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ETFをMMAに移した時点で売却とみなされ税金がかかるのでしょうか?

Beny(ゲスト)

こんにちは、いつもこちらで勉強させていただいております。
非常に初歩的な質問で恥ずかしいのですが、
VanguardのBrokerage AccountにあるETFを売却していったんSettlement AccountであるMMAアカウントに移した場合、
(ただし、銀行へのTransferはせず、MMAにおいたまま)
投資利益分はMMA内にあっても税金の対象になるのでしょうか?
または、ETFから別のIndex Fundか何かに買い換えた場合も
ETF->MMA->New Fund という流れになると思うのですが、このときもBrokerage Account内での
移動ですがTaxはかかってくるのでしょうか?

どなたかアドバイスいただけると心強いです。
よろしくお願いします

 

Nobu 2016/03/21(月) - 21:15

ETFを売却したのであればその時点で売却益が確定するので、Vanguard の(普通に課税される)Brokerage Accountにあるのであれば、その時点で課税対象となります。新しくファンドを購入した際はその時の購入額が原価になります。売却益を全て再投資しても税金は変わりません。

Beny(ゲスト) 2016/03/22(火) - 09:37

Nobuさん、いつもありがとうございます。 銀行に資金を移動しなくてもやはり売却は売却なのですね。よくわかりました。
これからも地道にこのサイトで勉強していきたいとおもいます、よろしくお願いします

Beny(ゲスト) 2016/03/23(水) - 09:28

Nobuさん、もうひとつ教えてください。
では、IRA、ROTH IRA 口座の場合、同様にしても この場合は銀行に引き出さない限りペナルティもかからず、非課税という理解でいいんですよね?

Nobu 2016/03/23(水) - 20:30

IRAの口座内で投資先を変えるだけであれば非課税です。Roth IRAも同様です。銀行でなくても通常の課税口座に移した場合はIRA/Roth IRAから引き出した扱いとなります。例えばVangaurdにIRA口座があり、そこから課税口座のMoney Market Fundに移したら、IRAから引き出したことになってしまいます。全く同じMoney Market Fundであっても、IRA口座として開設したものであれば(IRA口座内での資金移動となり)課税はされません。

同じファンド会社でIRA -> Roth IRAなどは課税対象の資金移動となります。ファンド会社が異なっていてもIRA -> IRA、あるいはRoth -> Rothの資金移動であれば課税対象とはなりません(但し、資金移動の際に注意が必要)。

Beny(ゲスト) 2016/03/25(金) - 09:28

Nobuさん、大変よくわかりました、ありがとうございました。
4月前後にまたリーマン・ショック級の同時株安が起きるのではないかなどということも
いわれているそうで、ちょっと自分の保有株について考えてしまいました。
リーマンショックの時は結局そのままにしておいても3年ほどで元のレベルまで戻ったので
長期保有を覚悟でいればあれこれいじる必要はないとは思っていますが。。。

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