2010年春に父が他界し、キャッシュ(日本円)を相続しました。遺産分割協議などの手続きを経て、2010年秋に日本からアメリカの自分の口座にドル建てで送金しました。わたしは米国在住のグリーンカード保持者、父は日本在住の日本人、アメリカに住んだことはありません。
いろいろ調べた結果、Form 3520 Annual Return To Report Transactions With Foreign Trusts and Receipt of Certain Foreign Gifts や TD F 90-22.1 foreign bank account reporting を2011年にファイルすることに関しては理解したのですが、一つ疑問が残っています。
父が亡くなった当日の円の対ドルレートは90円台半ばだったのですが、実際にアメリカに送金した日のレートは80円台でした。つまり、ドル換算で見れば、父が亡くなった日から実際に送金した日までの間に(日本で払った相続税や銀行の手数料などを差し引いても)10パーセントほどのゲインが出ています。この差額はアメリカで短期のキャピタルゲインとして課税されるのでしょうか?
それから、例年はターボタックスのオンライン申告をしているのですが、Form 3520 のような一般的でないフォームはターボタックスに付いていないようです。この場合、例年と同じくターボタックスでオンライン申告して、Form 3520 のみ郵送でよいのでしょうか?それとも、郵送の書類がある場合は、タックスリターン全部を郵送しないといけないのでしょうか?
どなたかご存知の方がいらっしゃれば、よろしくお願いします。
Re: 日本からの相続について
Nobu 2011/01/02(日) - 09:22謹んでお悔やみ申し上げます。日本での相続からこちらの手続きまで、大変なことと思います。
現金の相続なのでそのままでたぶん問題ありませんが(Cost Basisは相続した日の金額)、税理士に相談もしくは依頼してTax Returnをした方が確実だと思います。私もキャピタルゲインになると理解しているのですが、もしかしたら実際に手にした(=送金した)日のレートを適用するか、年平均のレートを使うなどで税額を減らすことができるかもしれません。
Form 3520はDue DateはTax Returnと同じですが、送り先が別に指定されているので、別々に提出することになると思います。
Re: 日本からの相続について
相続(ゲスト) 2011/01/02(日) - 16:34Nobuさま、新年早々、アドバイスありがとうございました。お勧めに従って、税理士に相談してみようと思います。
今年もよろしくお願いいたします。
コメントを追加