突然の投稿失礼いたします。
私は30代の男で、出生地がアメリカであり、二重国籍となっております。今日まではアメリカ国籍を離脱せずに生活していました。
生後1年ほどで日本に戻り、以後ずっと日本で生活し、就職しております。
この度、生命保険の加入を考えていましたが、FATCAなる存在を知り、確定申告の義務やFBARについて知りました。
social security numberも知らず、パスポートも期限切れの状態ですが、今後の生活(投資や相続税問題)を考えると、離脱するのがよいと思っております。
しかし、離脱税というものがあることを知りました。
ここで質問ですが、自分は上記のような状態であり、確定申告はしておりませんでした。
ですので、過去5年間の確定申告を果たしていないために、exit taxに当てはまると思っております。
そうなると、今たまっている年金の30%が課税されると理解していますが、正しいでしょうか。
また、まず5年分はしっかりと確定申告およびFBARを行った後に離脱すれば、上記の税金の義務からは逃れることができるという理解でよろしいでしょうか。
ご教授頂けたらと存じます。
うろ覚えで申し訳ないのですが、出生によって米国籍を取得し
Nobu 2020/08/13(木) - 16:57うろ覚えで申し訳ないのですが、出生によって米国籍を取得し、その後ずっと外国で暮らしている(育った)などで自分がアメリカ国籍を持っているという事を知らなかった、あるいは未成年(もしくは幼少の頃)出国してから一度もアメリカに入国していない場合は、免除の規定があったかと思います。
これが該当するか分かりませんが、ご参考までに
https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/relief-procedur…
お返事ありがとうございます。
アメリカの税制勉強中(ゲスト) 2020/08/14(金) - 05:04Nobu様
お返事ありがとうございます。
この記事は目にしたことがあったのですが、certain former citizenとかYou have relinquished your U.S. citizenship after March 18, 2010とか書いてあって、てっきりすでに終わった制度かと思っていました。
過去分詞になっているのは税制の手続きが、離脱後に行われるからということでしょうか。
違法行為で罰されるのではないかと不安でしたが、すこし希望が持てました。
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