強い子(ゲスト) 2015/08/27(木) - 21:06 いつも勉強させていただいています。 今年は高額の医療費がかかる予定なので今からタックスリターンの時の医療費控除を勉強しようと思うのですがお力をお貸しください。 所得の7.5%以上の医療費を年間に払った場合に控除の対象になるという理解で合っていますでしょうか?年収が50,000ドルで合った場合年間の医療費が3,750ドル以上だった場合は3,750ドルの25%が返ってくるっていうことでしょうか? 宜しくお願いします。 Re: タックスリターンの高額医療費控除について Nobu 2015/08/27(木) - 23:11 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください 医療費控除を受けて得になるところまではいくつかのハードルがあります。例として書かれていらっしゃる年収$50,000、医療費$3,750の場合は控除には残念ながらなりません。 まず掛かった医療費が所得の10%を超える必要があります。以前は7.5%だったのですが、今は10%になりました。所得はAGI (Adjusted Gross Income)で計算します。また、控除できるのは医療費の10%ではなく、10%を超えた分だけです。仮に年収が$50,000で、医療費が$5,500掛かった場合、年収の10%が$5,000ですから、それを超えた$500だけが控除として計算されます。 次に医療費控除は項目別控除(Itemized Deduction)の一部なので、他の控除と合計して、標準控除を越えなければ意味がありません。標準控除は独身だと$6,300、夫婦合算だと$12,600となります(2015年の場合)。上記の例の$500の他に項目別控除ができる州の所得税、固定資産税、住宅ローンの利息、寄付などの合計がこの金額を超えなければ意味はありません。 さらに、節税となるのはこの金額を超えた分x所得税率です。強い子さんの例では25%で計算しているので、仮に控除の合計が$13,000で、夫婦合算だとすると、標準控除を超えるのは$400、その25%が返ってくる分ですから、$100となります。 つまり、医療費が本当に高額になり、その他の控除も多額である場合は、少しは返ってくるというイメージです。項目別控除に関しては http://www.fiplanning.com/node/2473 にまとめてます。医療費には治療にかかった自己負担分以外にも、交通費なども含むことができます。 控除できそうな費目があるときは、年の終わりまで待たないで計画するのが良いので今から考えておくのは良いことですね。もし控除できるチャンスがありそうなら、例えば住宅ローンの来年1月分支払いを12月中に済ますとか、チャリティへの寄付を毎年している場合でも2年分を今年中にするとか、出来るだけ1年の間に控除額が多くなるようにすると良いでしょう。 項目別控除の説明のページ( http://www.fiplanning.com/tax/tax4.html )の記述を7.5%から10%に修正しておきました。 Re: タックスリターンの高額医療費控除について 強い子(ゲスト) 2015/08/28(金) - 23:51 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください nobuさん、 丁寧な回答ありがとうございます。 かなり限られた条件で少ししか恩恵がないのですね。とても残念です。今年はかなり高額な医療費だと思ったのですがそれ以外の控除できそうなものがないのでその条件には当てはまりそうにありませんでした。 タックスのことは知らないことが多いので一つづつ勉強していこうと思います。勉強になりました。 ありがとうございました。 Re: タックスリターンの高額医療費控除について LALALA(ゲスト) 2015/09/22(火) - 15:18 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください タックスリターンでの控除って、何万ドルとか超高額の医療費でない限り、 はっきりいってほとんど使えないですよね。 もし会社勤めなどで、FSA(Flexible spending account)が使えるなら そっちのほうがかなりお得です。 Contribution Limitがあり、そこまで天引きで積み立てるのですが、 その分は所得税がかかりません。 コメントを追加 名前 件名 コメント テキストフォーマットについて 認証 Get new captcha! 画像認証 半角の数字で画像に表示された番号を入力してください。 保存
Re: タックスリターンの高額医療費控除について Nobu 2015/08/27(木) - 23:11 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください 医療費控除を受けて得になるところまではいくつかのハードルがあります。例として書かれていらっしゃる年収$50,000、医療費$3,750の場合は控除には残念ながらなりません。 まず掛かった医療費が所得の10%を超える必要があります。以前は7.5%だったのですが、今は10%になりました。所得はAGI (Adjusted Gross Income)で計算します。また、控除できるのは医療費の10%ではなく、10%を超えた分だけです。仮に年収が$50,000で、医療費が$5,500掛かった場合、年収の10%が$5,000ですから、それを超えた$500だけが控除として計算されます。 次に医療費控除は項目別控除(Itemized Deduction)の一部なので、他の控除と合計して、標準控除を越えなければ意味がありません。標準控除は独身だと$6,300、夫婦合算だと$12,600となります(2015年の場合)。上記の例の$500の他に項目別控除ができる州の所得税、固定資産税、住宅ローンの利息、寄付などの合計がこの金額を超えなければ意味はありません。 さらに、節税となるのはこの金額を超えた分x所得税率です。強い子さんの例では25%で計算しているので、仮に控除の合計が$13,000で、夫婦合算だとすると、標準控除を超えるのは$400、その25%が返ってくる分ですから、$100となります。 つまり、医療費が本当に高額になり、その他の控除も多額である場合は、少しは返ってくるというイメージです。項目別控除に関しては http://www.fiplanning.com/node/2473 にまとめてます。医療費には治療にかかった自己負担分以外にも、交通費なども含むことができます。 控除できそうな費目があるときは、年の終わりまで待たないで計画するのが良いので今から考えておくのは良いことですね。もし控除できるチャンスがありそうなら、例えば住宅ローンの来年1月分支払いを12月中に済ますとか、チャリティへの寄付を毎年している場合でも2年分を今年中にするとか、出来るだけ1年の間に控除額が多くなるようにすると良いでしょう。 項目別控除の説明のページ( http://www.fiplanning.com/tax/tax4.html )の記述を7.5%から10%に修正しておきました。
Re: タックスリターンの高額医療費控除について 強い子(ゲスト) 2015/08/28(金) - 23:51 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください nobuさん、 丁寧な回答ありがとうございます。 かなり限られた条件で少ししか恩恵がないのですね。とても残念です。今年はかなり高額な医療費だと思ったのですがそれ以外の控除できそうなものがないのでその条件には当てはまりそうにありませんでした。 タックスのことは知らないことが多いので一つづつ勉強していこうと思います。勉強になりました。 ありがとうございました。
Re: タックスリターンの高額医療費控除について LALALA(ゲスト) 2015/09/22(火) - 15:18 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください タックスリターンでの控除って、何万ドルとか超高額の医療費でない限り、 はっきりいってほとんど使えないですよね。 もし会社勤めなどで、FSA(Flexible spending account)が使えるなら そっちのほうがかなりお得です。 Contribution Limitがあり、そこまで天引きで積み立てるのですが、 その分は所得税がかかりません。
Re: タックスリターンの高額医療費控除について
Nobu 2015/08/27(木) - 23:11医療費控除を受けて得になるところまではいくつかのハードルがあります。例として書かれていらっしゃる年収$50,000、医療費$3,750の場合は控除には残念ながらなりません。
まず掛かった医療費が所得の10%を超える必要があります。以前は7.5%だったのですが、今は10%になりました。所得はAGI (Adjusted Gross Income)で計算します。また、控除できるのは医療費の10%ではなく、10%を超えた分だけです。仮に年収が$50,000で、医療費が$5,500掛かった場合、年収の10%が$5,000ですから、それを超えた$500だけが控除として計算されます。
次に医療費控除は項目別控除(Itemized Deduction)の一部なので、他の控除と合計して、標準控除を越えなければ意味がありません。標準控除は独身だと$6,300、夫婦合算だと$12,600となります(2015年の場合)。上記の例の$500の他に項目別控除ができる州の所得税、固定資産税、住宅ローンの利息、寄付などの合計がこの金額を超えなければ意味はありません。
さらに、節税となるのはこの金額を超えた分x所得税率です。強い子さんの例では25%で計算しているので、仮に控除の合計が$13,000で、夫婦合算だとすると、標準控除を超えるのは$400、その25%が返ってくる分ですから、$100となります。
つまり、医療費が本当に高額になり、その他の控除も多額である場合は、少しは返ってくるというイメージです。項目別控除に関しては http://www.fiplanning.com/node/2473 にまとめてます。医療費には治療にかかった自己負担分以外にも、交通費なども含むことができます。
控除できそうな費目があるときは、年の終わりまで待たないで計画するのが良いので今から考えておくのは良いことですね。もし控除できるチャンスがありそうなら、例えば住宅ローンの来年1月分支払いを12月中に済ますとか、チャリティへの寄付を毎年している場合でも2年分を今年中にするとか、出来るだけ1年の間に控除額が多くなるようにすると良いでしょう。
項目別控除の説明のページ( http://www.fiplanning.com/tax/tax4.html )の記述を7.5%から10%に修正しておきました。
Re: タックスリターンの高額医療費控除について
強い子(ゲスト) 2015/08/28(金) - 23:51nobuさん、
丁寧な回答ありがとうございます。
かなり限られた条件で少ししか恩恵がないのですね。とても残念です。今年はかなり高額な医療費だと思ったのですがそれ以外の控除できそうなものがないのでその条件には当てはまりそうにありませんでした。
タックスのことは知らないことが多いので一つづつ勉強していこうと思います。勉強になりました。
ありがとうございました。
Re: タックスリターンの高額医療費控除について
LALALA(ゲスト) 2015/09/22(火) - 15:18タックスリターンでの控除って、何万ドルとか超高額の医療費でない限り、
はっきりいってほとんど使えないですよね。
もし会社勤めなどで、FSA(Flexible spending account)が使えるなら
そっちのほうがかなりお得です。
Contribution Limitがあり、そこまで天引きで積み立てるのですが、
その分は所得税がかかりません。
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