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帰国年のタックスリターン

おのさた(ゲスト)

以前より事あるごとに拝見し、勉強させていただき感謝しております。

今までもタックスリターンは自力で乗り越えて参りましたが、去年帰国したため、
様々なサイトやP.519などを読み漁り、必死に準備しているところです。

そこで、日本からのファイルは郵送しなくてはならないそうですが、使用する用紙はレターサイズでないと
IRSの機械で読み取れず、ペナルティが課せられる?とか何とかいう情報を目にしました。
A4サイズの用紙しかないので、アメリカの友人に送ってもらっているところなのですが、
2週間程前に発送したはずのものが届かず、他の手を打つべきか迷っています。

実際、A4サイズでファイルしたら罰金?などどいうことはあるのでしょうか?

ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示いただけると幸いです。

おのさた(ゲスト) 2013/04/05(金) - 01:47

スミマセン、基本的な質問なのですが、
Dual Statusでのリターンは夫婦別にしなくてはならないとありますが、
妻に収入がない場合、どのように記入したらいいのでしょうか?

銀行口座は夫婦共有だったので、微々たる利子収入はありますが、
それは半額にしてそれぞれファイルするのでしょうか?

また、州税・市税などは、滞在していた期間だけファイルするのですよね?

混乱してきてしまって、質問ばかりで申し訳ありませんが、
よろしくお願いします。

ポピー 2013/04/06(土) - 18:07

おのさたさん、はじめまして。

私はおのさたさんの御事情を全部存じ上げないので、もしかしたら不適切なことを言ってるかもしれませんが・・・

連邦のタックス・リターンをMarried Filing Separatelyでファイルする場合、様々な所得を妻・夫の間でどう分けて申告するかは、お住まいの州によります。大まかには、Community Property StatesとNon-Community Property Statesがあって、前者の定義・説明は、IRS Pub. 555に載っています。

年半ばで州のレジデントではなくなった場合は、Part-Time Residentと呼ばれ、それ専用の州のTax Return Formがあるので、大抵はそれを使います。Non-Resident(NR)向けと兼用になっているかもしれません。

素人が御事情を知らずに書いているので、間違っていることもあるかもしれませんが、そこは御容赦下さいね。

おのさた(ゲスト) 2013/04/07(日) - 10:05

ポピーさん、書き込みありがとうございます。

そうですよね、地方税はそれぞれの州や市によって違いますよね。
スミマセンでした。

ちなみにオハイオ州だったのですが、Part-Year Residentと選択するところがあり、
e-fileできそうな感じなので、大丈夫そうです。
また、市税も同様でした。

連邦税をMarried Filing Separatelyにしたら、地方税も同様のステータスでファイルしろ、
ということでしたが、妻の所得はほぼナシに等しかったので、ファイル不要の扱いとしました。

用紙の件ですが、数年前に日本からファイルした友人の経験によると、A4で特に問題はなかったようで、
確実な情報ではありませんが、わたしもA4でファイルしてしまおうと思っています。

ようやく、大まかに出来上がってきたので、心の余裕が出てきました。
どうもありがとうございました。

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