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401K引き出しのペナルティについて

ぷっち(ゲスト)

以前、401Kの引き出し後の税金に関して質問させて頂いた者です。
米国の税理士に言われた通りに1040Rと2210 (penalty waiver requestとして) を提出したのですが、IRSから手紙が来て、提出書類が足りないからwaiver requestは受けられないと言われてしまいました。
何の書類が足りないのか、お知恵を拝借したく、再度投稿させていただきました。
経緯は以下になります。

2013年に永住権をアメリカ大使館にて放棄手続き。

2014年に401Kを解約。
その際、W8-BENを401Kの会社に提出したため、税金は一切withholdされなかった。

401Kの会社より、1042-Sが届く。
3枚送られてきたが、記載内容は全て同じ。
ただし、なぜか、ページ1、2、3となっている。

税理士に教えてもらった通りに1040Rと2210を記入。
2210では、Aのペナルティ全額免除にチェック。
税理士いわく、59才前に引き出す事へのペナルティを回避するためとのこと。

1040R、2210、1042-Sのコピー1部の3点を小切手と共にIRSに送付。

IRSから手紙が届き、下記が書かれていた。
We cannot consider your request for a waiver of the estimated tax penalty because the required documentation was not attached to your return.

この必要な書類が何なのか分からず困っています。
IRSに電話しても上手くつながらないし、税理士もよくわからないみたいなのですが、1042-Sのオリジナルを3枚送らなかったのがいけないのでしょうか?
それとも、waiver requestの理由説明を同封しなかったのがいけないのでしょうか?
ご意見をいただければ大変助かります。
ちなみに、8854は提出していません。永住権の保持期間が6 tax yearsだったためです。

よろしくお願いします。

やこ(ゲスト) 2015/06/02(火) - 19:05

ぷっちさん、

恐らくその税理士さんは、401kにおける10%早期分配税(Additional 10% Tax on Early Distributions from a Qualified Retirement Plan) について精通していらっしゃらないように推測します。

401kからの早期引き出しによる追加税については、実際ペナルティのように課されるので、通称で早期引き出し“ペナルティ(Early Withdrawal Penalty)”と呼ばれているようですが、正式名称は 「早期分配税(Additional Tax on Early Distributions)」です。

従って、59.5歳前での引き出しによる早期分配税(ペナルティ)を回避するために提出するフォームは、2210ではなくて 5329 (Additional Taxes on Qualified Plans and Other Tad-Favored Accounts)」になると思います。

●Form 5329のリンク↓
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f5329.pdf

まず確認なのですが、ぷっちさんは早期分配税を払わなくてもよい場合の「特例 (Exceptions to the 10% Additional Tax)」に該当しますでしょうか?

特例の内容はForm 5329 インストラクションの3ページ目から4ページ目にかけて、1から12までの理由項目が記載されていますので、ぷっちさんがそのいずれかに該当するかをご確認ください。

●Form 5329 Instructionのリンク↓
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i5329.pdf

おおまかな例をあげると、55歳以降に会社を辞めた場合や、高額医療費を払った場合、恒久的な障害を負った場合などです。もしどれかに該当する場合はForm 5329のLine 1、 Line 2、及び理由コードナンバー等、必要事項を記入してForm 1040NRと一緒に提出する必要があると思います。

もし早期分配税を払わなくてもよい場合の特例に該当しない場合には、10%の追加税の支払いを回避することはできないと思われます。その場合は、1040NRのLine 57に「追加税(Additional tax on IRAs, other qualified retirement plans, etc. Attach Form 5329 if required)」という項目がありますので、こちらに10%分の税額を記入し、通常の所得税に加えて早期分配税を納める必要があると思います。

その他の詳細はインストラクション及びこの分野に精通した専門家にご確認くださいませ。

ぷっち(ゲスト) 2015/06/02(火) - 19:48

詳細な説明をありがとうございました。
私の場合、無職の状態で高額な医療費を日本でですが支払ったので、理由の5と7に該当するのかなと思います。
既に1040NRを提出して、税金も支払った後なのですが、再提出する必要があるのでしょうか?
それとも、今後、ペナルティを計算した請求書が届くそうなので、そこに5329のみを送ればいいのでしょうか?
IRSからきた手紙には、請求書に記載されたオフィスに2210と必要な書類を再提出すれば良いと書かれていました。(つまり、1040NRの再提出は必要ない。)
本当に、アメリカの税金の仕組みは非常に面倒ですね・・・。早くアメリカと縁を切りたいです。
ただ、2210を提出してしまったので、もしかして、単純に「withholdしておくべき税金が少な過ぎた」事へのペナルティと勘違いされている気もしています。
何度も質問してしまい申し訳ありません。
よろしくお願いします。

ぷっち(ゲスト) 2015/06/02(火) - 20:21

すみません、ペナルティ控除の理由は高額医療費の5番だけのようです。
この場合、領収書のコピーを送らないといけないのでしょうか?
日本語なのですが問題無いでしょうか?
ご存知でしたら、是非教えていただければ大変ありがたいです。
よろしくお願いします。

やこ(ゲスト) 2015/06/02(火) - 22:22

まずはForm 5329に記入するべき数字を正確に算出してみてはいかがでしょうか?
401kからの引き出し額全額が、早期分配税(ペナルティ)を払わなくてよい場合の特例に該当しますか?

例えば、2014年に401kから引き出した金額が$10000だとして、そのうち$7000だけが特例に該当する場合には、残りの$3000の分に関しては10%の早期分配税($300)を支払う義務が生じてきます。

そうなると、早期分配税(ペナルティ)全額免除を前提として既に提出した1040NRの税額は、修正が必要ということになってきます。

医療費の場合、2014年に支払った医療費のうち、「保険などでカバーされなかった金額」-「2014年のAGIの10%」=「特例として認められる金額」になると思います。こちらをドル換算して計算する必要があると思います。

もし全額が特例に該当し、既に提出した1040NRの内容を修正する必要がないのなら、追加でForm 5329を提出すればいいような気がします。その際に、念のためIRSから来た手紙のコピーや、前回誤って2210を提出してしまったが正しくは5329だった旨などを説明した手紙、また提出済みの1040NRのコピー等を添えればよいように思います(が、これで大丈夫という確証はありません)。

もし全額が特例に該当せず、提出済み1040NRの税額に修正が必要な場合には、修正申告(Amend)が必要になるかと思いますので、1040Xと一緒に5329、また念のためIRSから来た手紙のコピーや、前回誤ったフォームを提出してしまったので修正申告をしますというような説明の手紙などを添えればよいように思います(が、これで大丈夫という確証はありません)。

http://www.irs.gov/uac/Form-1040X,-Amended-U.S.-Individual-Income-Tax-R…

> 領収書のコピーを送らないといけないのでしょうか?

通常、領収書などの証拠書類は、IRSから請求があったときのみに提出すると思いますが、こちらの申請に関しては、はっきりしたことは分かりかねます。

>日本語なのですが問題無いでしょうか?

もし提出する場合には、英訳およびドル換算額を示す必要があるかと思います(が、はっきりしたことは分かりかねます)。

ぷっち(ゲスト) 2015/06/02(火) - 23:00

ありがとうございます!
非常に良くわかりました。
計算し直して再提出してみます。
最後にもう一点だけ質問させてくださませ。
「AGI」についてですが、無職の場合はゼロでしょうか? それとも、今回の場合、引き出した金額がAGIに相当するのでしょうか?
よろしくお願いします。

やこ(ゲスト) 2015/06/03(水) - 20:48

AGIは、1040NR の Line 36です。
提出済みの2014年度 1040NR のコピーで確認すればよろしいかと思います。

Line 8-23までのインカム群(米国源泉の所得のみ記入)と、Line 24-35までの控除群で、401kから引き出した金額以外に記載するべきものがなければ、結果的にその額がそのままAGIになっていると思います。

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