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Delinquent FBARとIncome Tax Examination

未来(ゲスト)

つい先日FBARの存在を知り、自分にも報告義務があることが分かり慌てふためいています。

状況のポイントとしては:

1.過去6年間(この期間設定で良いのでしょうか?)で複数ある日本の銀行口座の残高を調べてみたところ、2014年以外はすべて総残高が$10,000を超えている日がありそう(「ありそう」と言うのは、今すぐに残高の確認ができない口座があるため)。 

2.金額は殆どが$10,000~$20,000弱。仕事上の入金や支払いなどの出金など、いわゆる生活費に使用。

3.中でも、2013年には日本にある実家の住宅ローンの借り換えをしたため、ひとつの口座だけで瞬間残高が1,200万円程度になってしまった。

4.2013年分の納税申告まで使っていた会計事務所のミスにより、2012年と2013年の申告にForeign Credit関係のミスがあることがIRSによって判明。所得税のExaminationを受けるはめになった。その後、修正申告をし、追加金を支払う。 Examinationは3年分だったが、最後の2014年は申告前であったため、かろうじて難を逃れた。

皆さんのご意見やアドバイスを頂戴したい点は:
A.Deliquent FBARの申請が必要かと思いますが、ペナルティは申告した全ての年に課され、その金額は各年の総残高の5%という理解で正しいでしょうか?

2.その際、自分のミスではないにせよ、すでにIncome Tax Examinationを受けてしまっていることは大きなハンデになるでしょうか?

3.この様な状況の場合、自分自身でFileするかプロフェッショナルに依頼するか、どちらが良いと思われますか?

皆様のご意見やアドバイスをお聞かせ頂ければ幸いです。

どうぞ宜しくお願いいたします。

ゆり(ゲスト) 2015/01/22(木) - 15:38

私が理解している範囲内ではこんな感じです。

>A.Deliquent FBARの申請が必要かと思いますが、ペナルティは申告した全ての年に課され、その金額は各年の総残高の5%という理解で正しいでしょうか?

もし過去3年の申告に修正を入れなければならないのなら、安心できるのは、
Streamlined filing compliance procedureを取るべきなのかな、と思います。
Quiet Disclosureも出来ることは出来るかもしれませんが、
後で問い合わせがきてペナルティを課せられる可能性があるかもしれないらしいのです。

ただ、こちらを読むと、監査に動く確率は自分が思っているほど少ないと思いました(今ではもっと増えているかもしれないけれど)。

http://smartandresponsible.com/blog/tax-return-self-pro3/

わが家の場合は少し複雑なので、いつも個人の業者さんに頼んでいるのですが、
業者に頼むとペナルティーや利子が業者負担になるというので、
もっとしっかりした大きい業者に依頼した方がいいのかな、とも思うようになりました。

http://smartandresponsible.com/blog/tax-return-self-pro4/

他のサイトでは、勇気ある方が、色々なところに電話をした結果、
とりあえず6年分のFBARを送り、いわゆるQuiet Disclosureをして、
後はIRSからの連絡を待つ、というやり方をとられた方がいらっしゃいました。
(話の流れからして修正申告はしていないような感じがしました。)

ゆり(ゲスト) 2015/01/22(木) - 15:47

>ペナルティは申告した全ての年に課され、その金額は各年の総残高の5%という理解で正しいでしょうか?

Streamlined filing compliance procedureを取るなら、
過去3年間の最高残高に対しての5%を計算してチェックを送ることになっているらしいです。

未来(ゲスト) 2015/01/22(木) - 16:41

ゆりさま、

アドバイスを色々と有難うございました。
ひとりで青くなっていましたので、お返事を見つけた時には少し泣きそうになりました。 
この3日で体重が3キロ減りましたョ…いつもなら、こんなに嬉しいことはないのですが。

FBAR申告の種類というか、それぞれの違いがまだ全然理解できていません。神経を集中して読めないんですよね。
でも、Streamlined Filling Compliance procedureなら、最高金額の年分に対して5%であれば、それでもかなり高額ですが、それが一番金額的には安くて済むのでしょうか。

一番心配しているのは、すでにIRSからExaminationを受けた年にFBARを提出していない点なのです。
当時利用していた会計事務所からは何もこのような可能性の説明をうけなかったので、Tax Returnの修正申告でもSchedule Bにある利子の発生やFBARの必要性に関する質問に"No"と答えてしまっていることです。
これではとても"unwillful"とはみなしてもらえないでしょうね。胃が痛いです。

また何かお聞きできることがありましたら、是非教えてくださいませ。

ゆり(ゲスト) 2015/01/22(木) - 17:19

お気持ちすごく分かります。

でもこんな風に話し合えると、
気持ちが前向きになるし、整理ができますよね。
つくづく、コミュニケーションって大切だなって思いました。

>IRSからExaminationを受けた年にFBARを提出していない点

ここの部分の答えは分からないのですが、
私はもう少し情報集めて、気持ちが落ち着いたら、
まずは電話連絡して、相談が可能なら、
地元のIRSに直接行って話を聞いてこようかなと思います。
そして可能なら何度かIRSに電話をして、
何人かの人から話を聞いて、話に統一性があるかどうかも確認してみたいと思います。

そこにこの状況に詳しい人がいるかどうかは分かりませんが、
少なくともこちら側が誠実に問題を解決しようとしていることと、
そして相談したことにより、何か他の解決策等が見出せるかもしれないと思ったからです。
(相談をしたという記録も残るし)

多分ひとりで情報を集めたり悩んでいたりすると、
きっと間違った方法を取ってしまうような気がしてならず、
そのために余計な手間やお金を払うことになってしまったら、
後で悔やんでも悔やみきれないからです。

また書き込みしますね。

未来(ゲスト) 2015/01/22(木) - 20:18

本当にそうですね。
私も気持ちを落ち着けて調べるべきを調べ、知るべきを知るようにしなければと思うのですが、ついつい焦りが先に出てしまいます。
取り敢えずは数時間でもちゃんと眠って頭をすっきりしたいのですが、なかなか脳がブレーキを踏んでくれません。

それから、上記の状況説明に誤りがあり:
2009年(6年前)から毎年$10,000は超えてきた総残高ですが、IRSのExamination(Foreign Tax Credit関係)を受けた年は2011年と2012年分の納税申告で、上記の借り換えローン用に残高が$120,000に膨らんだのはその次の2013年分の申告=Examinationを受けた翌年です。
つまり、この年はIRSからの指摘はなかったので修正申告はしていないのですが、Examineされたすぐ翌年にも関わらずFBARの申告漏れを繰り返すことになった訳です。
最終責任は書類にサインをした私にあるのだと承知していますが、IRSまたはFBARの担当者にこれを"unwillful"と理解してもらえるかが一番の懸念点です。

皆さま、アドバイスなどおありでしたら是非お聞かせください。
どうぞ宜しくお願いいたします。

jinmei 2015/01/23(金) - 00:05

私は専門家でもなければとくにFBARに詳しいわけでもないのですが、Schedule Bとwillfulnessの関係についてはIRSの文書で少し説明されています。ここの4.26.16.4.5.3によれば、"The mere fact that a person checked the wrong box, or no box, on a Schedule B is not sufficient, by itself, to establish that the FBAR violation was attributable to willful blindness."とのことですので、これだけでただちにwillfulとみなされるわけではなく、結局は総合的な判断ということになるのだと思います。

楽観的に考えるなら、状況を合理的に説明できれば納得してもらえるという気もしますので、ローン借り換えに伴う瞬間残高の上昇についても、たとえば銀行の明細などで資金の出入りをちゃんと説明できて、もしもそれが本当にわずかの期間で利子も付いてないようならそこからの所得も生じてないことなども補足すれば筋は通るようにも思います。もちろん、専門家でも経験者でもない私にはまったく確約できないことですが…

こういう説明用の道具を揃えて、いざとなればIRSとの話の窓口になってくれる専門家に相談するというのが一番良さそうな気がします。うまくいくことをお祈りします。

未来(ゲスト) 2015/01/23(金) - 01:40

jinmeiさま、

有益な情報とアドバイスを本当に有難うございました。
的確なご指摘を頂いたのみならず、慣れぬアメリカの税システムの中で人の情けに触れ、本当に有難くて涙が出ます。

日本は週末に入ってしまいましたが、来週早々に銀行の全明細を取り寄せることから始めて、自分なりに事実に基づいた説明を構築して行こうと思います。

また結果が分かりましたら是非ご報告させてください。

他の皆さまで、他にもお知恵を拝借できるようなことがございましたらどうぞお教えくださいませ。
宜しくお願いいたします。

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