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遺産相続について

キャラメル(ゲスト)

はじめまして。最近こちらのサイトを知り、色々勉強させていただいてます。このような
サイトを提供して下さってどうもありがとうございます。

2ヶ月前に入って主人(アメリカ人、CA在住)の父が亡くなり、相続税について調べています。
Gift TAX と Community Propertyについてアドバイスをしていただきたく投稿いたしました。
義理父のFixed Annuity、家(売り出し中)の相続の手続きを行っています。

1)Fixed Annuityについて弟と共にBeneficiaryとなっている主人はそれを2人で折半して、全額をCash outして、節税のためそれをGift として私に受け渡す予定でいます。(私はNon U.S. Citizenです。また Gift 額はAnnual exclusion from Gifts tax 以内です。)

->このようなことは法的に可能でしょうか? 
->このFixed annuityの相続分はCommunity Propertyとみなされ、半分は私のIncomeとして見なされFederalとCA州の両方のTAXを支払わなければいけないことになるのでしょうか?

2)義理父の家(シアトルにあります。)-家が売れた後の利益を弟と折半して、その半分を受け取ることになっています。Living Trustはありませんが、義理父は生前 遺書を作っていて担当の弁護士が預かっています。上記(1)と同様 こちらもCapital Gainに対してCommunity Propertyとみなされ、Beneficiaryの妻である私は(Non U.S. Citizenのため)Federal とCA州の両方を支払うことになるかもしれないと友人から聞きました。 

どこからどこまでがCommunity Propertyと見なされるのか、また相続のBeneficiary分でも主人のもの=半分は私のものとすべてなってしまうのか、混乱しています。わかりずらい説明で申し訳ありません。

お忙しいところ大変恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

Nobu 2010/04/15(木) - 13:08

遺産をめぐる法律は特に今年は要注意なので、ポイントだけを書いておきます。節税対策を実行する前にこの分野に詳しい弁護士や会計士と相談してください。

まず、次の2点が重要なポイントです。

  1. Community Property Stateに住んでいても、結婚する前の資産と、相続した資産に関してはCommunity Propertyにはなりません。
  2. 遺産税(Estate Tax)と所得税(Income Tax)は別物

このことからご主人様が相続したことですぐにIncome Taxが掛かることはありません。

ただし、2010年は連邦の遺産税がありません(正確に言えば税金の免除の上限がない)。その代わり、相続した遺産の原価(Cost Basis)を相続時点の時価(Fair Market Value)にステップアップすることができないようです。つまり、相続した遺産を売却したときに掛かるキャピタルゲイン税が一般的には高くなります。但し、議会が動いて(これも怪しいですが)2010年に遺産税を復活させ、さらにそれを過去にさかのぼって適用することにした場合、この通りではなくなります。

このことを踏まえて上記の質問に答えてみると

1)ここで節税しようとしているのはどの税金でしょうか?書かれている方法で節税できるのはご主人様が亡くなってキャラメルさんが遺産を相続した時の遺産税です。前後関係からすると別のことを言っているような気がします。

2)家に関しては連邦の遺産税はすぐに掛からず、売却時にキャピタルゲイン税が掛かることになります(2010年のみ)。Community Propertyではありませんが、キャピタルゲイン税はJoint Returnで申告するので混乱しやすいので気をつけてください。なお、売却益=キャピタルゲインではありませんので注意してください。Cost Basisは義理のお父様のCost Basisを使う必要があります。

上記は連邦に関する部分ですが、カリフォルニア州での課税は別の話になると思います(これもプロに相談してください)。また、特に今年は今後の議会の動きで変わるかもしれないので、参考情報と思ってもらえれば幸いです(くれぐれもこの情報だけで決めないでくださいね)。

キャラメル(ゲスト) 2010/04/16(金) - 00:50

Nobu 様

敏速且つ、ご丁寧なご返答どうもありがとうございます。

1)ここで節税しようとしているのはどの税金でしょうか?->義理父のFixed Annuityを一括現金化してた場合、Beneficiaryである主人には遺産税がかかりませんが、収入と見なされるためIncome TAXが課せられるので その分を節税したくGift として現金を私が受け取り、Income Tax Return申請の際に“ Annual exclusion from Gifts tax ”を利用すればいいのかな?と考えていたんです。これは主人が他界してから使えるものだったんですね。誤って理解していました。(冷汗)

2)すみません。。。こちらに関してもキャピタルゲインのとらえかたについて、誤った認識をしていました。

Fixed Annuityに関しては“Deferral of Proceeds”(Up to 5 years from date of death)というOptionがあるので家が売買されるまでは、当面 先延ばしの選択をしておいて、Nobuさんがおっしゃるように 専門家の方と相談しながら、今後の法的手続きを済ませたいと思います。

法律も州によって異なりますし、年毎にルールもかわったりと とても難しいですね。これだけでも私はもう、いっぱいいっぱいです。(笑)でも、これを機に少し法律・税金について興味も持ちました。いずれは自分たち、子供の番ですものね。これらのことに精通しておくことは悪いことではないですよね、少しずつ勉強したいと思います。 どうも ありがとうございました。

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