メインコンテンツに移動

Foreign Tax Paid について タックスリターン

プラス(ゲスト)

アメリカで、アメリカ外にも投資している日本国民のみなさん、タックスリターンのForeign Tax Paid の部分についてはどう扱われていますか?

1099-DIVにおいてはForeign Tax Paid はBOX6になります。これまでは、ソフトのいうように入力するだけでなにもしていなかったのですが(非課税処置されていなかったようです)、税の報告書の欄外に、非課税になることもあるが、ファンドがアメリカ籍なので、払わなければいけない場合もあると書いてあることに気がつきました。一見、これはまったく矛盾しているように見えます。

Nobu 2016/02/29(月) - 21:43

「税の報告書の欄外」の部分にどのように書かれていたのか分かりませんが、もし認められるのであれば、1040のLine 48に認められる金額が入力されているはずです。TurboTaxであればPDFとして保存(あるいは印刷)するときにWorksheetもすべて含めるようにすると詳しい計算過程が分かるので、それで確認することも出来るかもしれません。認められない場合にはそれが何故か(非常に分かりにくい時もありますが)どこかには記録があるはずです。他のソフトであっても似たような計算過程を表示する方法があると思うので、探してみてはいかがでしょうか。

プラス(ゲスト) 2016/03/02(水) - 08:40

Nobu さん、コメントありがとうございます。さらに検討してみます。

>「税の報告書の欄外」の部分にどのように書かれていたのか分かりませんが、
以下のように書かれています。

U.S. mutual funds that invest in foreign securities may elect to pass certain foreign taxes paid by the fund on to their shareholders on IRS Form 1099-DIV; however, because the funds are U.S.
corporations, the dividends paid by the funds are considered U.S. source dividends.

Nobu 2016/03/02(水) - 22:55

そういうケースになったことがないのでハッキリとは分かりませんが、書いてあるのは一般的なことみたいですね。書いてある内容は課税になるか非課税になるかではなく、1099-DIVに外国の税金を報告する(? pass する)こともあるが、ファンド自体はアメリカにあるので配当金はアメリカ(国内)のものとして扱われる、という意味だと思います。それ自体、何のことやら分かりにくいですが、もしForeign Tax Paidが1099−DIVに特別なことが書いていなければ、アメリカ外に投資していてもファンド自体がアメリカのものなら、普通に税金の処理をして構わないですよ、という意味かと思います。

Box 6に金額が書いてあった場合はどうなるかは勉強不足でよく分かりませんが、ウェブで見回した限りではForeign Tax Creditを取れるような感じですね。ただ、制限もあるようです。
https://turbotax.intuit.com/tax-tools/tax-tips/General-Tax-Tips/Filing-…

後はソフトの指示や計算をそのまま信じるか、何か別の入力方法で計算すればクレジットが計上できるかとことん調べるか、悩むところですね。1099-DIVの入力画面で細かい選択肢がないか、分かりにくい言い回しで間違って答えてないか、チェックしてみるくらいが出来ることでしょうか。

コメントを追加

認証
半角の数字で画像に表示された番号を入力してください。