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form 8829

moco(ゲスト)

皆様はじめまして tax returnで行き詰ってしまったので質問させてください。

会社の命令により現在ホームオフィスとして自宅(2ベッドルーム アパートメント)内の1部屋をオフィスとして使用しています。
それについて会社からは$300/月の手当てが給料に含まれて支給されています。
給料に含まれている手当ということは当然課税対象になっていますので、これについて form 8829を使用し控除という形をとってもいいのでしょうか?

またその際 schedule C も必要だとは思いますが line 31 が-(マイナス)表記になり、それをそのまま Form1040の line 12 に記入するというのでいいのでしょうか?

どうぞ宜しくお願いします。

Nobu 2010/03/13(土) - 11:00

もしかしたら勘違いされているのかもしれませんが、Schedule Cを使用するのは自営業の場合になります。mocoさんは社員として働いていらっしゃるのであればSchedule Cを使うことはできず、8829も使うことはできません(8829は経費を計上するためのFormなので、もらっている手当てをそもそも経費にすることはできません)。

自分の家の一部を会社のために仕事用に割り当てている場合、可能性としてはBusiness Use of Your Homeに該当します。

Publication 587 Business Use of Your Home

これは手当ての有無に関係ありませんから、手当ては手当てとしてもらって、1部屋分は仕事上の経費という扱いで計上します。上記のPub 587のPage 26にあるWorksheetを使い、それをSchedule AのLine 21で計上します。

このことからホームオフィス経費が意味を持つのは次の場合に限ります。

・Itemizeすること(Schedule Aを使うこと)
・ホームオフィス経費を含めたその他の経費がAGIの2%を超えること
・Itemizeする金額の合計が標準控除を超えること

2ベッドルームのうち、1部屋を完全に仕事用に割り当てているのであればそれなりの経費が計上できます。しかし、Itemizeしないといけないので、Itemizeの合計金額が標準控除を超えた分しか節税効果はありません。例えばオームオフィス経費としては合計で$5,000掛かったとしても、Itemizeの合計が標準控除よりも最終的に$1,000しか多くなければ、$1,000分しか節税効果はありません。

またホームオフィス経費は間違えると面倒ですから、できればプロに頼んだほうがいいかもしれませんが、そうするとさらに費用が掛かってしまいます。もしかしたらホームオフィス経費は何もせず、そのまま申告(手当ては課税)したほうが楽で良いかもしれません。

moco(ゲスト) 2010/03/13(土) - 23:45

Nobuさま

わかり易いご説明どうもありがとうございました。
本当に自分が無知で恥ずかしいです。

控除が Itemize ではないのでSchedule Aは使えません
なのでホームオフィス経費はそのまま何もせずにおこうと思います。

こちらで相談させていただいて本当によかったです。
危うく勘違いのまま申告するところでした。

どうもありがとうございました。

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