったのですが、今年GreenCardを放棄し、来年のTax returnでForm8854をIRSに提出して、ResidentからNon-ResudentにStatusを変更するつもりですが、Chaseに前もってW-8BENの提出について問いただしたところ、会社のRegulationだと思うのですが、日本人のNon-Residentを去年全員Kick-outしたようなのです。そのとき全員がcashoutさせられたのか、それとも別の会社を紹介してPortholioを移せるのかどうか、同じような場合、どうなのか知りたかっただけです。別の会社を紹介してPortholioを移せるて、W-8BENが提出できればOKなのですが。それから、https://www.fiplanning.com/node/3505は来年Form8854をだすので、あまりあたらないと思います。
buchi (ゲスト)さまも、コメントありがとうございます。今は確かにResidentですが、ChaseにはGreen cardを放棄した場合のW-8BENの提出について聞きました。まあ、今はまだForm8854を提出していないので、しっかりFrom 8854をだしてから、本当にそうか試してみようと今は思っています。ところで、i-407でGreencard を放棄し、Form 8854の提出で良いのですよね。それから
「ChaseのInternet banking systemを使って日本の銀行口座にWire transfer出来ませんか?」のご質問ですが、しばしばやっています。私としては、便利だと思っています。

日米租税条約(ゲスト) 2018/03/20(火) - 08:39

それなら、しつこく何回もChaseに聞くしかないでしょうね。電話を使っても。だいたい、アメリカは、担当者によっても言うことが違うことに注意。銀行はわりと丁寧なのですが、投資部門はそれほど親切ではないですね。

buchi(ゲスト) 2018/03/20(火) - 12:32

あ、なるほど。実際にW-8BENをChaseに送ったわけではないんですね。的はずれな回答でごめんなさい。
別の金融機関にIRAを移せるといいですね。

日米租税条約(ゲスト) 2018/03/20(火) - 13:36

Form 8854 を出した後だとさらに自由度が落ちるので、話がついてから、ことを進めたほうがいいでしょうね。想像ですが、IRAのリタイアメントプランの移動を妨げたり、投資先を移動を妨げたりすることは違法だと思います。

なぜ、7年もアメリカのグリーンカードを日本で維持できているのですか?よかったら教えてください。

日米租税条約(ゲスト) 2018/03/20(火) - 19:01

W8-BEN をしつこく聞くのではなく、ファンドの移動をうまく相談したら良いということです。お間違えなく。

Asachan 2018/03/21(水) - 08:34

日米租税条約 (ゲスト)さま、コメントありがとうございます。本当に助かります。言われたことを気に留めて、粛々と永住権放棄、そして来年のTax returnでForm8854を提出しようと思います。それから、W-8BENについてJPMorganChaseに掛け合いたいと思います。実を言うと、今年カリフォルニア州から、なせStates Taxreturnを出さないのかと手紙がきました。私は、カリフォルニア州には、一度も住んだことがありません。ただ、ChaseがInvestの業績Statement や投票用紙がくるので、アメリカの住所がほしいといったので、姪の住所を提出して、彼女が帰ってくるときにもってきてもらっていました。多分、Chaseがmessupしているのだとおもいます。W-8BENにつてこんな記事がありました。
1、アメリカでCPAをしております、Kiyoと申します。
昨今、米国では永住権のみならず市民権(アメリカ国籍)まで放棄される方が増えつつありますね。

まず、W-8BENは、「米国源泉の所得をIRSにレポートしないようにする」書類ではありません。
この書類の主な提出目的は、源泉徴収を避けるためです。源泉徴収をして納税しない
かわりに米国源泉の所得があれば申告書はきちんと提出します、然るべき納税もします、
ということを宣言する書類でもあります。

さて、そういうことで米国源泉の収入がある場合、基本的には米国で確定申告をしなくてはなりません。

ただし、IRSの定めた税率に基づいて源泉徴収・納税を済ませた場合には、申告義務はありません。(IRSによる税金とりっぱぐれがないため)
この場合、税金過払いになっている場合がほぼ100%なので、多くの方は申告書提出を致します。
過払いが予想でき、申告書も提出する予定ならば、源泉徴収を避けるほうが得策になることが
多いでしょうが、納税額が1000ドルを超えそうな場合は、見積もり納税をして罰金・利子を
避ける手続きが必要になるのでこのあたりは個々人で状況は変わってくると思います。
2、Jinmeiさんの引用で
1.W-8BENを提出せず、翌年tax returnもしない場合: 所得発生時に30%の源泉徴収を受けて完了です(たぶん取られすぎですが)。
2.W-8BENを提出せず、翌年tax returnした場合: 所得発生時に30%の源泉徴収を受け、tax returnで実際の税額を決定して差分を取り返すことになります。
3.W-8BENを提出した場合: 所得発生時には源泉徴収がなく、tax returnで実際の税額を決定してそれを収めることになります。
まあ、あまり心配しないで、W-8BENはその時の成り行きで、またこのサイトに相談しようとおもいます。
それから、GCのけんですが、2年前にExpireしました。しかしForm8854をだしていないので、Resident待遇ですよね。それから、2007年に乳がんで手術をしたのですが2010年に腰椎の4番に転移して、2年前はどんな放射線を癌にあてるかが、大問題でGCのExpireのことは、頭にありませんでした。1年前に放射線の治療を受けて成功で1年たって、増殖はありません。運よくChase のTaxreurnDocumentが毎年あったのResidentでTax returnしてました。恥ずかしいのですが、こんなにいろいろしなくてはならないと知ったのは、つい最近です。

日米租税条約(ゲスト) 2018/03/21(水) - 10:30

うーん。大変な状況のようですが、要は、3.W-8BENを提出した場合 にしたいということですね。それは掛け合うこともありですね。また、決着がつかない場合、他の物分りの良い金融機関にIRAを移動してから事を始めるということもありかも。

>Form 8854 を出した後だとさらに自由度が落ちるので、話がついてから、ことを進めたほうがいいでしょうね。

honda(ゲスト) 2018/04/01(日) - 19:39

自分のケースですが、2016年にアメリカから引越し、グリーンカードを放棄しました。
在米期間が長くなかったのでForm 8854の提出は必要ありませんでした。

引っ越し時点で Vanguard に 401K, IRA, 一般の証券口座が、Charles Schwab に証券口座があり、Non-resident になった時点でどちらにも W8-BEN を提出して受理されました。
その後、Vanguard の証券口座を Charles Schwab に移動しましたが、オンラインで手続きをとって一週間後にはすべて Charles Schwab に口座が移っていました。

Charles Schwab の方が International investor 向けの口座もあり、サポートも良い印象があります。
また、証券口座に紐付いた Checking 口座番号をもらえるので、ACH での資金の移動やクレジットカードの支払に役立っています。

他にも Non-resident でリタイアメント口座、証券口座を維持できる会社はあると思いますが、とりあえず Vanguard と Charles Schwab は対応していますという事をお伝えします。

日米租税条約(ゲスト) 2018/04/02(月) - 06:58

私もVanguard では日本に帰ったとき、口座を維持できるということを聞いています。(直接メールで確認しました。)

W-8BENで、アメリカで有利な条件で税金を払った場合、日本側でのVanguard の配当、キャピタルゲインの税金はどうなっていますか? よかったら教えてください。

>アメリカ合衆国においては、非居住外国人はアメリカ源泉の所得について30%の連邦所得税を源泉徴収されることとなっています。日本と比較して非常に高い源泉徴収税率です。日本は一般的には非居住者に対する源泉徴収は20.42%となっております。http://shiodome.co.jp/hawaii/archives/1157.html

honda(ゲスト) 2018/04/02(月) - 18:54

現在、日本に住んでいないので日本での経験がありませんが、一般的にはアメリカでの配当、キャピタルゲインを日本で申告して、アメリカに支払った税額を控除する形になるのではないでしょうか?

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