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遺言書の作成

五月(ゲスト)

こんにちは。
今、遺言書の更新の件で夫と話し合いの真っ最中です。
夫はアメリカ市民、私は永住件保持者です。
幼い子供が二人います。
第一子が生まれてから夫の遺言書を一度作成しましたが、
二人目が生まれてそれを更新するにあたり、
出来る部分は変更したいと私が感じています。
外国人であることに今更ながら色々と不都合を実感しています。

第一に、私達二人がもし不慮の事故などで無くなった場合の
子供達の後見人として、夫のステップブラザーとその妻
が以前も指定され、今回も最適者と候補に挙がっています。
出来れば日本の私側の家族も指定したいのですが、
私は一人っ子であることと、従兄弟や両親など私側の家族は
全員日本在住のため、仮に私側の家族の誰かを指定しても
現実的でないことと、外国人のため言葉の面・物理的にも
アメリカで法的処理能力の信用度があまりありません。

第二に、アメリカで遺言書を作成する際、
夫婦どちらかが子供を含めてほぼ100%遺産の相続を
する(ケースがほとんどだと思いますが)ことと同時に、
遺言書の執行人(executor)をさらに指定することが
一般的?のようですね。この執行人は必要ないと
思うなら立てなくても良いのでしょうが、夫の意見と
しては、人の死後は様々な混乱が付き物なので、冷静に
事を運べる誰かを指定しておいた方が良いという考えです。
我が家ではそれが誰になるかというと、夫の父が最適であると
いう考えです。以前作成した際も指定しました。
父と言っても彼は養父なので、夫と私との
どちらとも血縁が無いため、夫の母に比べれば私達にとって
ずっと公平な判断が下せるだろうからという理由からです。
彼の家族構成は、養父側は実の息子と弟以外家族が誰もおらず、
実の母親側はものすごい大家族で、過去2回血縁者が死亡した後も
大混乱が起きた経歴があります。(本来配偶者とその子供達が
全て相続するものを、親戚全体が自分達の分配について揉めた)
そういうことから、わざと養父を遺言書の執行人に立てる理由は、
母方の大家族から私と子供達を守るためだと言います。

私個人としての気持ちは、出来れば日本にいる家族にも
私側の家族として遺言書に関わってほしいのですが、
ほぼアメリカで育つ子供達の将来にとっても
あまり現実的でないので、どうしても後見人を選ぶなら、
夫の養父の実の息子にあたり私自身も信用している
ステップブラザーとその妻で、遺言書の執行人は再度
夫の養父にするのがベストなのかなと
思いますが、腑に落ちない部分もまだあります。
その一番の原因が、遺言書のオリジナルは我が家の金庫に
保管してあり、そのコピー一部のみを養父に渡し、
万が一私達夫婦に何かあった場合に(火事で死んだり)
オリジナルを入手出来るように、金庫の暗証番号を
渡さなければならないことです。
養父は隣の州に住んでおり、経済的にも安定していて、
我が家の鍵を持ってるわけでは無いので、日頃から我が家に
無断で入るようなことはもちろん無く道徳心も持ち合わせている
人間なのですが、やはり、私の親では無く夫側の家族なので、
金庫の暗証番号を渡してあるというのはあまり気分の良いものでは
ありません。遺言書や様々な権利書だけでなく、
日本の私側の家族から相続した財産・宝石なども金庫に
入っているからです。

夫としては、遺言書を作成した後、万が一の際に、
私達夫婦以外に全く誰もオリジナルにアクセス
出来ないというのは不都合だろうという考えです。
これが逆に日本の地だったら、私達夫婦は私の親に金庫の
暗証番号を教えることになるだろうと言っています。
州によっては例え個人の家にある金庫でも、自分達の死後
身内などがアクセスするのは犯罪でないという法律もある
ようですが。またうちのケースは、夫の養父は信用しているが、
彼が結婚している実の母はいざとなったらどういう行動を取るか
分らないという関係ですので、少し複雑です。

外国人としてアメリカに住んでいる方は、こういった状況が
珍しくは無いかと思うのですが、皆さんは自己防衛の面から
どうお考えですか?ご意見を聞かせて頂ければ参考になります。
宜しくお願い致します。

Nobu 2011/05/31(火) - 09:15

一番気になさっていることは遺言書を金庫に入れておいて、その暗証番号を養父に教えるということのようですね。銀行の貸金庫などを利用できないでしょうか?遺言書を準備した弁護士と相談すれば、万が一の場合、どのように遺言書にアクセスしてもらうのが正しいか、教えてくれると思います。

圭子(ゲスト) 2011/05/31(火) - 15:16

そんなの簡単に対処できますよ。

遺言状のオリジナルを2つか3つ作ればいいんです。事実私もそうしています。
そして一通を執行者に渡しておけばいいんです。
あと財産の大小で分かれますが、遺言状だけでは対処できず信託(リビングトラスト)がないと
婚姻控除が受けられないのでそれも考慮してください。

あと執行者も
第一候補は誰々、第二候補は誰々、と第三位くらいまで指定するものです。
できれば第一候補はCO-執行者にしておいたらいいです。(一人に任せないほうがいいのです)

五月(ゲスト) 2011/06/14(火) - 03:38

返信を書き込んで頂いていたままお返事が遅くなりすみません。
まだ弁護士には相談していないのですが、
遺言書作成の注意についてリサーチ中です。

自宅でなくて、銀行の貸し金庫に入れて、そちらにアクセスして
もらうというのは一つの方法ですよね。
どうしても自宅の金庫は便利なため、色々と大事な物が
年々と増えていくので、遺言書だけは抜いておくのは良いかも
しれないですね。

また遺言書の執行人というのは誰にするべきか頭を悩ませるのですが、弁護士を雇って執行人になってもらうというケースはあるのでしょうか。私は日本人ですから、日本側の血縁者はこちらに一人も
おらず、どうしても主人側の家族や親戚が候補になりやすいんですよね。友人に頼むとしても、責任の重い役割りですから、そう簡単にもお願いできないですし。

熟考してから作成しないと、また後から悩んでしまいそうです。

圭子(ゲスト) 2011/06/15(水) - 12:21

銀行の貸金庫だと普段貸金庫にアクセスできる人(例えば夫婦二人とも)が亡くなった場合、
遺された人は裁判所命令を取らないと金庫を開けることができません。

私はトラストを二つ作成・管理・運営していますが、執行人は弁護士に頼めます。
事実私はそうしています。
カリフォルニア州の場合、総財産の2%くらいが執行者に渡る「手数料」と決まっています。

五月(ゲスト) 2011/06/17(金) - 03:51

圭子さん
 
書き込みありがとうございます。
貸し金庫に遺言書を保管することを選択すると、
もしもの時にすぐアクセス出来るない可能性があるのですね。
まあ、常識的に考えて一家の夫婦が両方(!)亡くなった場合に
残された親族が財産処理をするに辺り、そう簡単には手を
つけられないという法律は理解できます。

弁護士を執行人にするのは可能なんですね・・・
ただ手数料が総財産の2%程度になるとは、金額によっては
高額に感じられますね。外国人の私が遺産贈与控除を受けるくらいのトラストを作るほどの財産は(ミリオン単位ですよね)、
うちには無いのですが、小額であっても、もしもの際、
結局親族で揉めるのが一番嫌なんです。
ですから、お金のことに関しては信頼できる第三者に
託しておくのがいいのかな・・・と思ったりしています。
時間をかけて考えるのがベストですね。

五月(ゲスト) 2011/06/17(金) - 04:01

圭子さん

立ち入った質問で申し訳ありませんが、
圭子さんは銀行の貸し金庫を利用せずに、
自宅の金庫などに遺言書やトラストを保管されているのでしょうか?
すると弁護士に鍵や暗証番号も全て渡されているということなので
しょうか。日本からアメリカに移住してきて、個人的に弁護士を
雇ったりした経験など全くありませんので、どういったやり取りに
なるのか想像が付かない部分が多いです。
返答に問題なければ教えてください。

圭子(ゲスト) 2011/06/20(月) - 16:48

ご参考になればいいのですが・・・

オリジナルトラスト二つを自宅金庫に保管。
二つのトラストの作成弁護士が異なるのですが、どちらの弁護士もコピーもしくはオリジナルを保管されています。
あと二部のコピーは死後の財産管財人(successor trustee)になる人達と日本の家族に渡してあります。

それから自宅金庫の鍵は日本に居る家族に。
trusteeも家族も金庫の中にあるものは何かを知っています。書類は他の人の手に渡っても何の価値もありませんから、
心配していません。
金庫の中には墓地や埋葬に関する書類、もしもの時の私の希望(埋葬場所や葬儀屋さんなどの連絡先も)、連絡先なども入れています。

もちろん銀行の貸金庫の鍵も自宅金庫で保管です。貸金庫がある銀行支店がどこかは日本の家族しか知りません。
日本とアメリカどちらにも貸金庫は在りますが、アメリカの貸金庫へのアクセスは徹底しており、日本とは比べ物にならない
ほど安全です。そこには他の書類や貴金属を入れています。

最後にですが、トラストは「○○ドル以上の財産があるから」ではなく、あくまでも死後に「裁判所でプロベートにかからない為」
と「永住権保持者でも相続税の婚姻控除を受ける」為に必要です。プロベート費用は1万5000千ドルほど(カリフォルニア州)なので
トラスト作成費用に1000ドル掛かってもやらないと、あとに遺された人がとても迷惑します。
やはり、家を買ったらトラストを作成しておくのが一番かと思います。

遺言書だけならば約75ドルほど、個人トラストなら600ドルくらい(夫婦なら1300~2000ドルくらい)が相場です。
弁護士を探すのは大変なのですが、まず不動産をお持ちの知り合いでトラストをお持ちの人に尋ねることから始めたらいいです。
ネットでお住まいの州のstate barに行かれたら弁護士を雇うときの注意点などが書かれていると思います。
大抵retainer agreementを最初に交わし、「○○ドルでこれこれを致します」という約束を取り付けて話を始めます。
(estate lawyerで探されるといいです)

圭子(ゲスト) 2011/06/20(月) - 16:58

元々のご質問を読み返して、少し追加します。

トラストに名前が挙がっていない人には相続の権利は一切派生しませんから、ご心配無用です。
勿論アメリカのことですから、不満がある人は訴える権利がありますが。
(日本のような遺留分がありません)
夫婦お二人とお子さんだけを相続人にするシンプルな形でいけますよ。
ただ、custodyについては熟慮なさった方がいいと思います。
この点もestate lawyerがアドバイスくださると思いますよ。

五月(ゲスト) 2011/06/21(火) - 03:59

圭子さん

ご丁寧に返信どうもありがとうございます。
圭子さんの場合はオリジナルのトラストを弁護士に託しているのですね。我が家のケースはまだWillしか扱っていないので、
プロベートについてもう少し調べてみようと思います。
遺言書の執行人にはコピーを渡し、日本の家族にもコピーや
金庫の鍵を預けているとのことで、参考になりました。

子供達の後見人指定については、もう少し慎重に熟考してから
でも遅くないですね・・・人間関係というのは、年数がたつにつれ
微妙に変化していくものなので、数年前は良好だったけれど
時間が経ったら状況が変わってきたということはありますよね。
そういった理由から遺言書の子供達の後見人を後から変更した!
というご夫婦のケースもあるのでしょうか。

色々教えてくださって有難うございました。

圭子(ゲスト) 2011/06/23(木) - 01:23

トラストはrevocable trustである限り書き換え、変更ができます。勿論遺言も変えられます。

国籍(もしくは出身国)が違う夫婦のケースで有名な事件があるのですが、
http://law.justia.com/cases/idaho/supreme-court-civil/2009/heiss-20v-20…
(Heiss VS. Conti)
夫婦同時に交通事故で亡くなり、残された子供二人のcustodyを巡って互いの祖父母が法廷で争い、
今アイダホ州最高裁判所までいっているケースがあります。
こういう事にならない為にも、きっちり書面で決めておくのが一番いいかと思われます。

ご主人の名前Karl Heissでググッたらニュースが見つかりますが、メモ程度の遺言がこの事件では決め手になっています。

五月(ゲスト) 2011/06/23(木) - 02:06

圭子さん

親を亡くした子供達の親権争いのケースが実際にあるんですね。
本来なら夫婦が揃って育てられるのが一番ですが、
こんな悲劇が起きると悲しいです。
自分や夫が死ぬことを前提に(!)計画を立てるという感覚に
とても抵抗を覚えるのですが、もしもの時の為に子供達を
守るということを考えると、大事なことなんですよね。
国際結婚で、お互いの国の法律も違い、複雑な背景だからこそ
必要な決め事なのかなと思いました。

色々とアドバイスありがとうございました。
また分らないことがありましたらこちらの掲示板で
相談させてください。

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