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Taxの控除不足によるペナルティはいくらからかかるの?

あさり(ゲスト)

いつも勉強させていただいております。今年もよろしくお願いします。

さて、もうすぐTax Returnのシーズンですが、巷でよく聞くのが「Tax withholdの額が少なすぎるとペナルティを課される」ということです。これってどのくらい少ないとペナルティの対象になるんでしょうか?

というのも、私は2010年は日本にいたのですが、税理士に「州Taxのwithholdは止めておいたほうがいい、Tax returnのとき全額refundとなると必ず監査が入るから」といわれて、2010年は州Taxのwithholdをしませんでした。もしペナルティの対象になったら?とちょっとドキドキしています。税理士は「日本にいたのだから州Taxの対象にならない(永住権があるのでFederal Stateは対象になるのでwithholdしています)」というのですが、このペナルティがいつ発生するのかがわからないので、ここらへんのルールについてどなたかご存知の方、教えていただければうれしいです。

Nobu 2011/01/10(月) - 22:11

連邦のペナルティは不足額が$1,000以上の場合(但し、それも他の条件次第ですが)で掛かります。

ただ、あさりさんは州のWithholdingが少なかった場合を気にしていらっしゃるのですよね?その場合は税理士の方が仰るとおり、日本在住で正しく処理すれば州の所得税は掛からないと思います。さらに州によってペナルティのルールは違うと思うので、ご自分の関係する州(昔住んでいらっしゃった州?)の法律に従うことになると思います。

本当に州に納税する必要がない状態なら、州への確定申告そのものも出す必要がないかもしれません(Refundなどで出す場合もあると思いますが)。州のウェブサイトなどである程度予備知識をつけてから、もう一度、税理士と話してみてはいかがでしょうか?

あさり(ゲスト) 2011/01/13(木) - 09:23

NOBUさん、さっそくのアドバイスありがとうございました!
なるほど、連邦では基本的に$1000以上の不足から、というのは勉強になりました。
巷で話題になるのはもっぱらこの連邦税のほうなんですね、きっと。
州税については以前Websiteを覗いてみたのですが、よくわからなくて挫折してました(笑)。
でも、税理士の言うことを鵜呑みにしてばかりいるのもよくないですよね、がんばって再挑戦してみます。ありがとうございました。

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