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FBAR, 3520, 8938

やまと

何度か似た件名でトピックが載っていますが、この春初めてFBARの存在を知り、重ねて調べたところ、すでに報告期限は一年過ぎているけれども生命保険金を受け取った分の3520、8938の報告もしないといけなかったことが分かり、他の方が経験されているように眠れない思いをしている者です。過去6年間分のFBARをStreamlinedで申告しないといけないということですが、non-willfulが認められたとしても、相続があった年の一番残高が高かった全通帳の残高の5%が罰金、ということでしょうか。申告には解約したとしたら返金がある保険金も含める、とありますがその額も罰金対象になるのでしょうか。10ドル以上の利息が発生していたら過去3年分の確定申告も修正しないといけないとのことですが、もし4年~6年前のFBAR申告時に利息が漏れていたとしたら、その修正はどうなるのでしょうか。罰金を払うことが確実で、しかも会計事務所に依頼したらその大きな費用もかかって、となりますが3520を遅れて申告する理由とかFBARがNon-willfulであることを認めてもらうには自分で行おうと思わないで、こういう事例を多く扱っている会計事務所に依頼するのがよいのでしょうか。色々質問を書かせていただきましたが、ご存じでしたらよろしくお願いします。他の方も書かれていましたが、毎年の確定申告は夫に任せきり、夫も相続があったかなんて聞かなかったから昨年報告しなかったことを後悔しています。

Mango 2021/06/12(土) - 22:48

私も、この春Fbarのことを知ってから、大変な3ヶ月を過ごしました。最終的に会計士さんと相談しました。会計士さんも色々ですごく値段の高い人から、良心的な人から色々でした。私は、日本人の会計士さんではなくて、地元の会計士さんに相談しましたが、結果的に、良かったかなと思います。Fbar申請とタックスリターンの修正は自分でやり、Form14654だけを手伝ってもらいました。やはり、個人でやるのは、心配なので、専門家に最終チェックをしてもらえると安心できました。
銀行の明細書を出してもらうのに、銀行から委任状を持って日本領事館でサイン証明書をもらってくるように言われたり、国際郵便で送った書類がなかなか届かなったりと、かなりのストレスでしたが、何とかやっと、ひと段落しました。色々なことを学びましたが、やっと、眠れるようになりました。やまとさんも何件かの会計士さんと話してみるのがいいと思います。

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