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米国401Kの日本への移動について

ぷっち(ゲスト)

初めて投稿します。よろしくお願いします。

米国で14年間暮らし、401Kをそのままの状態(Voya 旧ING) で米国に残したまま、2010年に日本へ居住を移しました。
グリーンカードの放棄手続きは、去年の10月に米国大使館にて行いました。
日本では専業主婦です。

米国の税理士の勧めで、401Kを日本の401Kに移すか、もしくは解約してしまいたいのですが、いくつかわからない点があり、教えて頂ければ幸いです。

1. 解約する場合、W8BENを提出すれば米国での税金が減額されるようなのですが、8854が未提出の状態でも、W8BENを提出して税金減額を受けられるのでしょうか?
それとも、まずは8854を提出して資産内容を報告してから、W8BENを提出して解約するという手順なのでしょうか?

2. 日本へ移す場合、8854の提出は必要でしょうか?
現在は、米国の税理士のアドバイスに従い、tax returnもしていません。

よろしくお願いします。

Nobu 2014/11/07(金) - 08:31

税理士の方と相談されているということで背景が少し分からないところもありますが(なぜTax Returnをしないというアドバイスになったかなど)、一般的な情報を書いておきます。

まず「日本の401k」に移すというのはできないのではないかと思います。違う国の制度ですし両国間で移す協定は無かったように思います(できていたならすごいのですが)。解約すると全額引き出しということになるので、一度に米国での所得税が掛かりますが金額が大きいと税区分が上がり、税率が上がって不利になります。

1.W8BENは税金の減額ではなく、源泉徴収をされないようにするために提出します。そのため、税金を納める義務と金額は別問題となります。401kからの引き出しは課税対象になるので、Tax Returnで精算するのが手順となるはずです。非居住者でも同様のはずですが、401kの場合は源泉されるかどうか、確認が必要です。
W8BENは本来は非居住者のためのものなので、8854を提出していなければ厳密には提出できないことになります。ただ、実際の運用はよくわかりません。

2.規則を読む限りでは、米国居住者でなくなった時点で提出する義務があるので、該当するのであれば本来は去年のグリーンカード放棄と同時するべきだったということになります。401kの資金移動との関連(出すほうが有理か、出さない方が有利か)という議論は規則上はないはずということになります。ただ、これも実際の運用はわかりません。金額が高額であればどこかで見つかる、ということもありえます。

やこ(ゲスト) 2014/11/08(土) - 01:47

この場合、ぷっちさんの現在の年齢がポイントになると思います。

もしぶっちさんが現在59歳半以上で、10%の早期引き出しペナルティを課されることなく引き出し可能なステータスであるならば、受け取ったお金は「年金」の扱いとなりますので、その場合は新日米租税条約第17条によって、米国では非課税、日本においてのみ課税となると思います。

但し、米国で免税扱いにしてもらうためには、401k口座がある金融機関にフォームW-8BEN が提出されていなければなりません。こちらのフォームをまだ提出していないのであれば、401kを今すぐ解約するか否かに関わらず、米国税法上の非居住者になったということで、提出されることをお勧めします。同じ理由でフォーム8854も提出された方がよいと思います。

フォームW-8BENと8854は、それぞれ提出先も目的も異なりますので、提出の順番はさほど気にしなくてよいのではないでしょうか。フォームW-8BENの提出先は「金融機関」、8854の提出先は「IRS」となります。

もしぶっちさんがまだ59歳半に達していないのであれば、401kからの引き出しには10%の早期引き出しペナルティが課され(ペナルティを払わなくてよい場合の特例を除く)、さらに、受け取ったお金は「年金」の扱いではなく、普通に「(米国源泉の)所得」扱いになると思いますので、米国税法上の非居住者であっても課税対象となり、フォーム1040NRでタックスリターンをファイルする必要が出てくると思います。

いずれにせよ、日本も米国も累進課税となっているため一度に大きな金額を引き出すと、税区分が上がり、税率が上がって不利になる可能性がありますので、そのへんも考慮された方がよいかと思います。
日本で「年金」として確定申告する場合には、公的年金等控除という一定の非課税枠が使えるようです。

以上、ご参考になれば幸いです。
もし間違った情報でしたらすみません。

満月(ゲスト) 2014/11/15(土) - 08:46

ご質問1と2への回答ではなく、失礼します。

日本の401K(日本版401Kと呼ばれることがあります)は、Nobuさんのレスにある通り、移すことはできません。
また、401Kは会社員や自営業者などが対象であり、収入がない専業主婦は加入することすらできません(会社員から専業主婦になった場合、口座をそのまま維持することはできます)。
ただ、政府としては、専業主婦や公務員も加入できるように見直しをしたいようですが、どうなるか不透明です。

ですから、現時点では、401Kは選択肢になりません。

ぷっち(ゲスト) 2014/11/26(水) - 10:44

皆様、アドバイスをありがとうございました。
諸事情により返信が遅れまして申し訳ありませんでした。
8854についてですが、永住権の所持年数が8年以下の場合は提出する必要がないと聞いたのですが違うのでしょうか?
税金とペナルティは、次のtax returnで払おうと思います。
W8BENは提出したため、源泉徴収はされませんでした。
再度質問して申し訳ありませんが、教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

やこ(ゲスト) 2014/11/28(金) - 21:15

ぷっちさん、おっしゃるとおり、Form 8854は過去15年の内の8年間以上永住権を保持していた人が対象です。

但し、「8年間」の数え方に気をつける必要があります。
ここで言われている「8年間」とは、8 「tax years」の意味です。
あるtax yearに永住権を保持していた日数がたとえ1日であったとしても、その年は「1年間」とカウントされます。

例えば、2006年の12月29日に永住権を取得したとします。そして、2013年の1月2日に永住権を放棄したとします。
そうすると、実質的に永住権を保持していた期間は6年と5日間ですが、tax yearで数えると、2006、2007、2008、2009、2010、2011、2012、2013ですので、8年間の保持条件を満たすこととなります。

対象者は、永住権放棄年にForm 8854を確定申告書と一緒に提出する義務があるようです。
税額や資産の条件を満たさず最終的に国籍離脱税を納める必要がない人であっても、8年間の永住権保持条件を満たす人であればForm 8854を提出する必要があるようです。

その他詳細はリンク先のIRS Form8854インストラクションに掲載されていますのでご確認くださいませ。

http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i8854.pdf

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