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日本の生命保険を解約、解約金をアメリカに送金

BASIL

ただいま一時帰国中で日本におります。

満期の生命保険を解約、アメリカに引き上げたいと思っていたのですが振り込み金額と受け取り金額に差額がある場合一時所得となり確定申告が必要といわれました。

ただ日本とアメリカでは租税条約があるため日本での手続きは必要ない時いう方もいて若干混乱しております。アメリカではタックスリターンの際に報告するということになるのでしょうか(FBARでもお金の動きはみてとれるので自分のお金が動いてるにすぎないことは調べればすぐ分かるとは思いますが)報告が必要な場合はどのフォーマットになるのでしょうか?

ちなみに金額は400万ほどで一時所得は180万くらいです。400万を一度に送金していいのかどうかも気になるところです(日本の自分の口座からアメリカの自分の口座に送るだけなのですが)

ご教示いただけたら幸いです。

 

 

ホケンのマドグチ(ゲスト) 2022/07/04(月) - 15:07

米国居住者(市民あるいは永住)でご自分が契約された生命保険を解約されると考え、自分の10年近く前の満期解約をした際に調べたことから記します。 生命保険会社が税金を源泉徴収しない限り、ありぃは BASILさんが非課税の手続きを国税庁に行わない限り、日本での課税になると思います。 解約・満期などの支払金に関して、課税控除額以上(今は ¥50万) 以上であれば保険会社は国税庁に報告するでしょう。 日本の年金所得に関しても、課税控除額以上の年金額だと、年金機構や企業年金連合会は、その届書(3年ごとに3種類)を提出しないと税金を源泉徴収すると言ってきています。 日本で何らかの手続きをしていないと、国税庁から一時所得に関しての問い合わせが来るものと思います。 日本では銀行利子が課税徴収され、米国 Tax Return で利子を所得申告して日本での税金に対して Foreign Tax Credit を Claim するのと同様、日本での税金(日米どちらが多いか不明ですが)を取り戻すのが正道ではないでしょうか。

 

BASIL 2022/07/06(水) - 11:10

過去のご経験の話参考になります。

日本の税務署に再度確認したところ、やはり確定申告の対象にはなる一時所得額にはなりそうなので日本で申告したほうが良さそうな気がしています。もしした場合それをどのようにアメリカにTAX RETURN時に報告したらいいのか今一つ分かっていないのですが、FBAR申告は毎年おこなっていてお金の流れに不審な部分があるわけではないのでそのあたりの事情も説明して来年のTAX RETURN時にどうしたらよいのかアメリカサイドにも確認してみたいと思います。

アドバイスありがとうございました。

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