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IRSにファイルの必要があるのか?

poppokuro

始めての投稿でこの質問をそちらに送ってよいものか分からないまま申し訳ありませんが、送らせて頂きます。

2006度にグリーンカードを放棄し、その後銀行にW8−BENのフォームを提出し、現在日本に居住しています。昨年 ニューヨークに行き自分のアカウントに息子の名前を加えジョイントアカウントにしました。息子は27歳で、今収入はなく父親と暮らしています。私は離婚をしていて 今仕事はして居りません。IRSのサイトを見てみたら$900以上の銀行の利子がある場合 ファイルの必要があると受け止めたのですが
息子はほんとにその必要があるのでしょうか?お尋ねしたいのですがー

銀行に10−99のフォームを送って欲しいと息子が電話をした所no statement foundと言われ ローカルブランチに行くようにと言われました。CD 、SAVINGSのアカウントを持ちinterestは$1500〜$1700位だと思います。

どうかよろしくお願い致します。
 

Nobu 2009/03/15(日) - 13:17

ご質問の内容は全ての状況を把握しないとなかなか判断が難しい問題です。ご質問の中にいくつか重要なポイントが含まれているので、それを書かせていただきます。もし全てがpoppokuroさんにとって有利になれば息子さんはその利息を収入として申告する必要はないかもしれません。正しい判断のためには税理士などの助言を仰ぐのが良いと思います。

  • ジョイント口座
  • まずジョイントに息子さんの名前を加えた時点で、これが税法上、贈与(Gift)に当たる可能性があります。この場合、贈与税がpoppokuroさんに掛かる可能性があります(永住権を放棄してもすぐに外国人として米国の課税から逃れられるかどうかは状況によって変わります)。
    ただし、既にpoppokuroさん名義で口座があったのですから、poppokuroさんが主たる(Primary)所有者となり、必ずしもすぐに贈与とはならないかもしれません。

  • 扶養家族
  • 息子さんは27歳ということですから通常であれば扶養家族(Dependent)には当たりません。そのため、「$900以上の利息がある場合・・・」と書かれている部分はそのままでは当てはまりません。もし息子さんがDependentになることができる理由があり、それをご存知で書いていらっしゃるのであれば、この限りではありません。

  • 1099-INT
  • 通常、1099-INTは口座のPrimary Holderにだけ送付されます。poppokuroさんは1099-INTを受け取りましたか?明示的に息子さんへ利息の割り当てを行わない場合、IRSはそれを全てpoppokuroさんの利息とみなすのが普通です。

上記のことから、ジョイントに名義を加えたのが贈与とみなされず利息収入が全てpoppokuroさんのものとみなされれば、息子さんはファイルする必要はありません(poppokuroさんは利息収入を申告する必要があります)。または扶養家族に当てはまらず、収入が他になければ息子さんはファイルの必要がありません(その場合、父親はDependentとして息子さんを申請することができません)。

また、押し付けがましい意見となってしまうかもしれませんが、今後も息子さんに何らかの経済的な支援をされることをお考えでしたら、(日本からでは難しいかとは思いますが)こういった状況に詳しい弁護士や会計士と相談されでは如何でしょうか?Trust(信託)を利用すれば今回のような税金や起こりうるその他の面倒な問題を回避できる可能性があります。

poppokuro 2009/03/15(日) - 23:43

Nobuさん 早々にお返事ほんとに助かります、ありがとうございます。
まず 贈与税になる可能性があると聞き全く思いもしなかった事で少し驚きちょっと心配しています。
単純にtransferする時の事を考え息子の名前を加えただけで、私自身贈与の気持ちはありません。以前tax returnの時にお世話になった会計士さんに聞いてみようと思いますが、今回の件に関して後はIRSがどう判断するかと言う事で 私の方ではもう何もしようがないと言う事でしょうか?

私自身1099ーINTは受け取っていません。
最初に私が国際電話で銀行に2008度の利息を聞くためと1099−INTのフォームを息子の方に送ってくれるようにお願いした所、”W8ーBEN”のフォームが提出されてるので” と出来ないような事を言われ再度(息子がファイルの必要があると思ってたので)ジョイントアカウントにしたのでと言い返すと ”分かった、送る” と言う事でした。
電話をしてから1週間 それは届いてません。
電話の相手が頼りないように感じたので翌日息子に連絡取り、再度訪ねてくれるよう
息子が電話した際に "no statement found" ブランチに行くようにとー

息子さんはファイルのー (私は申告の必要がある)とあるのですが
これはもちろん私自身が日本での申告のー と言う事を意味するものでしょうか
すみませんが、少し混乱気味です。私自身現在仕事をしておらず(身体の不調など
で)2008度収入なし alimonyとして送金される分に対して日本では税金
対象にならず、報告の義務はないと聞き税務署に書類は出しましたが、alimonyで
生活してると記しただけです。永住権を放棄してもジョイントアカウントにした場合
そして銀行から1099−INTを受け取った場合にはアメリカに申告の義務が生じる
と言う事なのでしょうか?

大変長くなりお忙しい所を申し訳ありません。
どうか よろしくお願い致します。

 

Nobu 2009/03/16(月) - 21:22

最終的には会計士さんに聞くのがベストですが、質問をうまくまとめて聞けば答えもはっきりしたものになりますから、一助になれば幸いです。

贈与扱いになるかどうかですが、これはケースバイケースだと思います。ジョイントにしたからすぐに贈与ではないかもしれませんので、会計士さんにどうすれば贈与扱いにならないか、聞いてみてください。

1099-INTについては、銀行側はW8-BENが提出されているので必要なしと判断したのかもしれません。1099-INTがIRSに発行されていなければ、IRSは利息を知る方法がなく、自己申告だけが情報源となります。

仮に利息が息子さん、あるいはpoppokuroさんご本人のものとしてアメリカでは申告が必要なくても、日本では必要があるかもしれません。Alimonyは日本では税金の対象とはならないとの事ですが、利息に関しても同様か、日本の税理士や税務署で確認すると、より安心だと思います(日本の税法は詳しくないので、結局は非課税となるかもしれませんが)。

永住権放棄=アメリカでの納税義務回避とはならない例が下記のページに載っています。少し古い資料ですので、金額などは変わっているでしょうし、適用範囲も変わっているかもしれませんから、これも会計士に聞く必要があります。
http://www.deloitte.com/dtt/article/0,1002,cid%253D127885,00.html

年収や滞在日数で全く問題ないのであれば、アメリカでの納税義務は発生しません。この規則は主に高額収入もしくは高額資産がある人が海外に移住してアメリカの税金を避けるのを防ぐためのものです。

なお、繰り返しになってしまいますが、一番のキーポイントは息子さんが父親のDependent扱いになるかどうかというところですのでご確認ください。

poppokuro 2009/03/17(火) - 01:57

今回もすぐに返信をありがとうございます。
会計士さんの方にまとめて聞く様にしたいと思います。

それと日本の税務署にも確認を取りたいと思います。

永住権放棄の際にForm8854を会計士さんに提出して居ります。
サイトをありがとうございます。

息子は父親のdependent扱いにはならないと思いますが、念のためこちらも確認を取りたい思います。

ご親切にアドバイスまでほんとに助かります。
今後もこのようなサイトを続けて頂ければ嬉しい限りです。
お忙しい所をありがとうございました。

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