PFIC税制: 相続編に関する投稿です。
非常に詳しい分析で勉強になります。相続でもPFICの面倒さに巻き込まれる(!?)事があるとのこと、知らない人も多いのではないでしょうか。そもそも、日本の投資信託を持っているだけでこんなに面倒なことになるとは知らない人が多いと思うので、特に駐在などで一時的に滞在しているだけの人は何も知らずにそのままという人も多いのかもしれません。日本の人が海外に出ると売り買いが制限されるようなので、実質的には在米中は何も申告せず、売り買いもせず、報告もせず、で済ませている人が多いような気がします。この辺りの実態を知っている人がいたら話を伺ってみたいところです。
Re: 「PFIC税制: 相続編」について
jinmei 2015/07/23(木) - 02:24実質的には在米中は何も申告せず、売り買いもせず、報告もせず、で済ませている人が多いような気がします
そうですね、単なる想像ですが、こういう制度の対象になっているということも知らず、在米中何も報告せずに数年して帰国しているという人は多そうな気がします。ただ、たとえ売り買いしなくても普通は分配金も出ているでしょうし、そのばらつきによっては一部最高税率適用になって結果的に未納が発生している場合もあるでしょうから、何も知らずに報告もしないでいると、その状態を放置し続けるというリスクは負うことになります。もっとも、その実態をIRSが把握し、さらに日本に帰ってしまった人まで追いかけて追徴するのかというのはまた別問題で、よほど高額なら別として実際上そこまでのケースには至ってないのが大半だったりしそうな気はします。
Re: 「PFIC税制: 相続編」について
EN(ゲスト) 2015/07/30(木) - 10:19なるほどためになります。
するとアメリカ在住したまま日本の配当金をもらっていると毎年IRSに申告しないといけないということですよね。
配当金分から日本の所得税が引かれててもだめってことでしょうか。
アメリカ在住なら日本の証券会社に言ったほうがいいのでしょうか。でもそうするとなんか問題はありますか?
Re: 「PFIC税制: 相続編」について
jinmei 2015/07/30(木) - 22:32ご質問の内容は、全般的にPFIC shareに限らず、一般の株式や、預金の利子などについてもあてはまるので、その観点からお答えします(ただし、私の素人理解に基づくものですので間違っている可能性もあります)。
するとアメリカ在住したまま日本の配当金をもらっていると毎年IRSに申告しないといけないということですよね。配当金分から日本の所得税が引かれててもだめってことでしょうか。
申告しないといけないですし、それは日本側で税金を引かれているとしても変わりません。
日本で引かれた税金が関係するのは、最終的にアメリカに納める税金の額についてです。通常、日本で引かれた税金分は、その一部または全部をアメリカで支払う税金から差し引くことができます(foreign tax deductionまたはcredit)。その結果として、まったく申告しなかった場合と納める税金の額が変わらないということもあり得ますが、その場合でも、まずは日本での所得と日本で納めた税金の額を記載し、その上でforeign tax deduction/creditの調整をする、という手順になりますので、いずれにせよ申告は必要です。また、(ここでは詳述しませんが)種々の事情により、アメリカ側で支払う追加の税金がゼロになるケースは比較的少ないのではないかと思われますので、結局、申告した上で少し多めの税金をアメリカに払うことになるケースの方が一般的でしょう。
アメリカ在住なら日本の証券会社に言ったほうがいいのでしょうか。でもそうするとなんか問題はありますか?
これも一言では言いにくいですが、アメリカ在住であることを日本の証券会社(や銀行)に伝えれば、(もし住民票を抜いてアメリカに来たのであれば)本来払わなくていいはずの住民税を徴収されないようにする手続きをしてくれると思います。その意味では、「言ったほうがいい」でしょう。一方、日本の金融機関には日本の非居住者になった人の口座維持を認めていないところが少なからずある(たとえば、私の理解だとネット証券系はほぼすべて認めていない)ので、もしアメリカ在住であることを伝えると口座を解約するよう要求されたりするかもしれません。また、最近話題のFBARやFATCAとの関連で、アメリカ居住者が日本に持つ口座情報はIRSに筒抜けになる方向が進んでいますので、アメリカ在住であることを明らかにするとIRSの調査の手が日本の口座にまで伸びやすくなる、といったこともあるかもしれません。(もっとも、FBARなどの対象になっているのであればいずれにせよ口座情報は知られているわけですし、本来納めるべき税金を納めていれば調査を受けようが問題はなく、一方未納があるなら調査を受けるか否かに関わらず違法なわけですから、これを気にして居住地を伏せるというのもおかしな話かとは思います)。
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