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医療費と医療保険

学生(ゲスト)

いつもためになる情報をありがとうございます。
去年の7月に会社を退社して学生に戻ったのですが
医療保険料と医療費は税金控除の対象になるでしょうか?
もしも控除になった場合医療保険料は口座自動振り替えなので
手元に控えがありません。
こういった場合、銀行から送られてくる月間明細書でも
利用可能でしょうか?
なにとぞよろしくお願いいたします。

Nobu 2009/03/30(月) - 19:19
どちらも控除の対象となる可能性はありますが、実質的には難しいと思います。以下を読んで控除になる場合、銀行の記録に加えて、保険会社にPayment Record(呼び方は違うかもしれません)を発行しておいてもらえばよいでしょう。

Medical Expenseとして認められる金額の算出

最初にいくら、Medical Expenseとして認められるか算出します。支出を次の3つに分けて説明します。
  • 在職中に払った保険料
  •  職場で医療保険が提供され、自分の保険料が給与から差し引かれていた場合、おそらくPre-Tax=給与の課税前に引かれていたと思います。この場合、既に税金控除を受けているのと同じですから、このときに払った保険料は確定申告のときに控除することはできません。
  • 退職後に払った保険料
  •  学校や自分で加入した医療保険やCOBRAなどであれば、保険料は控除対象となります。
  • 医療費
  •  税法上認められている医療費は控除の対象となります。医師に直接払う費用や、医療保険の自己負担(Co-InsuranceやCo-payment)などが対象となります。どのような費用が対象となるかはIRSのPublication 502に詳しく載っています。

控除対象額の算出

次にMedical Expenseのうち、いくらが控除になるかを算出します。 上記のMedical Expenseの合計金額がAGI(Adjusted Gross Income)の7.5%を超えていれば、超えていた金額が控除として申請できます。AGIはForm 1040のLine 38の金額です。AGIが$40,000の場合、その7.5%は$3,000となり、控除対象金額が$3,500だった場合、差し引き$500が控除金額になります。

控除金額の算出

控除の全体額を算出します。項目別控除は全てSchedule Aに記入します。先ほどの7.5%を超えた額を記入します。さらに別の項目と合計されます。例えば州に払った所得税、固定資産税(持ち家のProperty Tax)、住宅ローンの利息などを記入します。

項目別控除か標準控除課の判断

Schedule Aの控除金額の合計と標準控除(Standard Deduction)のどちらか多いほうを実際の控除金額とします。2008年の標準控除は独身で$5,450、夫婦合算の場合は$10,900です。 このような仕組みのために、医療費をたくさん払ったか、他にいろいろと控除があって項目別控除の合計金額が標準控除を超えない限り節税にならないので、一般的には難しいと言えます。

学生(ゲスト) 2009/03/30(月) - 22:15

ありがとうございます。
収入がほとんど無く、ほとんどの
支払いが保険料に回っているのでおそらく
控除になるのではないかと考えております。
ありがとうございました。

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