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永住権放棄後のFiling Statusについて

困ってます(ゲスト)

いつも有益な情報をありがとうございます。こちらの掲示板の投稿やIRSのドキュメントを読んだのですが、わからない点があるので質問させてください。

2017年に日本に帰国し、2019年にI-407を提出して、10年以上保持していた米国永住権を放棄しました。夫は米国市民で、2018年・2019年は2人とも年間を通じて日本在住でした。この場合、2019年の(私にとっては最後の)tax return は、昨年までと同様に Form 1040(married filing jointly)で行えるのでしょうか?

IRS のいくつかの Publication にあるように "Generally, if you surrender your green card during the taxable year, your tax status as a resident alien will terminate on the last day of that calendar year" なのであれば、私は米国税法上は2019年12月31日まで resident alien ということになり、1040 married filing jointly を選べるように思えます(Standard Deduction の方が有利になるので、できればこの形で申告をしたいです)。が、「永住権を放棄した日から nonresident になり、翌年は married filing separately で 1040NR を提出しなければならない」という説明もあるようです。たとえば long-term permanent resident だった人には "Generally ..." とは異なる規定が適用される等の例外があるのかと思いましたが、はっきりしません。

会計士の方に問い合わせもしていますが、期限までに回答を得られないかもしれないため、アドバイスをいただければと思って投稿させていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。

Nobu 2020/06/15(月) - 21:47

引用していらっしゃるPublicationはこれ(https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p4588.pdf)かと思うのですが、個人としてはnonresident扱いになったとしても、配偶者一人が市民権もしくは永住権を持っていればJoint Returnを選択できるのではないかと思います。

Nonresident Alien Spouse
https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/nonresident-ali…

会計士に問い合わせていらっしゃるとの事ですから、「nonresidentであってもJoin Returnができるのではないですか?」と言う形で聞けば良いように思えます。

ただ、IRSのページにも書いてありますがSocial Security と Medicare に関してはNonresidentのままなので、注意が必要です。もし永住権を放棄した本人が(一人であっても)Resident扱いにしてもらえるのなら有利になる場合もあり得ます。ポイントはJoint Return出来るかどうかと、Resident/Nonresidentとして扱われるかどうかはイコールではないと言う事でしょうか。

困ってます(ゲスト) 2020/06/15(月) - 23:42

Nobuさま、コメントありがとうございます。他の投稿も参考にさせていただいています。

はい、引用部分はp4588からコピーしました。他にもいくつかのPublicationで類似の記述を見かけたように思います。

非居住配偶者をresidentとして扱いますというステートメントを提出すればresident扱いになってjoint returnもできるという情報は見つけていたのですが、以下の点が引っかかってできれば避けたいと思っています。

・Resident扱いを希望するという宣言と、resident扱いを終了するという宣言は、それぞれ一生に一度だけ可能(つまり、いったん終了したらもう二度と使えない)とのこと。知識不足に加え、今後日米の税制がどう変わるかわからないということもあり、「一生に一度しか使えない権利」を(使わなくても済むように解釈できる)今年使ってしまうことへの不安があります。

・「夫婦とも米国外居住者向けのtax treaty benefitsを受けられない」と書かれていますが、例えばForeign Tax CreditやForeign Earned Income Exclusion等はtax treaty benefitsに該当するのか?といった基本的な点がわかっておらず、宣言してjoint returnした結果、宣言せずにjoint returnした場合より不利になるのではないかと懸念しています。

Foreign Earned Income Exclusionについては、居住国がどこであろうと330日米国外に出てさえいれば使える制度のはずなので、tax treatyとは関係ないのではと思っていますが、自信がありません。Foreign Tax Creditについてはさらに不明です。日米租税条約の文面を見てみたのですが、よくわかりませんでした…。そのあたりの判断の参考になる資料をご存じでしょうか?

Social security taxとmedicare taxに関するPublicationも読んでみました。employed within the United Statesが「米国に居住して給与を受け取ること」であれば、当面は想定していないので考えなくていいのかなと思いますが、解釈が間違っているでしょうか…。

jinmei 2020/06/16(火) - 18:56

> 「夫婦とも米国外居住者向けのtax treaty benefitsを受けられない」と書かれていますが、例えばForeign Tax CreditやForeign Earned Income Exclusion等はtax treaty benefitsに該当するのか?といった基本的な点がわかっておらず

IRSの資料にある以下の部分における

> Generally, neither you nor your spouse can claim tax treaty benefits as a resident of a foreign country for a tax year for which the choice is in effect.

tax treaty benefitというのはたとえば、トピ主さんがアメリカの金融機関で保有している株式(があれば)からのdividendへのアメリカでの税金が最大10%に抑えられるといった措置を指しているのではないかと思います。また、より長期的には、social securityや401(k)といった「年金」的所得が居住地国(この場合日本)でのみ課税される、といったbenefitも含まれるでしょう。jointにした場合にはこうした所得も夫婦の所得として合算した上で普通の米国居住者と同様に課税され、tax treatyの低減税率や非課税措置は適用されないということかと思います。

Foreign Tax Credit(FTC)については、具体的にどのようなことを想定されているのかにもよりますが、私の理解では、直接的にはtax treatyとは無関係なはずです。たとえば日本の銀行からの利子に日本で課税された分はアメリカでのjoint returnでFTCとして取り戻せると思います。ただし、アメリカ源泉の所得についてはFTCとtax treatyに絡んだ微妙な問題が生じる可能性があるかもしれません。このあたりのことを以前blogにまとめていますのでよろしければご参照ください。

ただし、このコメントも、上記blogの内容も、素人の怪しい理解による想像に過ぎないことにご注意ください。内容のどこかに間違いが含まれている可能性は高いですし、そのまま信じてなにかの行動を取ったりなさらず、あくまで専門の会計士に相談する上での参考情報としてご利用いただきますよう、お願いします。

困ってます (ゲスト) 2020/06/17(水) - 05:29

コメントありがとうございます!検索の仕方が悪かったのか、こちらのblog記事は未読でした。教えていただいて助かりました。

米国の税制は、少しでもいつもと違うイベントがあると途端にわからないことだらけになってしまって胃の痛む思いですが、Foreign Tax Creditについて、いただいたコメントやblogの内容はとても説得力があり、前向きな気分になれました。引き続き調べるにあたって、また会計士の方と相談する際にも、参考にさせていただきます。ありがとうございました。

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