ここ2回のポスティングで、JBL、じゃなくてSection 863の規則案のうちSection 863そのものに関する部分はだいたいカバーしたので、今回はいよいよ規則案が真に意図すると思われる神髄部分に関して。
最初のポスティング「863条(生産・販売棚卸資産の所得源泉地)財務省規則案」で触れた通り、所得の源泉地は、米国の納税者にとってはFTCの最大限化、日本企業のような外国法人や非居住者にとっては、所得が米国で課税対象となり得るかどうかを判断する際の最重要検討事項のひとつとなる。租税条約を適用する前の、米国内法に基づく申告課税の対象判断は、外国法人が米国事業(USTOB)に従事しているか(または従事しているとみなされるか)、そしてその場合はUSTOBに関連していると「法的に」取り扱われる所得(ECI)は何か、というステップで検討する。その際、所得の源泉が米国かどうかは大きな分かれ道だ。所得の源泉やECIの概念は16th Amendmentの1913年とは言わないけど、1936年頃の国際課税制度、最低でも1966年くらいまで遡って税法の歴史を紐解かないと理解が進まないとてつもない法体系に基づく。もちろん、真面目にそこまで遡って話し始めると、Larry Carltonどころの話しでなくなり、一生この話題でポスティングし続けるハメになるので、ごく軽く、英語で言うところのTangentiallyにSection 863との絡みが分かる程度、と言っても相当難関だけど、触れてみたい。
という訳で、今日もSection 863の規則案が公表されて以来ハマっているLarry Carltonセットアップして・・・、と。それにしても数十年ぶりに聴くLarry Carlton。Gibson 335ってVersatileなギターだよね。歪みなしでも最高だし、Point It Upみたいに歪ませてもいいし。Larry Carltonだってもちろん他にもいろんなギター使ってるんだろうけど、やっぱりSignature的には335。Room 335とかで使っているアンプはなんなんだろう。その昔ライブで見た当時は、子供の頃Marshallの次に欲しかったMesa/Boogieを使用していたのを覚えてるけど。スタジオでもそうなのかな。335ってFusionや昔のRock’n‘Rollだけでなく、例えばFenderストラトのイメージが定着してるRichie Blackmoreとかも昔、愛用していて、Blackmoreは当然Marshallにプラグインして、ライブで最高の音質やテクニックを披露している。特に昔、海賊版や、たまにFMとかでもエアーされていたUKライブの「Wring That Neck」とか。この曲、なぜか米国では「Hard Road」ってタイトルなんだけど、YouTubeとかで手軽に動画にアクセスできる今と違い、当時は動画どころか、静止画像も見たことなかったから、Blackmoreだから当然ストラトキャスターで結構ギブソンみたいな太めの音を出してるんだな、って信じてたんだけど、その後ビデオを見る機会があったら335なんだよね。なるほどね、って感じだった。
チョッとまた変な話しになりかけてるので、早々に軌道修正するけど、米国源泉のFDAP系の所得、すなわちほぼ全ての通常所得、やキャピタルゲインがECIとなるかどうかは、資産テスト、活動テストを適用して行うことができる。これはPE帰属所得の認定に似ていて、USTOBで使用している資産やUSTOBの活動内容と照らし合わせる「事実関係」に基づく判断。なんで、法的判断とは言え、事実認定に依ることからここのConnectionは納得感がある。この部分こそ、今日我々が知っているECIの「Effectively Connected」を実現している部分だろう。USTOBが存在する場合、資産テストや活動テストの適用できない所得、すなわち棚卸資産を含む動産の譲渡益は米国源泉だと自動的にECIとなる。これは過去の遺物的な存在。さらに、米国不動産持分譲渡に至ってはFIRPTAで、他にUSTOBがあってもなくても、不動産所有自体がUSTOBでもなくても譲渡益は常にECI。
チョッとややこしいのが棚卸資産。余り深掘りすると30回シリーズとかになりそうなので、どれだけ要点絞って話せるかチャレンジングなところだけど、まず、米国人と外国人で所得の源泉地の決め方が異なるっていうのがひとつ目のポイント。ここで言う外国人は米国外法人とTax Homeが米国にない外国人および米国人も含むから要注意。日本企業の切口ってことで、今日は外国人の視点からのみ話しておくけど、外国人が棚卸資産販売からの所得源泉地を決める際、もし販売益が、その外国人が有する米国事務所に帰する所得っていう位置づけになると、通常の所得源泉地の決定法である、所有権移管場所とか、生産活動が関与するものはSection 863とか、は一切無視して米国源泉になる。このルールは正確には棚卸資産ばかりでなく動産一般に適用される。動産って言うのは、不動産ではない資産のことで無形資産を含むけど、償却資産や無形資産には更に特別な規定がある。
で、今度は動産一般ではなく、棚卸資産に限定して、仮に米国事務所に帰する所得でも、同時に米国外の事務所が重要な関与をしていて、かつ棚卸資産が米国内消費ではない場合(なんかFDIIみたいだね)には、米国事務所ルールの適用除外対象となる。この除外規定を適用する際に勘違いしてはいけないのは、あくまでも米国事務所規定が適用されそうになった場合に、同規定から除外するとしているだけで、これをもって自動的に米国外源泉となるとは限らない点。すなわち、米国事務所ルール適用前の、通常ルールに戻るだけの話し。となると、生産に関与していない外国人にとっては所有権移転場所の話しなので、FOBとかCIFとか、たくさんある貿易実務用語、さらにそれらの用語の直後にどこのPortや工場の名前が付くか、とかIncoterms系の知識が求められることになる。
米国事務所に帰する所得のくせに、米国外事務所が同時に重要な関与を持つってどういうこと?って思うかもしれないけど、ここで言う「重要な関与」すなわちMaterial Participationは比率的にMajorityやPredominantよりも低い関与でもその存在が認められるため、このような事実関係があり得るし、実際に租税条約を米国と締結していないシンガポールとか、または締結したつもりだけど米国上院が批准していないチリとかの納税者には頻繁に使用される除外規定となる。
除外規定が適用できない場合、米国事務所に帰する所得が米国源泉となるんだけど、ここからが更にトリッキー。米国事務所を有しているのか、またそこにいくらの所得が帰するのか、の判断は、外国源泉所得を例外的にECIと取り扱うECI側の規定の「考え方(The principles)」を参照して決定するように、と法文に規定されている。で、この考え方の中に、米国事務所に帰すると取り扱う所得は、米国で販売されていたら米国源泉所得となったであろう金額を上限とする、としている部分がある。う~ん難関。そもそも、米国事務所規定は米国源泉所得かどうかを決めるためのものだけど、それを外国源泉の棚卸資産販売益がECIに当たるかどうかの判断をする際のテストの考え方を流用するっていうところからして、どこまでの「考え方」を流用するのか、適用時にかなり解釈の余地が出てくる。The principleを適用するように、という規則は米国税法の条文としてはかなり珍しいと思う。IFRSとかOECDは厭わずに使用するかもしれないけど、基準が明確でないので争点となりがち。でもここではそんな概念の適用を議会が規定してしまっている。
ここまでの議論で既に相当訳分からなくなってきたのでは、と推測するので、この法体系の更なる背景とかを今後数回別にポスティングとかしても、益々混乱させてしまうリスク大で、仕方なく結論めいたフェーズに入るけど、この考え方を文字通り適用し、外国人が米国で販売する棚卸資産からの所得が米国事務所に帰するにもかかわらず、米国外で生産しているケースでは改定後のSection 863では、全額米国外源泉となるのだから、米国事務所を有している以上、米国事務所ルールは適用こそするものの、そこに帰する所得はゼロっていう取り扱いが可能になった、という納税者側の解釈というかプラニングがTCJA可決当時からインバウンド界で囁かれていた。
財務省は今回の規則案で、米国販売だったら米国源泉所得となる額を上限とするという部分は、外国人が有する米国事務所に帰する棚卸資産販売からの所得決定時に流用する「考え方」には含まれない、と断じ、そのような適用はECIそのものの考え方、その他の立法趣旨から「不適切」としている。「不法」と言い切れないところが苦しいところかもね。
ただ、米国外で生産している棚卸資産を外国人が米国で販売し、その際にその外国人の米国事務所が関与している場合には、そこに帰する所得は「販売機能」部分だけに限定するのが適正であるとし、生産部分は除外するという点を財務省規則案で明確にしている。この点の明確化は英断と言え、高い評価に値する。さらに所得の帰属先にかかわる移転価格的な不確実性を排除するため、販売機能に帰属する部分は原則所得の50%とする、とも規定している。え~、タイムトリップして、Section 863が改定される前の按分規定同様の考え方を今から取り入れるんだね。従来、旧Section 863が存在した時点では生産と販売は50%・50%で按分するのが一般的だった点は「863条(生産・販売棚卸資産の所得源泉地)財務省規則案 (2)」で触れたけど、当時は同様の按分法をインバウンドの米国事務所帰属の棚卸資産販売に適用するという一般規則はなかった。にもかかわらず、Section 863が改定された途端に、廃止されたばかりのSection 863下の按分方法を取り込む当たり、当ポジションの皮肉さを物語っている、というか異論もあるだろうけど、財務省側の解釈やResult Orientedな部分は十分に理解できる。ある意味、寛容な判断とも言えるけど、下手すると100%外国源泉になってしまうような解釈も可能だっただけに最大限の譲歩なんだろうか。
まだまだ書きたいことは山積みだけど、Playlistも後半に差し掛かかり、曲調がさまよい始めてる観があるので、Section 863の財務省規則案はこの辺にして、Lex沿いのMidtownインド街に本場美味のチキンティッカマサラでも食べに出発することにする(どうでもいいよね)。ちなみにこの規則案、公告後に終了する課税年度から適用が原則だけど、納税者の選択で早期適用も可能だそうだ。
最初のポスティング「863条(生産・販売棚卸資産の所得源泉地)財務省規則案」で触れた通り、所得の源泉地は、米国の納税者にとってはFTCの最大限化、日本企業のような外国法人や非居住者にとっては、所得が米国で課税対象となり得るかどうかを判断する際の最重要検討事項のひとつとなる。租税条約を適用する前の、米国内法に基づく申告課税の対象判断は、外国法人が米国事業(USTOB)に従事しているか(または従事しているとみなされるか)、そしてその場合はUSTOBに関連していると「法的に」取り扱われる所得(ECI)は何か、というステップで検討する。その際、所得の源泉が米国かどうかは大きな分かれ道だ。所得の源泉やECIの概念は16th Amendmentの1913年とは言わないけど、1936年頃の国際課税制度、最低でも1966年くらいまで遡って税法の歴史を紐解かないと理解が進まないとてつもない法体系に基づく。もちろん、真面目にそこまで遡って話し始めると、Larry Carltonどころの話しでなくなり、一生この話題でポスティングし続けるハメになるので、ごく軽く、英語で言うところのTangentiallyにSection 863との絡みが分かる程度、と言っても相当難関だけど、触れてみたい。
という訳で、今日もSection 863の規則案が公表されて以来ハマっているLarry Carltonセットアップして・・・、と。それにしても数十年ぶりに聴くLarry Carlton。Gibson 335ってVersatileなギターだよね。歪みなしでも最高だし、Point It Upみたいに歪ませてもいいし。Larry Carltonだってもちろん他にもいろんなギター使ってるんだろうけど、やっぱりSignature的には335。Room 335とかで使っているアンプはなんなんだろう。その昔ライブで見た当時は、子供の頃Marshallの次に欲しかったMesa/Boogieを使用していたのを覚えてるけど。スタジオでもそうなのかな。335ってFusionや昔のRock’n‘Rollだけでなく、例えばFenderストラトのイメージが定着してるRichie Blackmoreとかも昔、愛用していて、Blackmoreは当然Marshallにプラグインして、ライブで最高の音質やテクニックを披露している。特に昔、海賊版や、たまにFMとかでもエアーされていたUKライブの「Wring That Neck」とか。この曲、なぜか米国では「Hard Road」ってタイトルなんだけど、YouTubeとかで手軽に動画にアクセスできる今と違い、当時は動画どころか、静止画像も見たことなかったから、Blackmoreだから当然ストラトキャスターで結構ギブソンみたいな太めの音を出してるんだな、って信じてたんだけど、その後ビデオを見る機会があったら335なんだよね。なるほどね、って感じだった。
チョッとまた変な話しになりかけてるので、早々に軌道修正するけど、米国源泉のFDAP系の所得、すなわちほぼ全ての通常所得、やキャピタルゲインがECIとなるかどうかは、資産テスト、活動テストを適用して行うことができる。これはPE帰属所得の認定に似ていて、USTOBで使用している資産やUSTOBの活動内容と照らし合わせる「事実関係」に基づく判断。なんで、法的判断とは言え、事実認定に依ることからここのConnectionは納得感がある。この部分こそ、今日我々が知っているECIの「Effectively Connected」を実現している部分だろう。USTOBが存在する場合、資産テストや活動テストの適用できない所得、すなわち棚卸資産を含む動産の譲渡益は米国源泉だと自動的にECIとなる。これは過去の遺物的な存在。さらに、米国不動産持分譲渡に至ってはFIRPTAで、他にUSTOBがあってもなくても、不動産所有自体がUSTOBでもなくても譲渡益は常にECI。
チョッとややこしいのが棚卸資産。余り深掘りすると30回シリーズとかになりそうなので、どれだけ要点絞って話せるかチャレンジングなところだけど、まず、米国人と外国人で所得の源泉地の決め方が異なるっていうのがひとつ目のポイント。ここで言う外国人は米国外法人とTax Homeが米国にない外国人および米国人も含むから要注意。日本企業の切口ってことで、今日は外国人の視点からのみ話しておくけど、外国人が棚卸資産販売からの所得源泉地を決める際、もし販売益が、その外国人が有する米国事務所に帰する所得っていう位置づけになると、通常の所得源泉地の決定法である、所有権移管場所とか、生産活動が関与するものはSection 863とか、は一切無視して米国源泉になる。このルールは正確には棚卸資産ばかりでなく動産一般に適用される。動産って言うのは、不動産ではない資産のことで無形資産を含むけど、償却資産や無形資産には更に特別な規定がある。
で、今度は動産一般ではなく、棚卸資産に限定して、仮に米国事務所に帰する所得でも、同時に米国外の事務所が重要な関与をしていて、かつ棚卸資産が米国内消費ではない場合(なんかFDIIみたいだね)には、米国事務所ルールの適用除外対象となる。この除外規定を適用する際に勘違いしてはいけないのは、あくまでも米国事務所規定が適用されそうになった場合に、同規定から除外するとしているだけで、これをもって自動的に米国外源泉となるとは限らない点。すなわち、米国事務所ルール適用前の、通常ルールに戻るだけの話し。となると、生産に関与していない外国人にとっては所有権移転場所の話しなので、FOBとかCIFとか、たくさんある貿易実務用語、さらにそれらの用語の直後にどこのPortや工場の名前が付くか、とかIncoterms系の知識が求められることになる。
米国事務所に帰する所得のくせに、米国外事務所が同時に重要な関与を持つってどういうこと?って思うかもしれないけど、ここで言う「重要な関与」すなわちMaterial Participationは比率的にMajorityやPredominantよりも低い関与でもその存在が認められるため、このような事実関係があり得るし、実際に租税条約を米国と締結していないシンガポールとか、または締結したつもりだけど米国上院が批准していないチリとかの納税者には頻繁に使用される除外規定となる。
除外規定が適用できない場合、米国事務所に帰する所得が米国源泉となるんだけど、ここからが更にトリッキー。米国事務所を有しているのか、またそこにいくらの所得が帰するのか、の判断は、外国源泉所得を例外的にECIと取り扱うECI側の規定の「考え方(The principles)」を参照して決定するように、と法文に規定されている。で、この考え方の中に、米国事務所に帰すると取り扱う所得は、米国で販売されていたら米国源泉所得となったであろう金額を上限とする、としている部分がある。う~ん難関。そもそも、米国事務所規定は米国源泉所得かどうかを決めるためのものだけど、それを外国源泉の棚卸資産販売益がECIに当たるかどうかの判断をする際のテストの考え方を流用するっていうところからして、どこまでの「考え方」を流用するのか、適用時にかなり解釈の余地が出てくる。The principleを適用するように、という規則は米国税法の条文としてはかなり珍しいと思う。IFRSとかOECDは厭わずに使用するかもしれないけど、基準が明確でないので争点となりがち。でもここではそんな概念の適用を議会が規定してしまっている。
ここまでの議論で既に相当訳分からなくなってきたのでは、と推測するので、この法体系の更なる背景とかを今後数回別にポスティングとかしても、益々混乱させてしまうリスク大で、仕方なく結論めいたフェーズに入るけど、この考え方を文字通り適用し、外国人が米国で販売する棚卸資産からの所得が米国事務所に帰するにもかかわらず、米国外で生産しているケースでは改定後のSection 863では、全額米国外源泉となるのだから、米国事務所を有している以上、米国事務所ルールは適用こそするものの、そこに帰する所得はゼロっていう取り扱いが可能になった、という納税者側の解釈というかプラニングがTCJA可決当時からインバウンド界で囁かれていた。
財務省は今回の規則案で、米国販売だったら米国源泉所得となる額を上限とするという部分は、外国人が有する米国事務所に帰する棚卸資産販売からの所得決定時に流用する「考え方」には含まれない、と断じ、そのような適用はECIそのものの考え方、その他の立法趣旨から「不適切」としている。「不法」と言い切れないところが苦しいところかもね。
ただ、米国外で生産している棚卸資産を外国人が米国で販売し、その際にその外国人の米国事務所が関与している場合には、そこに帰する所得は「販売機能」部分だけに限定するのが適正であるとし、生産部分は除外するという点を財務省規則案で明確にしている。この点の明確化は英断と言え、高い評価に値する。さらに所得の帰属先にかかわる移転価格的な不確実性を排除するため、販売機能に帰属する部分は原則所得の50%とする、とも規定している。え~、タイムトリップして、Section 863が改定される前の按分規定同様の考え方を今から取り入れるんだね。従来、旧Section 863が存在した時点では生産と販売は50%・50%で按分するのが一般的だった点は「863条(生産・販売棚卸資産の所得源泉地)財務省規則案 (2)」で触れたけど、当時は同様の按分法をインバウンドの米国事務所帰属の棚卸資産販売に適用するという一般規則はなかった。にもかかわらず、Section 863が改定された途端に、廃止されたばかりのSection 863下の按分方法を取り込む当たり、当ポジションの皮肉さを物語っている、というか異論もあるだろうけど、財務省側の解釈やResult Orientedな部分は十分に理解できる。ある意味、寛容な判断とも言えるけど、下手すると100%外国源泉になってしまうような解釈も可能だっただけに最大限の譲歩なんだろうか。
まだまだ書きたいことは山積みだけど、Playlistも後半に差し掛かかり、曲調がさまよい始めてる観があるので、Section 863の財務省規則案はこの辺にして、Lex沿いのMidtownインド街に本場美味のチキンティッカマサラでも食べに出発することにする(どうでもいいよね)。ちなみにこの規則案、公告後に終了する課税年度から適用が原則だけど、納税者の選択で早期適用も可能だそうだ。
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