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非居住者のMutual Fund保有について

Masahiro(ゲスト)

米国駐在2年目の駐在員です。たまたま本サイトを見つけて、Mutual Fundへの投資を検討しております。日本帰国後非居住者となった場合、Fundは保有し売買すること可能なのでしょうか?可能であれば、税金は日米両方で課税されるのでしょうか?2005年の日米社会保険規定発効により米国年金の支払い免除期間が5年となったことから、会社は例外なしに5年で駐在員を帰国させることになり3年後には日本へ帰国することになります。ご教示お願い致します。

Nobu 2010/02/22(月) - 07:55

Mutual Fundが日本帰国後も保有可能かどうかは、そのファンドをどの金融機関で所有するかによります。金融機関が外国に住所のある外国人でも保有を認めていれば大丈夫でしょう。売買に関しても同様です。購入する前にカスタマーサービスで聞けば教えてくれると思います。

課税に関しては正しく処理すれば非居住者になれば米国からは非課税となります。帰国前の米国滞在中に発生した利益(売却益、および配当金)に対しては課税されます。

それと関連して、非居住者になったとき、W-8BENを金融機関に提出すれば利益に対する源泉徴収もされません。米国滞在中はW-9を提出することで源泉徴収されなくなります(源泉徴収がないだけで、滞在中は課税対象であることに注意!)。

帰国する年は一時期だけ居住者扱い(Dual Status)になるで注意が必要です。

Masahiro(ゲスト) 2010/02/22(月) - 20:34

返信誠にありがとうございました。帰国する年は居住者扱いとのことですが日米双方で確定申告必要でかつ双方で課税されるということでしょうか?初歩的な質問で恐縮ですが、ご教示宜しくお願いいたします。

Nobu 2010/02/23(火) - 12:51

帰国する年は一時期だけ居住者扱いになります。この部分はわかりにくいルールがあり、面倒です。

駐在で来られているということですから、会社が会計士を雇って個人の確定申告もしていませんか?そうなら会計士に事前に相談すると良いでしょう。ネット保障で給与をもらっている場合は投資利益に対する税金も一緒に計算されることになるはずです。

会社が会計士を雇っていなくても、帰国の年にはこの分野に詳しい人(会計士、税理士)を雇ってアドバイスをもらうと良いでしょう。

日米での課税は大雑把に言えば以下のようになります。

  • 米国での課税
  • 米国では帰国する日までは居住者扱いで課税されます。帰国した後から非居住者扱いになります。そのため、1040(居住者用)と1040NR(非居住者用)の両方のTax Returnを提出する必要があります。

  • 日本での課税
  • 日本では属地主義を取っているので、日本に帰国した後から課税されます。

    日米両方で税金が発生した場合、2重課税となってしまいます。軽減措置としてアメリカでは日本で払った税金がクレジット、または控除となります(Foreign Tax Credit/Deduction)。日本でも同様の措置があります。

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