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予定納税(Estimated Tax)とSelf-Employment Tax in Federal and California

フレイア(ゲスト)

2015年から完全Self-employedになるため、予定納税(Estimated Tax)とSelf-Employment Taxについて調べています。

こちらのサイトの過去ログhttp://www.fiplanning.com/node/2252を読ませていただき、いくつかの疑問は解決しましたが、あと2点質問があります。

1) 当方の収入は月によってバラつきがあり、今年はW2による源泉徴収もないため、Estimated income taxをQuarterごとに必要額の25%を正確に払うのがとても難しく、ペナルティーを逃れられる方法を思案しています(Form 2210を使って所得をAnnualizeする方法も確認したのですが、計算方法が複雑なようで、できれば避けたい)。

そこで、IRSのサイトに下記のような記述を見つけました。これによると2014年の連邦所得税÷4を毎期支払っていれば2015年に収入が大幅に増えたとしてもペナルティはなしという理解であっていますか?

For example, even if your business has grown by leaps and bounds this year, as long as you pay the same amount of tax you owed last year, you are safe from IRS penalties and fees (this is known as the safe harbor rule).

同様にCal Franchise Board でも下記のような記述がありましたので、昨年の収入のほうが少ないと仮定すれば、同様の操作でよいわけですよね?

When figuring your required estimated tax payments, you must pay the lesser of 100 percent of last year's tax or 90 percent of your current year's tax.

2) Self-Employment tax については、事前に納入する必要はなく、2015年用の tax file のときに算出して、一年分を一括支払えばよいのでしょうか。

どうぞよろしくお願いします。
フレイア

mikichin 2015/02/19(木) - 17:29

self employment taxのことは全く分からないのですが、income taxを前年と同額分払うだけでは不十分な場合があります。
所得が一定額を超えると前年の110%の予定納税が必要です。

http://www.irs.gov/publications/p17/ch04.html#en_US_2014_publink1000323…

Estimated tax safe harbor for higher income taxpayers. If your 2014 adjusted gross income was more than $150,000 ($75,000 if you are married filing a separate return), you must pay the smaller of 90% of your expected tax for 2015 or 110% of the tax shown on your 2014 return to avoid an estimated tax penalty.

Nobu 2015/02/19(木) - 22:29

予定納税はとても分かりにくいですよね。私の理解でも前年度の全連邦税の25%を毎期に支払っていればペナルティは無いという認識です (mikichinさんが指摘されている通り、Higher Income Taxpayerに該当する場合はSafe Harborは1年で110%なので各期では27.5%になります)。前年度の税額を元にしたSafe Harborが使えない場合は、収入が多くなった期にその分多く払って、仮にペナルティが発生した場合でも対象期間が短くなるような対策を取るしかないと思います。ただ、ちょっと分からないのはPublication 505にはAmended Estimated Tax Worksheetを使って収入が増えた期に多く払う例があるのですが、それでペナルティが回避できるのか、対象期間が短くなるだけなのか、よく分かりませんでした。

Self-Employment Taxは(本来はFICAで別なのでしょうが)Income Taxなどと一緒にEstimated Taxとして払うことになっています。そのため、1年分を一括ではなく、事前に計算してEstimated Tax Paymentに含めます(ワークシートを使うと一緒に計算することになるはずです)。

フレイア(ゲスト) 2015/02/20(金) - 01:59

Mikichin さん Nobuさん、AGIが$150,000以上の場合の注意も含め、回答ありがとうございます。

Income Tax の部分は、Fed&CALともかなり分かってきたのですが、Self-Employment Taxまで所得税と一緒に予定納税とは知りませんでした! 
これは、どの文献を確認すればよいのでしょう?

所得税と一緒に予定納税として納めるということは、これも各四半期内の収入ではなくて、一年を通した収入に対する税金を納めないとペナルティの対象になってしまうということですよね(annualizeする場合を除く)。
ということは、収入のほぼ全部がW2だった2014年の(Medicare+Social Security tax)x2 を4分の一に分けて毎期支払っておけばよいのでしょうか…。

新しい契約が第二四半期にならないと稼動せず、4月15日の第一四半期の締め切りにはほとんど収入がないため頭が痛いです(涙)。

Nobu 2015/02/20(金) - 18:46

Publication 505 の2ページ目に以下の様な記述があります。

Estimated tax is used to pay not only income tax, but other taxes such as self-employment tax and alternative minimum tax.

前年が給与所得だと、FICAの負担も半分だったので実際の計算がどうなるか、更に面倒ですね。おそらくフレイアさんが書かれている通りだとは思いますが、Publicationを斜め読みしただけでは本当に正しい、細かい計算までは分かりませんでした。ペナルティも経費のうちと考えるか、多めに払ってでも絶対避けるか、あるいは会計士に相談するか(その費用とペナルティとどちらが大きいかというのも難しいですが)、悩ましいですね(すいません、はっきりとした提案ができなくて)。

フレイア(ゲスト) 2015/02/20(金) - 22:52

Nobuさん、返信ありがとうございます。

おっしゃるとおりですね。4月末まで少し時間があるのでもう少し勉強してみます。おっしゃるとおり、自営業一年目の今年は経費のことも勉強しなければいけないですし、会計士を雇ったほうがいいかもしれません。

来年まで待たず予定納税についてもアドバイスをもらえるように、早めにお願いするのがいいかもしれません。

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