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ソーシャルセキュリティーTAXの件

101

アメリカに合計8年勤務している日本企業からの出向者です。2002年から2006年まではソーシャルセキュリティーTAXは納めていましたが、その後の二重払いの解消で、納めなくなりました。たしか、これは5年間の派遣を前提だったような気がしますので、このまま米国へ勤務したのであれば、また再開しなければならないのでしょうか?
それとも経過期間だから5年間は納めなくてもいいが、5年の空白期間を過ぎたら、やはりソーシャルセキュリティーTAXを再開しなければならないのでしょうか?
もしご存知の方がおられた教えていただけますか?

Nobu 2010/03/05(金) - 18:55

社会保険庁から日本年金機構にウェブサイトが移行しているようで、うまく元ネタを検索できませんでしたが、既にアメリカにいた場合、2005年に日米社会保障協定が発効した時点から5年間になると思います。となると今年2010年で5年経つので、Social Security Taxの源泉(天引)は今年から再開することになると思います。

http://www.miami.us.emb-japan.go.jp/nenkin.htm

ただ、2006年まで払っていたということでタイムラグがあり、その分1年間延ばせるのかはよく分かりません。駐在の方であれば人事が社会保険庁(今は日本保険機構になっているので実際の事務所がどう呼ばれるかは知らないのですが)から適用証明書を取っているはずなので、それで決まるのだと思います。一度、人事に問い合わせしてみると良いのではないでしょうか。

101 2010/03/05(金) - 23:13

ありがとうございます。ちょっと勘違いで、2006年は支払っておりませんでした。2005年は支払っておりました。
そうすると、具体的には今年Social Security Taxの天引きが再開し、かつ日本の年金の天引きがなくなるのでしょうか? それとも以前のように、両方とも引かれる状況が発生するのでしょうか? またそれは自動的になるものなのでしょうか?
更に質問で申し訳ありませんが、ご存知でしたら、教えてください。

Nobu 2010/03/06(土) - 14:01

会社によって対応が違う部分もあり、人事(HR)に聞くのが一番です。もしかしたら出向先の人事の対応が良くないなどの理由でここで聞いていらっしゃるかも知れないので、推測も含めて参考になる(かもしれない)ことを書いておきます。

アメリカ側ではSocial SecurityとMedicare Taxの源泉徴収が始まるはずです。ただし、会社がアメリカ政府に源泉徴収の免除を延長するよう申請することもありえます。具体的にどのような条件なら免除されるのかは分かりません。

日本側では会社は厚生年金への支払いを停止(従業員は源泉徴収がなくなる)することを選択することができます。会社は負担が増えるのを知っていてもそのまま厚生年金に支払う(従業員も源泉徴収で支払う)ことも可能です。どちらになるのかは会社の方針によることになると思います。もしかしたら従業員が選ぶこともできるのかも知れません。

日米社会保障協定は年金の掛け捨てをしなくて良くなる制度で、加入年数の計算が日米の期間を合算できるようになったので掛け捨てはなくなりました。そのため、もし日米両方で支払うことになっても全くの無駄ではなくなりました。どちらも将来受給できる金額は払い込んだ金額によるので、両方で払い続けた場合(理屈では)受給金額が両方とも増えることになります。

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