先日、法律が成立した医療改革(Patient Protection and Affordable Care Act)ですが、早速その効果が現れました。本来は今年の9月23日から施行される条項がIRSの通達で前倒しで実施されることになったようです。
Tax Treatment of Health Care Benefits Provided With Respect to Children Under Age 27
27歳未満の子供も親の健康保険に加入できるというもので、3月30日にさかのぼって適用されます。ちょうど大学の卒業シーズンを前にこの条項が実施されるのは、まだ就職先が決まっていない卒業予定の大学生にとっては朗報でしょう。
医療保険だけではなく、扶養している27歳未満の子供に掛かった医療費も親のFSAの支出として認められます。さらに雇用主が認めれば、FSAの金額を年度の途中で変えることも可能になるようです。通常は家族構成の変更など 'Life changing event' があった場合だけ認められますが、法律が変更になり対象となる子供が変わる可能性があるからのようです。ただし、実際に変更可能になるかどうかは雇用主次第ですし、年度の途中で変えるのは面倒なので、この項目は実施しない会社も多いでしょう。
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