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Schedule L

この項目は古い内容で、現在は適用されません。



2009年の確定申告では標準控除に上乗せする形で追加の控除を取ることができるようになりました。

標準控除

通常の確定申告では標準控除(Standard Deduction)か項目別控除(Itemized Deduction)のどちらかを使います。標準控除は基準を満たせば誰でも一定額が認められます。2009年の標準控除額は下記の通りです。
  • 独身の場合 $5,700
  • 夫婦合算 $11,400
  • 特定世帯主(Head of Household) $8,350

追加控除

この標準控除に加えて、Schedule Lで以下の項目を申告することにより標準控除を増やすことが出来ます。
  • 固定資産税(Property Tax)
  • アメリカでは固定資産税は地方自治体(CityやTownなど)に支払います。この固定資産税は通常であれば項目別控除でしか申請できなかったのですが、Schedule Lを使うことで標準控除を使う人でも申請できるようになりました。夫婦合算の場合は最大で$1,000、それ以外の場合は$500まで控除することが出来ます。
  • 新車購入の売上税
  • これは景気刺激策の一環ですが、2009年2月17日以降に新車を購入した場合、その時に払った州の売上税を控除することが出来ます。
  • 災害による損失
  • 連邦政府が災害地域と認定した場所に住んでいて実際に災害による損失が発生した場合、それを税金控除として申請できます。Form 4684を使い損害額を計算し、Schedule Lに転記します。

注意点

標準控除しか使わない場合でもメリットがあるSchedule Lですが、いくつか注意点があります。 もし項目別控除を行ったほうが有利な場合(より多くの控除額を得られる場合)、Schedule Lではなく、Schedule Aを使う必要があります。上記に示した3項目はどれも項目別控除でも認められるものです。 新車の購入時期は英語では「AfterFebruary 16, 2009」と書いてあるります。2/16よりもなので、日本語では2月17日以降、という意味になります(税金の書類ではこのような表現が良く出てきます)。 災害による損失を計上すると、ほぼ自動的に監査(Audit)されることになるようです(IRSで働いた経験のある税理士談)。これは間違いやすい控除項目であることも理由ですが、不正が多いのも理由のようです。正しい申請なら監査されることになっても何も問題はありませんので、堂々と申請しましょう。その際には監査を見越して証明する書類を用意しておくと良いでしょう。 Schedule L [PDF]