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日本人妻のFBAR申請の要否について

さくら66(ゲスト)

はじめまして、アメリカで働くEビザ持ち夫の日本人の妻で、2016年からアメリカで個人の銀行口座と残高はあるものの、2018年の収入がなかった者です。Form114(FBAR)は夫婦別々でしようと考えておりました。

FBARについて申告義務があるのか、疑問を持っております。
税法上の報告義務には収入がないため該当しないです。
居住条件にはあてはまります。アメリカに滞在している300日くらいありましたので。私はアメリカ市民でもないしグリーンカードを持っているわけでもないです。

この場合は、日本人の配偶者はもともとFBARの申告対象者なのでしょうか。おわかりになりましたらご教示いただけると助かります。

ご参考
https://tax-j.com/1141.html
一般論だがアメリカの申告を行う必要のない日本人が、特にメリットがないのであれば、あえてアメリカの税務申告を行うことはないだろうと思う。
という結論から悩んでしまいました。

jinmei 2019/04/04(木) - 02:25

もし日本にお持ちの金融資産残高がFBAR申告条件を満たしているのでしたら当然申告義務ありなのではないかと思います。FBAR reference guide(PDF)を見る限り、お書きになった条件でFBAR申告が免除されそうには読めませんでした。とくに、このguideで"The federal tax treatment of an entity does not affect the entity’s requirement to file an FBAR"とあるように、アメリカに税金の申告義務があるかどうかとFBARの申告義務の有無は独立です(そもそもFBAR自体が税金とは無関係ですし)。

リンクで挙げられていた記事は文脈がよくわからない部分もあるのですが、日本に居住していて配偶者が日本人であるようなアメリカ市民の場合についての話なのではないでしょうか?

さくら66(ゲスト) 2019/04/10(水) - 04:33

コメントありがとうございました。理解しました。おっしゃる通りですね。ガイドまで載せていただいて誠に勉強になりました。
FBAR提出は国防関連の為というので、納税とは離れた目的だったことを知りました。
またブログの方もおっしゃる通りで、日本居住のアメリカ市民の日本人配偶者にむけて書かれたものですね。ぬか喜びでございました、、Jinmei様のコメント、いつも拝見しています。具体的なファームの位置やソースのインストラクションのリンクまで教えていただき、毎度勉強になり、ありがとうございます。

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