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専業主婦で永住権を放棄した場合の社会保障年金

みかん(ゲスト)

アメリカ人の夫と15年結婚している40代前半の専業主婦で子供なし、永住権があります。
夫は年上なのでもしもの時には、私は日本に帰ったほうがいいだろう、
グリーンカード保持者は他界した夫のソーシャルセキュリティもらえるから・・・
とこれまで言われていて漠然と老後は日本で、と思っていたのですが、
将来日本に住むとなると永住権は放棄、となると最近知りました。

そのような場合でも、個人の所得がいっさいなかった人でも
ソーシャルセキュリティの遺族年金、は受け取る権利はあるのでしょうか。

アメリカ国籍をとってなんらかのビザで日本に長期滞在する?
ということもあるのかもしれないですが
できれば日本国籍で日本でリタイヤできたらなあと思います。

日米社会保障協定についてのサイトなどを読んだりしましたが
よくわからず、わたしのようにまったく納税もしていない人は
どうなるのだろうかと思いまして・・・

日本でも学生免除で国民年金はかけたことはなく、就職したこともなく、卒業後結婚しました。

類似のトピをみつけましたが最後の返信やりとりが5年ほど前なので
改めて質問してしまいました。

アメリカのも日本のも税制や社会保障制度のことをよく知らず、
用語など的を得ていなかったらすみません。

Nobu 2015/02/02(月) - 18:50

私はソーシャルセキュリティーの受給資格はグリーンカードを保持しているかどうかとは関係ないと理解しています。日米租税協定などで整備されたこともあって、日本語でいくつか本も出版されています。受給資格そのものはアメリカにいる場合と変わらないので、年齢や再婚の有無などで受給資格が決まります。

受給資格があるという記録をできるだけとっておく必要があると思うので、Social Security Numberや自分の記録をhttp://www.socialsecurity.gov/myaccount/で確認しておくと良いと思います

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