メインコンテンツに移動

外国口座報告書について

モー(ゲスト)

はじめまして。2009年より連邦税制上の米国居住者となった日本人ですが、外国口座報告書(TD F 90.22-1, report of foreign bank and financial accounts)の存在を知らず提出しておりませんでした。2011年分はこれから提出しますが、過去の分に関してペナルティが課せられないか心配です。

少し詳しく事情をご説明しますと、残高は2011年に関しては数百万円程度ですが、2009-2010年に一千万円を超えていた時期もありました。発生した金利は2009年は約1100ドル、2010年は約15ドルほどでした。このうち、930ドル強はTax Return の際に1099-INTを提出して納税しており、それ以外の百数十ドルに関しては
1099-INTはないものの、金利収入を申告して納税しています。なお、1099-INTのある分は、foreign tax credit を使用して実質的に日本のみ納税、ない分は少額なので二重に納税しました。

過去の分も TD F 90.22-1 を出す必要があるか(そもそも可能なのか分かりませんが)を含め、どのようにすべきか教えて頂けると助かります。

Nobu 2012/01/30(月) - 08:47

モーさん、初めまして。外国口座報告書に関しては過去にもトピックがいくつかあり、最新のものはこれだと思います。

http://www.fiplanning.com/node/1723

これ以外にも「FBAR」でサイト内検索してもらうといくつか出てきます。注意点としては過去のトピックでは、FBARの実施が今ほど厳しくなかったので、投稿内容も今よりは気楽にとらえているものがあります。

書類は今からでも提出することは出来るようです(遅れて出す場合、説明を添付する)。モーさんの場合、利息も全て申告しているとのことなので問題は少ないと思うのですが、会計士や税理士などに相談して、どのように提出したら良いかを聞く方が良いと思います。

モー(ゲスト) 2012/01/30(月) - 11:35

Nobuさん、お返事ありがとうございます。

CPA関係のサイトによると、どうやら2011年8月31日以降に、
Penaltyのルールが厳しくなったようですね…。
http://www.aicpa.org/Publications/TaxAdviser/2011/July/Pages/TPP_JUL201…

別の英語掲示板の議論を読んで気づいたのですが、私の場合、tax returnについても、税額は
正しい(あるいはそれ以上に支払っている)ものの、Schedule B を添付し忘れているという問題が
あることが分かりました。

これは専門家に相談した方が良いのではないかという感じがしてきました。

Nobu 2012/01/30(月) - 13:03

現在、3回目の自主開示プログラムが準備されています。

http://www.irs.gov/newsroom/article/0,,id=252162,00.html?portlet=108

このプログラムを利用する方が良いのか、単なる出し忘れとして提出してしまう方が良いのか、あるいはそれ以外の選択肢があるのか、専門家に聞くと良いと思います。自主開示プログラムはまだ詳細が発表されていないので(2月発表)、それを待つのも良いかも知れません。税金は払ってきたと言うことで、ペナルティなどが無しになると良いですね。

モー(ゲスト) 2012/01/30(月) - 22:07

Nobuさん:

Tax Return のSchedule B についてはともかく、Treasuryのdelinquent FBARと
IRSのOffshore Voluntary Disclosure Initiative は違う問題だと思います。
IRSのウェブにも、tax がきちんと払われている場合は、単に Treasuryに
delinquent FBARを出せと書いてあります。
IRSは納税が行われていさえすれば、delinquent FBAR に対しpenaltyは課さないと
述べていますが(そもそもIRSに提出する書類がないので当然のように思われますが)、
Treasury がペナルティを課すかどうかについては何も述べていません。

この問題、かなり奥が深いようですね。もう少し勉強してみます。

Nobu 2012/01/31(火) - 09:31

確かにおっしゃる通りですね。税金の滞納がなければ純粋にTreasuryへの提出の問題で、そのことだけを議論した記事も見かけないような気がします(大抵、税金の滞納と一緒に議論されるので)。ただ、Schedule BとFBARは直結しているので(Part III)、そのことがモーさんの状況にどのように影響するのか、また税理士などと話をするときに自主開示の話をされるかも知れないと思って(さらに言えばこれを読んでいる他の人の参考にもなるかなと思って)書いてみました。

たぶん、モーさんのようにまじめに勉強されている方は専門家と話すときも問題ないと思います。もしかしたら深く考えなければ(税金の滞納がないのだから)FBARを提出して終わりにしてしまうかも知れませんよね。

コメントを追加

認証
半角の数字で画像に表示された番号を入力してください。