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Tax Deductible of Donation

花子(ゲスト)

毎日、拝見しております。

知り合いのアメリカ人家族の子供(13歳の女子)が難病ということで、その家族がFoundationをつくりました.
そのFoundationのKick-offのFundraising Partyへ行ってきました。

一人50ドルでBowling場でのDinnerとBowling。そのBowling場はBirthday partyなどできる会場があります。Bowlingだけでも144人でしたので(全面貸切)やらない人を入れても170-180人近くになったと思います。あとはAuction, Raffles, drawingsなどもろもろでした。

DinnerはBuffet形式(w/ 2-drink)でそれほどQualityは良くなくどんなに高く見積もっても8-9ドル。会場費を含めてもひとり高くても15ドルぐらいでしょうか。
Bowlingはshoes込みで、1Laneに3-Pair(6人)はいって、それぞれのgameはPair交代。(二人で300点)二人で2Gameやっても一人分は正味1Gameです。ストライクなら2番目の人の出番がありません。そこのBowling場では、通常夜9時以降は2Games+Shoesで10ドルです。Dinner/Bowlingどちらかひとつでいいという人はそれぞれ25ドルでした。私は両方参加でRaffleTicketを20ドル分買いました。

このような場合、もちろんCharity Donationになるとは思うのですが、どの程度の金額をTax Returnのときに書けばいいのでしょうか。(Itemized)
たいした額ではないのですが、その家族には今までにも10ドル、20ドル程度のDonationをここ1-2年ぐらいはしてきましたが、Tax Deductibleにはしませんでした。
今回、Foundationができての初めての正式なFundraisingでしたのでちょっとTaxがらみに興味が出てきたわけです。

みなさまのプロ的なお知恵をおかしくださいませ。

Nobu 2013/10/15(火) - 23:17

通常はCharityとして認められる団体が主催したFundraisingなどでは、提供されるサービスや物品の対価を引いた金額が税金控除となります。そのような団体の場合、寄付した金額がいくら、そのうち税金控除に使える部分がいくら、という領収書やレターを発行します。ここで言う認められる団体とはIRSに501(c)(3)(という税法の項目)に従って登録した団体を指します。

投稿の内容からすると、知人がお作りになったFoundationは(おそらくですが)501(c)(3)の登録はされていないと思います。その場合、寄付した金額が、仮に受け取ったサービス(この場合ですとボーリング)より多くても、税金控除の対象となる寄付とはなりません。つまり、一般的にいう贈与扱いになり、控除は関係なくなります。

501(c)(3)として登録しているかどうか、知人の方に聞いても構わないと思いますし、Foundationが会計役(Treasurer)などを決めていれば、そういった人に聞けば分かると思います。

花子(ゲスト) 2013/10/15(火) - 23:50

Nobu さま

ご返信ありがとうございました。
そのFoundationはlegal entityで501(c)(3)については、現在Pending中とそのWeb siteにはでています。

ということは、申請はしているけどまだ許可がおりてない。ということかあるいは、本当に申請してないか、それをPending中としているか。
LawyerもFinancial Adviser(CPA?)もついているのでいづれは。。とは思います。
PERSONALのFOUNDATIONの501(c)(3)については規則が厳しいIRAのサイトで読みましたが。

いづれにしろ、501(c)(3)がPENDINGということは、団体の会計からはLETTERや控除証明?のような書類は発行できないので正式には控除はできないですね。
EIN#(xx-xxxxxxx)はありますので、ほんとうに待っているのかもしれません。

ポピー 2013/10/16(水) - 00:44

花子さん、こんにちは。プロではありませんが・・・

IRSにTax-Exempt Statusを認められたQualified Organizationはこちらでチェックできるようです。

http://www.irs.gov/Charities-&-Non-Profits/Exempt-Organizations-Select-…

もしIRSの認めたQualified Organizationだったとしたら・・・

控除するには、寄付を渡した記録が必要です(レシート、Canceled Check等)。一度の寄付金が$250を越えたら、寄付先の団体から必要情報の載ったWritten Acknowledgementをもらう必要があります。

慈善パーティー券などは、Nobuさんのおっしゃる通りですが、Raffle TicketsやBingo Tickets等は控除には使えないようです。

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