Nobuさん
年末に401(k)のことでお世話になったたんぽぽです。
新しいホームページも更に内容が充実して、隅からすみまで
読んで勉強させてもらっています。
今日は税金について教えていただけますか?
アメリカ在住も10年近くなりますが、日本の普通預金に150万円、
東京三菱の外貨預金に25万USドル預けており、そのままになっております。
普通預金は0%に近い利率が何年も続いていますが、外貨預金の方は
2~4%あたりでうろうろしています。
Nobuさんの説明によると、FOREIGN CREDIT TAXを
IRSに申告しなくてはならないようなんですが、この10年間で
ついた利子がいくらくらいなのか、全く把握していません。
銀行に頼めば、今までの利子額を書面で発行してもらえるのでしょうか?
10年も放置しておいたので、今更申告するのも気後れします。
また、日本で株式や債券を購入するのは、日本在住でなければならないのですか?このお金の運用をどうすべきか決めかねています。
Re: FOREIGN CREDIT TAXについて
Nobu 2009/01/18(日) - 23:59IRSに申告しなければならないのは利息になります。アメリカの金融機関であれば1099などで本人とIRSに報告します。しかしアメリカ国外の銀行に口座があって利息収入がある場合は自分で申告しなければなりません。日本の銀行はアメリカ政府には申告義務がありませんから、IRSは何かの理由で詳しく監査しない限り、納税者が国外に口座を持っていることを知るすべがないからです。
Foreign Tax Creditは利息を申告した場合、そのうちいくらか税金が既に引かれているのであれば、その分はアメリカで払わなければならない税金から差し引いてくれるものです。例えば日本で利息収入が1万円あり、2000円が源泉徴収されていたとします。単純に$1=100円とすると$100の利息で$20を払っていることになります。もし、アメリカでの所得税率が25%であれば、税額は$25ですが、既に$20分を日本で払っているので、その分を差し引き、アメリカでは$5の税金を払うだけで済むという考え方です。
もし、今まで日本の利息を申告していなかったのであれば、税理士や場合によってはTax Attorneyに相談されると良いかもしれません。修正申告などで対処できる部分もあるでしょう。
今までの利息額を書面で、というのは銀行に聞いてみないと何とも言えないと思います。通帳で記録が残っていれば(源泉徴収分を逆算して)計算することができます。10年分を保存しているかは分かりませんが、できるだけ過去にさかのぼって利息額を出してもらうことはできるかもしれません。通帳に書いてある利息額は実際の利息から税金が引かれた後の金額であることに注意してください。
日本の証券口座で株を買うのは日本在住でないとダメのようです。さらに日本在住の時に口座を作っても、国外に住んでいる間は自由に取引ができないようです。もし外貨口座からドルのままアメリカの銀行に移せるのならそれの方が良いかもしれません。
Re: FOREIGN CREDIT TAXについて
たんぽぽ(ゲスト) 2009/01/19(月) - 18:15Nobuさん
いつも親切な説明ありがとうございます。
アメリカの税金システムは容赦がないですね。
銀行と税理士に問い合わせてみます。 ありがとうございました。
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