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米国確定申告:2015年半ばに日本帰国、401Kを解約し現金で受け取っている場合

Yaeyaeko@困ってます(ゲスト)

こんにちは。米国への確定申告についてどうか教えて下さい。

2015年の9月に日本に帰国しました。米国在住期間は約9年半で、そのうちの6年はH1Bビザで就労していました。

毎年確定申告はオンライン上で自分でしていました。米国にいる間は日本の住民票もなかったので米国に税金を納めることのみを考えればよく、私は扶養者もナシでローンも全く無く、投資などもナシ、といたってシンプルな生活だったため、毎年会社からもらうW2に記載されている項目を打ち込むだけで30分もかからずに確定申告が完了という非常に楽なケースでした。

今年は帰国の際に、会社を通してかけていた401Kを解約し、全額現金化しました。9月に最初の半分を米国の銀行口座(BoAです)に入金してもらい、更に12月に残りの半分全てを同じ口座に入金してもらい、その時点で401Kの口座を解約し完全に閉じました。

今回の2015年度の確定申告で、米国への納税が全てカタが着くようにするために、2015年内に401K解約入金をしました。米国銀行口座は、この確定申告で追加納税(または、ありえないでしょうが、還付がある場合)のために今のところは残してあります。確定申告が終わり追加納税が終われば銀行口座も閉じてしまい、残金は日本の銀行口座へ送金して、米国にはもう何も私の口座も財産も残らないようにする予定です。

米国確定申告の季節となり、例年通りOTL(On line Tax)で申告をしようとしています。
今年がいつもの年の全く違うのは、401K解約である程度まとまった現金が収入として入ってきたことです。(私は40代ですので、中途解約のペナルティー金の支払いや、連邦税・州税の支払いは全てフルにかかってきますが、それは全て承知のうえです。)解約時には401Kの口座を持っていた金融会社にW8BENも提出済みです。

この解約と現金入金に関する確定申告用の書類をその金融会社に請求したところ、Form 1042-Sを送ってきました。
ここで質問なのですが
① てっきりForm1099-Rをもらうものだと思っていたのですが、1042-Sでした。これは日本の確定申告用に使うらしいということを聞きましたが、今回の私の様なケースでは1099Rはもらわないのでしょうか?
② 今回の確定申告で、1042-Sはどこの項目に打ち込めば良いのでしょうか?
③ 1042-sの内容で、Federal Tax Withheldの欄がゼロになっていました。でも、2回にわけて現金化して引き出した際に、1度目はそこから連邦税も州税も引かれていませんが、2度目分からは連邦税が引かれていました。ですので、1度目については連邦税をこれから払うのはわかるのですが、2度めについてはもういくらかは払っていると思うので、その欄がゼロというのはおかしくないでしょうか?

過去のこちらの掲示板上の質問もいろいろ調べてみたのですが、帰国された方々は大部分ロールオーバされたり、日本の同様なシステムに移し替えたりされていて、私の様にいっきに解約して全額現金化した場合の確定申告例を見つけられませんでした。

どうかお知恵を拝借し助けて頂けると、幸いです。よろしくお願いいたします。

Nobu 2016/02/21(日) - 23:54

おそらくW8-BENを提出したので非居住外国人(Non-Resident Alien)扱いとなり、そのために1099−Rではなく、1042-Sになったのだと思います。それ自体はTax Withholdingされないための処置としては正しいと思います。

9月に帰国されたとのことで、2015年はPartial Residentになるかもしれませんが、そうなるとオンラインでは確定申告は出来ないかもしれません。9月まではResidentですので1040、401kを解約して振り込まれたのが(少なくとも一部は)帰国後ですので、その分はNon-residentとして1040-NRということになるような気がします。1040-NRはオンラインあるいはパソコンのソフトでも通常の個人用のでは対応していないと思います(もしかしたら金額が高いエディションだとあるのかもしれませんが、私が知っている範囲ではありません)。

居住者扱いの部分と非居住者扱いの部分が混ざっているので、本当に正しく申告をしようとするのであれば、外国人(非居住者)の扱いに詳しいCPAなどに相談するのが良いと思います。断片的に情報を集めて郵送で申告すること自体はできると思いますが、間違っていた場合は(特に納税義務が発生する場合は)IRSとのやり取りはかなり面倒になると思います。

また、Partial Residentとしてではなく、通年でResident扱いにする方法もあるかもしれませんが、既にW8-BENを提出済み、かつ1042−Sが発行されているので、(仮に可能だったとして)1040だけを提出する場合はその分を説明する必要があると思います。

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