YOGAWA(ゲスト) 2014/10/12(日) - 21:58 アメリカでの401KをIRAに15万$預金して55歳で帰国しました。 401KとIRAでも利息には税金を取られませんでした。 15年放置していたら30万$になりました。 70歳になりましたので日本の銀行に全額送金したいのです。 送金手続きは本人がアメリカに行って行います。 アメリカと日本で税金はいくらぐらいでしょうか。 一括ではなく節税のための年間分割送金額がありますか。 $を円に換えての送金手数料はいくらぐらいですか。 日本ではそのお金は使うつもりはありません。 Re: IRAからの日本への送金 Nobu 2014/10/12(日) - 21:58 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください まず30万ドルという金額を考えると日本でアメリカの税務に詳しい会計士、税理士を探して相談することをお勧めします。ちょっと間違うだけで何万ドルも損してしまうかもしれません。 税金ですが、私の理解ではアメリカで所得税として課税され、日本ではつい最近もこの発言 でトピックになりましたがよく分からない部分があります。アメリカでは累進課税なので一度に引き出すよりも少しずつ引き出すほうが有利になります。送金ではなく、IRAからの引き出しで課税されるので、例えばアメリカの普通の銀行口座を持っていらっしゃったら、そこにIRAから移した時点で課税対象となります。 送金手数料は送り手の金融機関、受け手の金融機関で様々だと思います。 Re: IRAからの日本への送金 やこ(ゲスト) 2014/10/12(日) - 23:43 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください まず、YOGAWAさんの税法上のステータスがポイントになると思います。 上記の投稿から察するに、YOGAWAさんは現在米国では非居住者で、日本での居住者なのですよね? そうだとすると、2004年に制定された新日米租税条約第17条によって、米国では非課税、日本においてのみ課税になるのではないかと思います。 この条約では、国境を越えて支払われた年金は、年金の支払い国ではなく、受け取った人の居住国においてのみ課税されることになっているとのことです。 但し、米国源泉徴収税を免税扱いにしてもらうためには、その口座名義人が外国籍の非居住者であることを証明するために、IRS Form W-8BEN を口座がある金融機関に提出する義務があるとのことです。 Form W-8BENを提出していないと、米国居住者として課税されてしまうようですので注意が必要です。 受け取ったお金は日本でのみ課税されるようですので、日本で確定申告をする必要があるようです。 下記↓、在米会計事務所のサイトでの解説が参考になるかと思います。 ●退職年金の税務 http://www.saikos.com/news.php?itemid=323&catid=7 以上、ご参考になれば幸いです。 もし間違った情報でしたらすみません。 コメントを追加 名前 件名 コメント テキストフォーマットについて 認証 Get new captcha! 画像認証 半角の数字で画像に表示された番号を入力してください。 保存
Re: IRAからの日本への送金 Nobu 2014/10/12(日) - 21:58 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください まず30万ドルという金額を考えると日本でアメリカの税務に詳しい会計士、税理士を探して相談することをお勧めします。ちょっと間違うだけで何万ドルも損してしまうかもしれません。 税金ですが、私の理解ではアメリカで所得税として課税され、日本ではつい最近もこの発言 でトピックになりましたがよく分からない部分があります。アメリカでは累進課税なので一度に引き出すよりも少しずつ引き出すほうが有利になります。送金ではなく、IRAからの引き出しで課税されるので、例えばアメリカの普通の銀行口座を持っていらっしゃったら、そこにIRAから移した時点で課税対象となります。 送金手数料は送り手の金融機関、受け手の金融機関で様々だと思います。
Re: IRAからの日本への送金 やこ(ゲスト) 2014/10/12(日) - 23:43 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください まず、YOGAWAさんの税法上のステータスがポイントになると思います。 上記の投稿から察するに、YOGAWAさんは現在米国では非居住者で、日本での居住者なのですよね? そうだとすると、2004年に制定された新日米租税条約第17条によって、米国では非課税、日本においてのみ課税になるのではないかと思います。 この条約では、国境を越えて支払われた年金は、年金の支払い国ではなく、受け取った人の居住国においてのみ課税されることになっているとのことです。 但し、米国源泉徴収税を免税扱いにしてもらうためには、その口座名義人が外国籍の非居住者であることを証明するために、IRS Form W-8BEN を口座がある金融機関に提出する義務があるとのことです。 Form W-8BENを提出していないと、米国居住者として課税されてしまうようですので注意が必要です。 受け取ったお金は日本でのみ課税されるようですので、日本で確定申告をする必要があるようです。 下記↓、在米会計事務所のサイトでの解説が参考になるかと思います。 ●退職年金の税務 http://www.saikos.com/news.php?itemid=323&catid=7 以上、ご参考になれば幸いです。 もし間違った情報でしたらすみません。
Re: IRAからの日本への送金
Nobu 2014/10/12(日) - 21:58まず30万ドルという金額を考えると日本でアメリカの税務に詳しい会計士、税理士を探して相談することをお勧めします。ちょっと間違うだけで何万ドルも損してしまうかもしれません。
税金ですが、私の理解ではアメリカで所得税として課税され、日本ではつい最近もこの発言 でトピックになりましたがよく分からない部分があります。アメリカでは累進課税なので一度に引き出すよりも少しずつ引き出すほうが有利になります。送金ではなく、IRAからの引き出しで課税されるので、例えばアメリカの普通の銀行口座を持っていらっしゃったら、そこにIRAから移した時点で課税対象となります。
送金手数料は送り手の金融機関、受け手の金融機関で様々だと思います。
Re: IRAからの日本への送金
やこ(ゲスト) 2014/10/12(日) - 23:43まず、YOGAWAさんの税法上のステータスがポイントになると思います。
上記の投稿から察するに、YOGAWAさんは現在米国では非居住者で、日本での居住者なのですよね?
そうだとすると、2004年に制定された新日米租税条約第17条によって、米国では非課税、日本においてのみ課税になるのではないかと思います。
この条約では、国境を越えて支払われた年金は、年金の支払い国ではなく、受け取った人の居住国においてのみ課税されることになっているとのことです。
但し、米国源泉徴収税を免税扱いにしてもらうためには、その口座名義人が外国籍の非居住者であることを証明するために、IRS Form W-8BEN を口座がある金融機関に提出する義務があるとのことです。
Form W-8BENを提出していないと、米国居住者として課税されてしまうようですので注意が必要です。
受け取ったお金は日本でのみ課税されるようですので、日本で確定申告をする必要があるようです。
下記↓、在米会計事務所のサイトでの解説が参考になるかと思います。
●退職年金の税務
http://www.saikos.com/news.php?itemid=323&catid=7
以上、ご参考になれば幸いです。
もし間違った情報でしたらすみません。
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