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タックスリターン フォーム1116 Part II、家屋の減価償却、1099-Gなど...

ごんべ(ゲスト)

こんにちは。
今までタックスリターンファイリングをお願いしていたCPAから 突如去年で引退したのでもうできません 通告を受けたので、
これを機に、ただいま、自分である程度のファイリングを把握しようと思い、仮入力をしています。

いくつかこちらでも質問させてください。
①Form 1116のPart II
日本の銀行から1099-INTをもらっていないため、これまでいつも自分でExcelで、日本の5つの銀行口座の各通帳から利息を取り出し、源泉所得税分を(ネットで見つけた)計算で割り出して、IRSの換算額に基づいて換算し、わかりやすく表にしてCPAに提出してきました。
ただ、PART IIのj(Tax paid)欄で、日本から1099-INTやそれに類似するものがある場合は"1099 taxes"と書き、¥での記入は必要ない、みたいなインストラクションですが... 私は1099-INTが無いので、どうしようか。。。と。
これまでCPAは、(恐らく私の明細表に基づいているため?)"1099 taxes"とし $額だけ記入してきています。
これまでのように"1099 taxes"と記入しても良いものでしょうか?? Tax Paid総額としては$6です。。。

②Schedule E LINE18 (家のレンタル収入)
自宅を賃貸に出しており、このフォームを書いております。お分かりになる方がいらっしゃったら、ご教示お願いします。
Schedule E Line 18のDepreciation and ...ですが、必死に検索をして、ようやくIRSのModified Accelerated Cost Recovery System (MACRS)に基づく計算サイトを探し当て、これまでCPAが入力してきた数字が理解できました。
計算(Recovery Period 27.5, SL, Mid monthメソッド)によると、レンタル2年目以降Depreciation 額は一定です。これはレンタルしている限りは変わらないという理解でいいものでしょうか?

➂今年2017分のState Refund1099-Gを受け取りましたが、尾行に、"for your tax records and should NOT be attached to your tax return"とあります。また、これまでずっとStandard Deductionをとってきました。
Standardの人はこれはIncomeにならない、と書いてあるサイトを見つけました。
これは申告しないでOKという理解でよいでしょうか?

Nobu 2019/03/10(日) - 11:45

1)恐らくですが、CPAがやっていたのと同じ方法で良いはずです。支払った税額がわかる書類を日本の銀行は発行していないので、厳密に言えば1099-INTに相当する書類はないのかもしれません。しかし現実的には書類はなくても、日本に銀行口座がある人は通帳から計算する事ができる(逆に他の方法はない)ので、CPAもそうしたのかと思います。みんながしているから大丈夫という理論は通用しないので、自己責任という事でお願いします。

2)普通の賃貸であれば、一定額を30年で減価償却(Depreciation)するので、賃貸開始から30年経つまでは一定額となります。賃貸をしていない期間がある年はその分の割合になります(1年目がそうだったと思います)。また、30年経つ前に売却した場合も、割合を計算します。

3)2017年にItemizeをしていないので、1099-Gは収入として計算しなくて構いません。理由は仮に2017年に州の税金分を控除していたのならその分だけ得をした事になるので、州の税金が返ってきた(その分払わずに済んだ)のなら、控除した分も無かったことにするためです。Standard Deductionだった場合は控除していないので、関係ない事になります。

ごんべ(ゲスト) 2019/03/11(月) - 15:11

ありがとうございます。

2の賃貸についてですが、現在住んでいる州内にある自宅となります。
IRSのMACRSの計算で、Rental Property用のルールですと、償却期間は27.5となりますので、それで計算してます。

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