1.個人ごとの申告なので、奥様の名前で申告する必要があります。
2.生命保険の場合は解約する前に死亡した場合は保険金となり、私の理解では保険金は実際にもらうまで計算に入れないのでは、と思います。ただ、これも保険の種類(貯蓄型)で変わるかもしれませんし、自信はありません。確定拠出年金については、アメリカのものであれば除外項目になるのですが、(アメリカから見て)外国の制度の下で運用されている外国の口座であれば、単なる運用資産とみなすのかもしれません。
3.未成年の子供名義の口座は親の資産に含めて申告するような話をどこかで読んだのですが、出所が思い出せません。子供名義で別に申告することもできると思いますが、お子さんが小さすぎてサインができなければ親が代わりにサインする事で受け付けてくれるのかもしれません。ただ、TD F 90-22.1は提出先はDepartment of the Treasuryなので、IRS向けのFormと同じルールで良いのかハッキリしません。
Re: TD F 90-22.1について
Nobu 2013/03/06(水) - 13:12結論を先に書きますと、1以外は良く分かりません。お役に立てなくて申し訳ないです。
1.個人ごとの申告なので、奥様の名前で申告する必要があります。
2.生命保険の場合は解約する前に死亡した場合は保険金となり、私の理解では保険金は実際にもらうまで計算に入れないのでは、と思います。ただ、これも保険の種類(貯蓄型)で変わるかもしれませんし、自信はありません。確定拠出年金については、アメリカのものであれば除外項目になるのですが、(アメリカから見て)外国の制度の下で運用されている外国の口座であれば、単なる運用資産とみなすのかもしれません。
3.未成年の子供名義の口座は親の資産に含めて申告するような話をどこかで読んだのですが、出所が思い出せません。子供名義で別に申告することもできると思いますが、お子さんが小さすぎてサインができなければ親が代わりにサインする事で受け付けてくれるのかもしれません。ただ、TD F 90-22.1は提出先はDepartment of the Treasuryなので、IRS向けのFormと同じルールで良いのかハッキリしません。
全体として言えば、多少間違っていても申告しておけば、まったく申告しないで隠していたと思われるよりはましと言えます。
FBAR(TD F 90-22.1)以外にもFACTAにも引っかかるようであれば、そちらも気をつける必要があります。
Re: TD F 90-22.1について
雪ん子(ゲスト) 2013/03/09(土) - 10:46こんにちは、ただの体験談ですので参考までに、
去年 FBARの申告をしました。
2についてですが、生命保険の解約返戻金は申告しました。
掛け捨ての保険だとcash valueがないけれど、終身保険や確定年金だとcash value があるので、それを報告しなくちゃいけないと(FBARの説明から)理解したので。
それぞれの年の解約返戻金の金額を保険会社から手に入れることが出来るのでそれをドルに換算して申告しました。
去年の5月に提出して今のところは何も言われていません。
3についてはNobuさんの言っていることと同じ事をFBARの説明書で読んだような気がしますが、はっきりとは覚えていません。
あと在米10年以上ですが去年初めてFBARの申告をしました。今までしなかった理由をつたない英語で説明した後、過去6年か7年分のFBARを提出しました。収入がほとんどなかったせいか、今のところペナルティは来ていません。これも参考までに。
Re: TD F 90-22.1について
Rojo(ゲスト) 2014/01/15(水) - 01:25こちらに来て6年になりますが、初めてFBARのことを知り恐ろしくなりました。急いで申告をしようと思いますが、雪ん子さんが説明された”今までしなかった理由”について参考までに教えていただけないでしょうか・・。過去の分の収入(利息)の申告はどうされましたか。よろしくお願いいたします。
Re: TD F 90-22.1について
kiko 2014/05/08(木) - 18:31便乗させて下さい。私も今初めてFBARを知り直ちに申告したいです。
過去何年分提出したらよいのでしょうか?今年はE-fileのようですが、やはりFBARのオフィスに連絡し、どのように過去の分を提出するか聞いたほうがいいのか、専門のCPA方にお願いしたほうが良いのでしょうか?
私も雪ん子さんが説明された”今までしなかった理由”をお聞きしたいです。
よろしくお願いします。
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