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QDOT信託とリビング信託

さら(ゲスト)

数年前に、とあるエステート専門の一般的な米国弁護士に相談して、リビングトラストを作りました。
夫はアメリカ国籍、私はグリーンカード保持者で、アメリカ市民ではないことを伝え、
なにか特別なトラストが必要か聞きましたが、すすめられたトラストは、単なる普通のリビングトラストでした。

最近いろいろな記事を読み、もしかしたらリビングトラストでは十分ではなく、
私たちのようなケースでは、相続税などを考慮にいれた場合、QDOT信託にすべきだったのではないか?と疑問がわいてきています。
資産は家と、貯金が少額あるくらいで、そう多くはありませんが、
子供が高校〜大学生でお金がかかるため、夫には生命保険(米国)に入ってもらっています。
生命保険の保険金はアメリカ市民の配偶者の場合、税金の控除になると聞いていましたが、
グリーンカード保持だけの今の私のケースは違いますよね?
また、生命保険もリビングトラストのほうに受取人を変更していますので、
そちらに保険金は入ることになるかと思います。
ただ、そこに入ったあと、税金もろもろどうなるのでしょうか。
リビングトラストではなく、QDOTを作成してもらったほうがよいのでしょうか。
ちなみに現在のところ、米国市民権を取得する予定はありません。
よろしくお願いいたします。

Nobu 2015/06/15(月) - 21:26

あまり詳しい分野ではないので間違っていたら非常に申し訳ないのですが、少しだけ書いてみます。

Living Trustは遺産のコントロールや節税、Provateを避けるためなどに当人が生きている間に作ります。QDOTは生前に遺書で指定する、Trustそのものを作る以外に、当人が亡くなった後に選択する事もできます。外国人として不利な遺産税の課税を逃れる代わりに、遺産そのものには手を付けない(利息などの収入だけ使える)ようにするものかと思ってます。資産の大きさによってはQDOTにしてしまうよりもLiving Trustのままの方が柔軟性があるのかもしれません。

生命保険はBeneficiaryではなく、所有者を最初から配偶者にすることにより(そのため、配偶者が保険料を払わなければならないですが)、税金を避ける事が出来たはずです。ご主人が所有者でBeneficiaryがLiving Trustの場合は税金よりも使い方などをコントロールしやすいなど(例えば子供の教育費だけに使うことができるなど)、税金以外も大きな要素になるのではないでしょうか?

私自身、中途半端な知識しか持ちあわせておりませんので、さらさんの状況にあった情報かどうかは分かりません。節税と、遺産の(使徒の)コントロールの両面で考えなければならないので、注意が必要と思います。

さら(ゲスト) 2015/06/16(火) - 14:31

Nobuさんご返信ありがとうございます。
なるほど、生命保険の所有者を配偶者にする、ということは考えてもみませんでした(いまは、所有者=配偶者、被保険者=配偶者、受取人=トラストになっています)これは今からでも変更できるかもしれません。
税金、プロベート、、、、など、本当に素人ではわからないことだらけです。専門の方に一度相談してみます。
ありがとうございます。

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