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FDII/GILTI控除財務省規則案 (2)

Max Hata
Section 250のFDII財務省規則案が急に公表されたので、またそっちに移り気してしまってるけど、FDIIは、法人税率引き下げ、即時償却、と並んで今回の税制改正で導入された納税者よりの規定のひとつ。それらのグディーズに対し、GILTI、BEAT、163(j)、Anti-Hybridという反納税者規定があり、もうひとつ本来は目玉商品だったはずのテリトリアル課税の恩典は限りなく透明に近いブルー、じゃなくて限りなくゼロに近い、というのが税制改正の全体像と言っていいだろう。日本企業のような米国から見たインバウンドグループは、その気になればCFCを米国傘下から外すことが可能な訳で、税制改正最大の障害であるGILTIからの解放は十分に可能だ。「War is over if you want it」の世界。BEATは残るにしても、他は納税者に有利な規定なので、どのように恩典を最大限化するか検討する必要がある。

FDII適格となる取引に適用される13.125%という法人税率は、単純に税率だけで見るなら(州税も無視して)、香港やシンガポールより低く、アイルランドやリヒテンシュタイン並みだから、これをUnited States of Americasの税率と考えるとかなり迫力がある。それだけに、法律が意図している取引のみが適格となるよう、特に外国人顧客、米国外使用、等にかかわる定義やその証明法を詳細に規定しているのが今回の財務省規則案だ。

まず、Section 250控除の恩典を受けることができる納税者だけど、REIT、RIC、S法人以外の米国法人となる。なんかチョッとBEATと似てるけど、BEATと異なりFDIIは「米国」法人にしか適用がない。FDIIに関してはそれはそれでポリシーマターだからどうってことはないけど、Section 250はFDIIばかりでなく、GILTI控除も規定している。GILTIの「合算」自体はCFCの米国株主であれば法人でなくても適用がある。にもかかわらずSection 250は米国法人以外に適用がないということは米国法人以外の米国株主はフルの税率でGILTI課税されることになる。「と言うことは21%か・・」ではなく、個人は37%が最高税率。CFC保有しているような個人だったら多くの方が37%だろう。しかも個人には間接外国税額控除も認められないので、CFCが所在国で法人税支払った上に米国で37%というとんでもない結果となる。グローバルミニマム税13.125%どころの騒ぎではない。

以前から存在するSection 962と言う、個人が一定の目的で法人かのように取り扱うことを選択する制度を利用するのが唯一の救いとなるけど、Section 962は分配時に不利な取り扱いがあったり完全な解決にはならないだろう。また、Section 962を選択することで外国税額控除は認められそうだったけど、控除項目のGILTI控除はSection 962下でも法律の書き方から難しいのではないか、と疑われていたが、今回の規則案でSection 962を選択する個人の納税者にもSection 250のGILTI控除が認められることになった。ただ、これはSection 250のGILTI控除部分の話しで、個人がSection 962選択をしてもFDII恩典を享受できるということではない。

実際に何がFDII適格の取引・所得になるかという本題に入る前に、規則案では250条控除計算にかかわる諸々の事務的計算法に触れている。とは言え、これが実に難解。下手するとEXCELのIteration機能を駆使した反復計算になりそうで、実際に財務省にはそれが正しいアプローチという声もあったようだけど、最終的には強制的な計算優先順位を設定することでIterationは回避されている。

複雑化する原因は、Section 250控除額は課税所得を上限とすると法律で規定されていて、この目的での課税所得はSection 163(j)やSection 172(NOL)他の控除・制限を全て加味した後のSection 250直前の金額となる一方、Section 163(j)の支払利息損金算入制限を算定する際に使用するATIはSection 250控除後、となっていて、どっちが先か不明な点。それをアーティスティックに解決しているのが今回の規則案。

規則案では、まずSection 163(j)やNOLを無視してFDIIを算定し、GILTIと合わせて課税所得上限は無視して仮の暫定Section 250控除額、すなわち「暫定Section 250控除」を算定するとしている。で、この暫定Section 250控除を加味してSection 163(j)目的の修正課税所得(ATI)を算出し、支払利息損金算入制限額を決定する。その結果、損金算入が認められることになった支払利息を使用して当期課税所得をはじき出し、そこにNOLを充当する。NOLの使用可能額はこのステップで決まり、近年のNOLで80%制限の対象となっている場合にはここで80%上限額を確定させる。さらに上のステップで使用可能となった支払利息およびNOLを使用して最終FDII額を算定。また同時にSection 250控除に対する課税所得上限額もこの段階で算定する。その結果、FDII額およびSection 250控除額が最終となる。Section 250控除額を算定する際に、FDIIとGILTI合算額が課税所得を超過する場合、超過額はGILTI控除とFDII控除に按分され、各々の控除額の対象となる金額を減額させる。なかなか良く考えられたステップだけど、これからの米国法人税コンプライアンスの負荷は果てしなく高い。

さて、いよいよ次回はFDII適格所得の算定法。
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