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日本の不動産収入の申告について

大変参考になっています(ゲスト)

初めて投稿させて頂きます。

日本の不動産収入がいくつかあるのですが、今後米国へ転勤予定です。
全世界での収入が米国での課税対象になるとのことで、日本での収入も申告しないといけないという理解でおります。

日本での確定申告をした後で、それをもって米国に出せばよい、という方と、
日本では申告は一切せずに、米国ですればよいという方がいらっしゃるのですがどちらなのでしょうか?
また、賃貸借契約書や口座の出し入れ、経費の領収書、減価償却等は、どのように提出すれば証憑として認められるのでしょうか?各書面に翻訳が必要なのでしょうか?

まだ渡航前ですが、準備できることは先に進めておきたいと思い投稿致しました。
素人質問で大変恐縮ですが、ご教示頂けましたら幸甚です。

りんどう(ゲスト) 2020/02/03(月) - 23:49

あまり良く理解していないのですが私の体験談です。不動産収入がある場合、日本でも確定申告が必要です(私はやっていて還付金が頂けるので喜んでやっています)。アメリカでも申告し、日本で支払った税金はForeign tax paidとして計上し、ダブルで課税されないようにしています。日本の賃貸料への課税は私の場合は借主が徴収して納税してくれていて、20.45%が引かれた額が振り込まれています。(借主が法人だからかもしれません) アメリカのリターンでは税理士に購入日、購入額、経費、管理費を伝えたのみで、書類を提出しろと言われた事はありません (過去10年程)。もし監査があって用意しろと言われたらその時になって必要と言われた書類を出せばいいかと思っています。
渡航前という事ですが、日本を出国される前に納税管理人を決めて税務署に提出するのをおわすれなく。

大変参考になっています(ゲスト) 2020/02/04(火) - 19:57

りんどう様

貴重なコメントありがとうございます。

アメリカ側では書類は提出不要というのに驚きました。
経費を色々と計上するかと思いますが、
それも含めて口座の流れで把握できるので証憑提出は要らないということなんでしょうか…

りんどう(ゲスト) 2020/02/04(火) - 23:25

日本の不動産の管理会社が年間の経費及び管理費をまとめて1ページの表にした物を送ってくるのでそれと納税管理人から送られる住民税徴収票のコピーを一応W2や1099と共にアメリカの税理士に渡していますが、日本語+円建なのでそれを参考にして1040を作成しているとは思えません。すべて私がドルに換算したメモを使って記入していると思います。1040をIRSにファイルする際にサポーティングドキュメントは送りません。ですので監査が入った場合に説明できるように書類を手もとにキープしておけば良いのかと思います。

大変参考になっています(ゲスト) 2020/02/05(水) - 21:51

りんどう様
大変参考になります。有難う御座います。
そうなんですね、自己申告制とは驚きました。
慣れませんので、しっかりと準備をしていきたいと思います。

jinmei 2020/02/07(金) - 16:07

私自身は不動産投資の経験はないので誤解しているかもしれませんが、日米租税条約(PDF)の影響も確認された方がいいかもしれません。この条約の第6条 1項からすると、不動産の賃貸等からの所得は源泉地国(この場合なら日本)でのみの課税になるように思えます。もしこの理解で合っていれば、ベストケースではアメリカにおいてはそもそも申告時の所得に含める必要もなくなるかもしれません。アメリカで申告した上で外国税額控除(foreign tax credit)で取り戻す方法は、手間も増えますし一般的には二重課税を完全には防げなかったりしますので、もしはじめから所得に含めずに済むならそのメリットは大きいと思います。どなたか日米の税務に詳しい専門家に相談されてはいかがでしょうか。もしかすると、日本の税務署あたりでも教えてくれるかもしれません。

それと、本題と関係ないのですがコメントついでに: 不動産投資をされているような方なら投資信託のような金融資産もお持ちの可能性が結構あるのではないかと思いますが、その場合はアメリカ居住者になる前にPFICの罠(私自身のblogで恐縮ですが)についても確認しておかれることをおすすめします。アメリカ居住者になる前にしかできない対応策(それを採りたいかどうかはまた別な問題ですが)もありますので…。

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