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異なるカテゴリーのインカムの相殺

さるとる(ゲスト)

日本で30年間かけてきた養老保険が今年満期になり1千万円ほど受け取る予定です(うち半分くらいがコスト)。 そのため2018年のincomeが増える予定です。 この養老保険のインカムは日本の(投資)不動産売却で生じるキャピタルロスとオフセットできるのでしょうか? もし相殺できるのであれば2018年内に不動産を売却しようと思います。 相殺されないなら来年以降に売却を延期しようと思います。(この不動産は賃貸し物件で2007年頃購入し、毎月レンタル収入がありますが、不動産収入があると日本で確定申告する必要があって面倒)
ググって該当しそうなものを読んでみたのですが今一つアメリカの税金の仕組みが理解できないでいます。

Nobu 2018/03/21(水) - 21:20

養老保険の増益分が米国税法上のIncomeになるのであれば、キャピタルロスとの相殺は単年度ではできなさそうです。全額ではなく、$3,000まではIncomeとの相殺が可能です。また、キャピタルロスは相殺できなかった分は翌年度以降に持ち越して計上することが出来ます。翌年のキャピタルゲインと相殺し、それでもロスが多ければ、また$3,000まではIncomeとの相殺、となります。

もし養老保険の増益分がキャピタルゲインとして扱われるのであれば、同じカテゴリーなので相殺できます。もっとも、タイトルで既に異なるカテゴリーと書かれているので、その辺りは既に調べていらっしゃるのかもしれませんね。

さるとる(ゲスト) 2018/03/22(木) - 11:10

養老保険の増益分がキャピタルゲインとみなされるかどうかが鍵なのですね。 このインカムが米国税法上何のインカムにあたるのか調べてみます。Nobuさん、ありがとうございました。

yk(ゲスト) 2018/03/22(木) - 11:59

専門家ではありませんが、IRSのサイトにこう書いてあります。

https://www.irs.gov/irb/2009-21_IRB

"the proceeds received by an insured upon the surrender of, or at maturity of, a life insurance policy constitutes ordinary income to the extent such proceeds exceed the cost of the policy"

さるとる(ゲスト) 2018/03/23(金) - 22:33

ykさん、リンクありがとうございます。保険の満期にかかるインカムがOrdinary incomeなら不動産の譲渡所得(マイナス)とは相殺できなさそうですね。がっかりです。

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