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Living Trustについて

椰子(ゲスト)

米国に住む日本人が亡くなると、相続税がとても高くつくというのを知って10年前にLiving Trustを作成し対処しました。

10年前に担当した弁護士が廃業されたのと、作成して10年たつので今内容を変えずにいけるかどうか検討している最中なのですが、
トラストが変更不可能になる「配偶者の死後」、CDなどのプリンシパルを自由自在に引き出し出来るかどうかご存知の方がいらっしゃらないでしょうか??

というのも作成時に「利子は残った配偶者が好きに使えるが、元金を使うのには制約がある」と聞いた覚えがあり、確認したく思っています。トラストをお持ちの方からご意見頂きたくお願いします。

Nobu 2010/02/16(火) - 08:07

トラストはその人(達)の事情や希望でさまざまな条件をつけて作ることが出来ます。よくあるパターンは決まっていますが、実際にトラストを読まないとどのような条件になっているかは分かりません。10年経っているということなので、新しい弁護士と内容確認も含めて相談すると良いのではないでしょうか。

配偶者が元本を使うのに制約がある、というのは遺産相続のために作ったトラストではありえることです。基本的には税金対策で、配偶者が使えるお金を出来るだけ残しつつ、死亡した人の非課税枠(2010年は無制限ですが、議会が何もしなければ2011年からは$1millionに戻ります)を最大限に使って子供に相続する手段です。

椰子(ゲスト) 2010/02/17(水) - 16:06

トラストをお持ちの方からお返事が頂きたかったのですが、やはり新規に弁護士を雇って確認するしか手段がなさそうですね。

多分多くの方が掲示板をご覧になっていると思いますが、市民権を持たない日本人永住者が米国市民の夫・妻から相続する時の相続税率は非常に不利になっています。贈与も市民同士の夫婦のようにはいきません。特に不動産がからむとEquityではなく相続日の市場価格で課税され、ローンの有無に関係なく大変な事になります。不動産をお持ちの方はトラストがないと検認(Probate)費として数百万円、プラス相続税の負担です。なんかトラストの宣伝みたいになりましたが、他の方にもトラストの設定はお勧めします。

db(ゲスト) 2010/02/19(金) - 18:24

QDOTのことをお話されていらっしゃるのでしょうか。
もしそうならば。。。
元金を使うことに関していえば、QDOTの場合だと、アメリカ市民ではない配偶者、アメリカ市民、トラストが設定される金融機関の3者がトラスティーになることが多分一般的だと思いますが、その全員が合意すれば元金を使うことは可能だと弁護士が言っていました。QDOTはアメリカ市民の配偶者の死後、9ヶ月以内に設定することは一応「話としては」可能らしいですが、いろいろな手続きがすべてその間に完了しなければいけないので、不可能に近いらしいです。
Nobuさんがおっしゃっていますが、議会で何もしなければ、アメリカ市民ではない配偶者への非課税の限度額は2011年には$1ミリオンになります。私が聞いている所では今年いっぱいは確か非課税限度額は$3.5ミリオンだったと思います。

私は実際QDOTは作成していないし、もしかしたら椰子さんがお知りになりたいトラストは違う物かもしれないので、的外れなことを書いているかもしれません。
やはり「餅は餅屋」で専門家に相談されるのが一番でしょうね。

ポピー(ゲスト) 2010/02/20(土) - 14:53

椰子さん、はじめまして。私もトラストの経験は無いのでただの耳学問ですが・・・

生き残った外国人配偶者がQDOTから元本を引き出すと、下手をすると引き出した分が遺産税の課税対象になってしまうのが問題なのだと思われます。

しかし、お金を引き出す理由がIRSの定義するHardship Distributionに相当する場合は遺産税の課税対象にはなりません。Hardship Distributionは以下のリンクで定義されています。また、Hardship Exemptionを使うには生き残った外国人配偶者に"Reasonably Available"な資金源が無いという条件も満たす必要があるようです。

http://www.irs.gov/instructions/i706qdt/ch01.html#d0e53

元本引き出し時にこのHardship Exemptionが使えるかどうかは、その時の事情をアメリカ人のTrustee、究極的にはIRSがどう判断するかにかかってくるのではないでしょうか。

でもこれは素人の言ってることなので、最終的にはEstate Planning専門の弁護士に相談されるのがベストだと思います。

10年前は遺産税の非課税枠が67万5千ドルだったので、市民権を持たない外国人配偶者のいるカップルはQDOTを組むことがよくありました。ただ、それ以来この非課税枠の額は大きく変わってきているので、そろそろトラストやQDOTの見直しが必要になる時期かもしれません。

ただ、2011年からの遺産税の非課税枠限度額は今年議会で設定することになっているので、Estate Planningの専門家・弁護士達も、現時点では息を殺し固唾を飲んでワシントンの風向きをうかがっているところです。

本当は非課税枠限度額は去年のうちに決まるはずだったんですが、議会が他の法案に追われている内に年が暮れてしまいました(汗)。最終的には$3.5ミリオンあたりに落ち着くのではないかと言われていますが、現在のワシントンの政情は非常に不安定なので何も確実な事はいえません。

おそらく、遺産額とこれから決まる非課税枠の額次第では、QDOTの必要があるかどうかも変わってくる可能性があるのではないでしょうか。

椰子(ゲスト) 2010/02/20(土) - 20:59

dbさん>

コメント頂きありがとうございます。

おっしゃる通りですが私達はQDOTを10年前に作成しました。
最近調べて見るとQDOTの場合、トラスティーは市民しかなれない筈なのにもし私が残された場合(私の配偶者が先に亡くなった場合)
私がsucessor trusteeとなっているのです。
この部分もきちんと確認が必要みたいです。
(夫婦両方の死後のtrusteeは全てアメリカ市民になっています)

2010年の相続税はゼロで、今年に限り全く税金がかからないようになっています。ただ現法案は今年の12月31日に無効になり、元旦に10年前の基準に戻ると聞いております。
(議会が新法案を通さないといけないということですね)

ボビーさん>

廃業した弁護士から聞いたのは
「元金に限っては使途が限られる・・・メンテナンス(健康)と教育と○○・・のみ」この○○が思い出せず困っています。
私はまだ日本国籍を所持しており、配偶者がいなくなった場合もしかして帰国するかもしれません。そういう場合不動産を売却できるかどうか?とか、色々疑問がふつふつと湧いてきます。

トラストの書類自体も厚さ5センチ以上もあり、繰り返し読むのも大変なんですが、なんといっても法律用語なのがネックです。
一応今週ファイナンシャルアドバイザーの方に相談して、新しい弁護士を探し始めたところです。若い方でないといけない(また廃業されると大変)し、信用できるかどうかとか労力のかかるプロセスです。

最後にですが、IRSのリンクとてもありがたく思います。
きちんと読んで勉強したいと思います。
以前総税収に対して相続税はとても少ない割合と聞いたのもあり、本心?として相続税が全廃されればラクになるのですが・・・
こればかりは政治が絡むので、現実的じゃないですね(笑

ポピー(ゲスト) 2010/02/24(水) - 18:44

IRSのサイトでは

「健康、メインテナンス、教育」

と書かれていますね。 おそらく、このメインテナンスは、生活費・(生活)維持費といった意味合いかと思います。

また、生き残った配偶者が法的扶養義務を持つ人の扶養、健康、メインテナンス、教育に関わる出費も該当するようです。

このHardship Distributionの定義が実際はどれぐらい広意・狭意に適用されるのか、気がかりなところですよね。

>私はまだ日本国籍を所持しており、配偶者がいなくなった場合もしかして帰国するかもしれません。そういう場合不動産を売却できるかどうか?とか、色々疑問がふつふつと湧いてきます。

これこれ!

外国人配偶者に配偶者控除を許すと、相続した遺産を母国に持ち帰ってしまいアメリカ政府が遺産税を課税する機会を失ってしまうかもしれないというのが、外国人配偶者の遺産税配偶者控除を廃止した理由だと聞いています。

QDOTというのは、そういった持ち逃げが無いようアメリカ人・アメリカ金融機関Trusteeが保障・手配するかわり、遺産税課税のタイミングを生き残った配偶者の死期まで引き延ばす仕組み・・・・というのが私の素人理解です。

なので、QDOTから資産を多額に引き出しアメリカ国外に移そうとすると、事情次第では遺産税が発生し何らかの対処が必要になるのでは・・・と素人ながら心配してしまうのです。

また生き残った外国人配偶者が母国に戻りアメリカでのレジデンシーステータスを無くした後でも、QDOTはドメスティック・トラストとしてのステータスを維持できるのか・・・・とかも心配してしまいます。

答えるどころか、逆に質問を畳み掛けてしまったみたいでごめんなさい。

良い弁護士が見つかると良いですね。相談なさった後で、明確な答えが出てきたら是非教えて下さい。

椰子(ゲスト) 2010/03/03(水) - 17:53

ボビーさん、

弁護士に実際会うまでにある程度勉強していないといけないと思い、
じっくりとリサーチ中なのですが、いい本を見つけました。
http://www.nolo.com/products/plan-your-estate-NEST.html
500ページのツワモノですけど、贈与税、トラストなど財産の残し方について色々載っています。(まだ読破しておりません)

私共は不動産投資で生活しているので(賃料収入でという事です)
配偶者の死後トラスト所有の不動産賃料は残った配偶者が使える(=オンゴーイングトラストとして35%の連邦所得税がかかるそうです)みたいですが、例えばその収入を貯蓄して新たに不動産投資できるのか?とか疑問は増えるばかりです。
(健康、メンテナンス、教育の中には投資はないですから・・・)

例えば今住んでいる住居が大き過ぎるので、一人住まいように新居を買うというのであれば投資ではなくメンテナンス??扱いに???なるかもしれませんが・・・始めからテナントを入れるのであれば×な雰囲気ですね。(今の住居を貸し出し新しく賃料が取れるし、ダウンペイメントさえあれば何とかモーゲージを払えるだろうかも・・・ちょっと楽観視しすぎ??)でも正直言ってもしこういう風にできたら
夫婦二人で作った財産を夫婦で使うのだから(相続人は全て独立しているので)一番いい形かもとは思います。

一応QDOTがあればプロベートの回避(数百万のコスト回避)ができ、
相続税も両方の配偶者の死後までDefferedですからQDOTは持つべきです。

最後にボビーさんが書かれた疑問(QDOTを配偶者が帰国後キープできるのか?)は考えつかない事でした。これも必ず答えを見つけようと思っています。ありがとうございました。

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