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日本在住の親とのジョイントアカウント

ちさ(ゲスト)

私はアメリカ在住、安易に日本在住の母親とのジョイントアカウントを作ってしまって焦っているので相談させて下さい。

母親が米国の銀行に$350Kほどの口座を持っていたのですが、先日こちらに旅行にきた際に口座を私とのジョイントのものに変更してくれました。ただ、その際に利率がいいのでと新しくジョイント口座を作ってそこに、従来母親単独名義であった口座から全額をジョイントに移行した形になりました。将来的に母親との共同名義で家を購入しようと思っているため、その頭金用のものです。また、母は日本在住でSSNがないので、私がプライマリーホルダーと設定されてしまいました。

この分が課税されてしまうのではと、恐れています。。。。私は大変な間違いをおかしてしまったのでしょうか。。。。

Nobu 2011/09/09(金) - 21:47

おそらく気にするべきなのは日本の税金で、アメリカでは大丈夫でしょう。

ジョイント口座に入れたことで贈与となったとしても、アメリカは贈与した側に納税義務が発生します。しかし、ちささんのお母様は日本在住で米国籍も永住権も持ってなければ課税は出来ません。

逆に日本では普通は受け取った人に納税義務が発生します。記憶違いかも知れませんが、昔は受け取った人が5年以上、日本国外にいれば納税義務はありませんでした。しかし、国税庁のページを見ると受け取った人、または贈与した人が日本にいたら納税義務があるようです。お母様が日本在住なので該当することになってしまいます。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4432.htm [国税庁のタックスアンサー]

ジョイント口座にしただけで贈与と見なされるかどうかも日本では扱いが違うかも知れません。金額が大きいので、こういったケースを扱う日本の税理士に相談するのがよいと思います。

ポピー(ゲスト) 2011/09/10(土) - 11:57

お母様は日本在住でも、お母様の資産(預金口座)はアメリカにあるので、『状況次第では』日本側だけでなく、アメリカ側の遺産税・贈与税も考慮する必要も出てくるかもしれません。

遺産・相続・贈与に関する税法は非常に複雑なので、アメリカ側のことも専門家に相談しながら行動されることをお勧めします。

ゆかり(ゲスト) 2011/09/10(土) - 17:15

もしも何かお母様が事故にでも遭って、お亡くなりになったらそれこそ大変なことになるのでは?と思います。
非居住者の遺産は控除がたったの6万ドルです。残りには45%課税です。

ちさ(ゲスト) 2011/09/10(土) - 18:23

ありがとうございます。

とりあえず、今サンフランシスコで日米の税制に詳しい税理士さんを探して月曜に早速アポイントを
入れられればと思っています。

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