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非居住者IRA口座の引き落とし

ひまわり(ゲスト)

いつもお世話になります。

永住権を放棄して早2年になります。

IRA口座から切り崩しを始めたいと考えているのですが、確定申告は1040NRで良いのでしょうか?  それとも日本で申告することになるのでしょうか? 

遺族年金をもらっていますが、この収入は日本と切り離して、1040NRを使いたいと考えていましたが、どこかでIRA口座も日米租税条約適用になるとの記事を見たような気がします。ちなみにこの会社には、IRA口座と非居住者口座と2つ持っていますので、Form W-8BENを提出しています。

宜しくお願いします。

Nobu 2014/05/19(月) - 11:26

間違っているかもしれませんが、日本では年金は課税対象ではないでしょうか。社会保障(遺族年金も同様だと思いますが)が課税対象だとすると、IRAも年金扱いになれば所得税(と住民税)の対象となるような気がします。ただ、投資扱いになったら雑所得かもしれません。

仮にアメリカで受給した分やIRAから引き出した分が課税対象となった場合、日本で払った税金を Foreign Tax Credit として1040NRで申告することになるのではないでしょうか。つまり、日本でも申告し、アメリカでも1040NRで申告するというのが正しいような気がします。課税対象でなくてもアメリカでの申告は1040NRになると思います。

私自身は経験がある訳ではないので、日本の税理士などにアメリカの年金やIRAの引き出しが課税対象となるかどうか、確認される方が良いと思います。

ひまわり(ゲスト) 2014/05/20(火) - 19:34

Nobu 様、有難うございます。

日本では遺族年金は申告の義務がありませんので、全額非課税になります。
どちらにしても、アメリカでも申告が必要になるのですね。

有難うございました。

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