メインコンテンツに移動

Form 8938のペナルティー

激やせ(ゲスト)

日本の口座報告を全く知らず今年になりこちらのサイトで情報収集させて頂いています。
FBARのペナルティーは過去のサイトに情報があり大よそ理解できたのですが、FATCAのペナルティーについて調べています。日本の専門家のサイトには添付もれの場合$10000のペナルティーと書かれていましたが、今まで全く知らずに3年間過ぎてしまった場合には3倍の$30000のペナルティーになるのでしょうか?(2011年度からの申告ですよね)

また以下の文章を見つけましたがこちらの文章の意味が良くわかりません。どなたか教えて頂けないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

Reasonable cause exception. No penalty will be imposed if you fail to file Form 8938 or to disclose one or more specified foreign financial assets on Form 8938 and the failure is due to reasonable cause and not to willful neglect. You must affirmatively show the facts that support a reasonable cause claim.
The determination of whether a failure to disclose a specified foreign financial asset on Form 8938 was due to reasonable cause and not due to willful neglect will be determined on a case-by-base basis, taking into account all pertinent facts and circumstances.

jinmei 2015/02/05(木) - 00:47

私は専門家でも経験者でもなく、とくにこの件に詳しいわけでもないですが、

> 日本の専門家のサイトには添付もれの場合$10000のペナルティーと書かれていましたが、今まで全く知らずに3年間過ぎてしまった場合には3倍の$30000のペナルティーになるのでしょうか?

Form 8938 instructionのpenaltyに関する説明からすると、「各年ごと」と明示的には書いてないですが各年ごとの申告漏れについて個別にペナルティがかかると解釈するのが妥当なように思います。したがって3年分なら$30000ということになりそうです。

> また以下の文章を見つけましたがこちらの文章の意味が良くわかりません

これもForm 8938 instructionに記載されている内容ですが、字面上の意味は比較的明瞭なように思えます。

  • 申告漏れが故意(willful)でなく合理的な理由によるものならペナルティは課さない
  • ただし、それが合理的な理由によるものであることを証明する事実を申告する側が提示しなければいけない
  • 申告漏れが故意かどうかは、個々のケースごとの事情を総合的に勘案して(IRSが)決める

ということのように読めますが、わからないという部分は、字面上の意味を超えた具体的内容について(たとえば合理的理由の証明にはどんな事実を提示すればいいのか、など)でしょうか?それについては、たぶん公の文書は意図的に曖昧にしてあるのだと思うので、経験のある専門家でもないと答えられないように思います。

激やせ(ゲスト) 2015/02/05(木) - 02:18

jinmeiさま

ありがとうございます。
あまり英語が得意ではないので翻訳ソフトに入れながら読みましたが意味があまりわからなかったので質問をしました。またその合理的な理由とそれを証明するものがどうすればいいのか?毎年専門家にお願いしておきながら知らないから尋ねない、先方からも何も言われず3年過ぎてしまったって事をどう証明するのか?FBARと合わせて最悪$40000のペナルティーですか。ノイローゼになりそうです。ありがとうございました。

コメントを追加

認証
半角の数字で画像に表示された番号を入力してください。