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この場合、 Delinquent FBAR Submission Procedureは使えるか?

ゆり(ゲスト)

こちらで大変勉強させて頂いています。
自分の状況を正確に把握するため、
知識のある方からのご意見をお伺いできれば幸いです。

渡米10年、先日海外口座の報告義務を初めて知りました。
日本にある全ての銀行口座は日本の家族が管理しております。
この場合、Delinquent FBAR Submission Procedureの利用に当てはまるでしょうか。

・夫婦合算申告
・過去7年の各年の合計資産額は$100,000以下(年度末の口座残高&為替レートを利用して計算)
・口座は銀行口座と証券会社の株の口座
・それぞれの銀行口座に発生する利子は全て毎年10ドル以下
・過去数年その中の1つの口座に送金はされているが、それは家族からの贈与で、毎年の贈与額は110万円。

もし他に判断に足りない情報がありましたら、
後程こちらに書き込みさせて頂きます。
どうぞよろしくお願い致します。

ゆり(ゲスト) 2015/01/22(木) - 13:06

ちなみに株の口座はずっと塩漬けで全く売買等はされていません。

あと、Form 8621について、こちらで今さっき自分にも必要なのかもしれないと思いはじめました。
これは海外で株を持っているアメリカ居住者が提出するべき書類という理解でよろしいのでしょうか。

頭が痛いさま>

株の配当は微々たる物です・・・。
それは一応そのまま振り込まれ、再配当はしていません。

色々調べてはいますが、
いまはこちらのサイトだけが頼りです。

jinmei 2015/01/22(木) - 22:34

(他のトピックでも書きましたが、間違いが含まれている可能性がありますのであくまで参考情報とご理解ください)

> Form 8621について、…これは海外で株を持っているアメリカ居住者が提出するべき書類という理解でよろしいのでしょうか。

微妙に違ってまして、より正確にはForm 8621は、「Passive Foreign Investment Company(PFIC)に投資していて、その分配を受け取ったり一部を売ったりした税法上のアメリカ人が提出するべき書類」です。でもこれだとお役所文章的で意味不明なので、正確さを犠牲にしてもうすこしくだいて言うなら「アメリカから見て外国籍の投資信託やETFを保有しているアメリカ居住者が提出するべき書類」です。

とくに、「株」がPFICのshareなのかどうかということが重要で、私の理解では、通常の事業会社、たとえばトヨタはPFICではなく、トヨタの株を持っているからといってForm 8621を提出する必要はないはずです(保証はできませんが)。逆に、「日経255オープン」のような、日本でよく見かける投資信託の類は基本的にすべてPFICとみなされるので、日本の投資信託を保有している人は普通Form 8621の提出が必要はなずです。

なお、Form 8621とは関係ありませんが(かつ、この件については私は8621よりもさらに詳しくありませんが)ついでなので: 私の理解では、Delinquent FBAR Submission Procedureが(少なくともペナルティなしで)確実に適用できるのは、該当する外国の資産からの所得を過去に正確に申告して税金を収めていた場合だけだと思っています。また、これも私の理解では、$10未満の利子であっても(また具体的にいくらかはわかりませんが株の配当についても)申告の義務自体は厳密にはあるはずなので、もしすべての規則を厳格に適用するならDelinquent Procedureの対象にはならないように思われます。該当する金額が非常に小さい場合はグレーゾーンとして認めてもらえたりということもあるかもしれませんが、そのあたりのことは我々のような素人には判断不可能かと思います。

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