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永住権保持者の遺産税

Kiko(ゲスト)

只今リビングトラストを弁護士に作ってもらおうとしていたところ少し質問があるのでアドバイスを頂けたらと思います。

永住権保持者の贈与税・遺産税です。私は永住権を持ち生活はすべて米国であり、日本との接点もほとんどなく、こちらの会社に勤務し、子供もこちらの学校に行っています。主人はアメリカ人です。

調べたところ永住権保持者でも気をつけなければいけないようですね。(下記参照)

この居住者と非居住者と分類されるのはどこかでテストを受けて判断されるものでしょうか?今の所まだアメリカの市民権のテストを受ける予定はありませんが、永住権でいるがために基礎控除が違ってくるとなるとかなり変わってくるので、どのような対策が必要か教えていただけますか? 
それか私のような状況だと市民の方と同じように534万ドルの非課税額が適用されるものでしょうか?

よぎちゃん(ゲスト) 2014/04/07(月) - 23:52

Qualified Domestic Trust (QDOT)作成により、永住権保持者でも控除の対象になります。
ただ、夫婦間の贈与は市民同士と違い贈与税が掛かります。一年に配偶者に無税で贈与できる上限ぎりぎりまでの贈与を何年も繰り返して、夫婦間の財産が半分づつ所有されるように調整します。永住権保持者と結婚している人は多いので、別段珍しくもないです。弁護士さんなら必ずご存知です。

よぎちゃん(ゲスト) 2014/04/08(火) - 00:01

追加

市民である配偶者が病気・高齢などで贈与を繰り返すことができない場合は、永住権保持者の配偶者が市民になるのが手っ取り早い方法です。

kiko(ゲスト) 2014/04/08(火) - 01:42

よぎちゃん様、

早速お返事頂きありがとうございます。やはり、高齢になる前には市民になる方が何かと便利なようですね。今の所まだ市民権を取る予定がないので、QDOTも検討致します。

ありがとうございました。

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