ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて頂けますと幸いです。
2014年からアメリカで働いています。
2014年から18年にかけて、タックスリターンは毎年行なっていますが、FBARと日本での不動産収入の申告義務を知らず、こちらは一切実施しておりません。
2019年のタックスリターンの準備を進める中で上記の申告義務を知り、自分の無知さに呆れるとともに、厳しいペナルティに不安を感じています。
いずれも決して意図的に申告しなかった訳ではないのですが、FBARを未申告の上、不動産収入も未申告となると、IRSが設けているペナルティの内、やはり最も高額な「$129,210か残高の50%のどちらか高い方」になってしまうのでしょうか?
まさか、自分がこんなことになるなんて、毎日ペナルティのことばかり頭をよぎり、食事も睡眠も満足に取れません。
どうかよろしくお願いいたします。
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